こんにちは
今回は渡辺がブログを担当いたします。
今回は、ワシントン条約に基づいた輸入規制についてお話いたします。
ワシントン条約とは、絶滅危惧種の動植物の保護を図る条約で、
保護の対象となる動植物の、輸出入の規制をしています。
規制の対象の動植物は、ワシントン条約付随書に記載されており、
絶滅の危険性が高い順に、付随書I,II,IIIとランク分けされています。
さて、皆さんは海外旅行のお土産等で、
日本に荷物を送ったことはありますでしょうか。
その際に、ワシントン条約の規制にかかる品物を知らずに送った場合、
日本に到着した荷物を受け取ることができなくなります。
税関HPにて、平成28年度の輸入差し止め実績が公表されていましたが、
アロエを使用した薬、ランを使用した化粧品や、
ワニ革の製品等が多く見受けられました。
日本や海外で、一般的に市場にあるものでも規制品の場合があり、
化粧品などは成分の一部に規制品が入っていることもあるので、
お土産を買う際には、よく注意したほうがいいですね。
普段我々が取り扱っている船便の商業貨物においても同様で、
実際には規制品ではないものでも、
例えば、動物の革やダウン等の毛が使用されていれば、
ワシントン条約の規制にあたらないか、確認が必要な場合があります。
規制対象でないかを確認する場合、
付随書は学名にてリストアップされているので、
その動植物の学名を知る必要があり、
注意が必要です。
ヤギやヒツジなど、そのうちの一部の希少な亜種や、
家畜でない野生のもののみが保護の対象となっているが、
そうでないものは、普通に取引されているものもあります。
参考までに、ワシントン条約の付随書のリンクは下記になります。
日本に貨物が到着してから、
輸入する際に規制があるとわかってしまった場合は、通関がストップしてしまい、
積戻しや廃棄となってしまう恐れがあるので、
動植物にかかわるものを輸出入する際は、
予め確認することをお勧めいたします。
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