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「規制(輸入)」に関することの記事

2018年12月21日

【申告外物品や他法令に該当する商品の輸入にご注意下さい】

こんにちは、今回のブログは西田が担当です。
クリスマスが近いですね。

毎年この時期は幼い甥っ子と姪っ子からリクエストされた
クリスマスプレゼントの確保に奔走しているのですが、
5000円以上購入でレアなおまけがついたりして、予定していたよりもたくさん買ってしまうのです。
奮発しても株が上がるのはサンタさんなんですけどね・・・。

さて、みんな大好きなおまけですが、貿易、特に輸入では困った事態になってしまうかもしれません。
といいますのも、税関検査の折に書類に記載されていない商品(申告外物品)が発見されますと
悪質な場合、密輸にちかい行為と見なされてしまい、罰則を受けることさえあるからです。(関税法第111条)

(申告外物品についてはこちらのブログ(申告外物品について)に詳しく書いております)

また、万一この申告外物品が他法令に該当する場合、それらの他法令の許可承認を得なければなりませんが、
申告外物品は少量の付属物等であることが多く、輸出者様自身が詳細を把握できていないため、
他法令の許可承認に必要な書類を入手することが困難な場合があります。

例えば、商品補修用のペンキなどの化学品ですと、化審法等により成分の詳細がわかる書類、
MSDS(material safety data sheet)等が必要となりますし、
商品の試飲用に使い捨てのコップやストローといった、飲食器具が付属してますと、その材質を確認の上、
食品衛生法に適合しているかの検査を受けなければならない場合があります。

海外旅行に行って、ソーセージなどの肉製品をおみやげに持ち帰ったとき、
肉製品の日本への持ち込みが禁止されている国の製品であったり、
検査証明書の添付がなかったりしますと没収されてしまうのですが、
それと同様のことが起きてしまい、
貨物の積戻しや廃棄といった事態になってしまうかもしれないのです。

こういったことが起こらないようにするためには

・輸入ができなかったり、困難な商品があることを改めて認識する
・輸入する際には輸出者と十分な打ち合わせをする
・出荷前の貨物の写真を貰う、コンテナであればバン詰め後の写真を貰う
・輸入経験のない付属品等が輸入貨物に含まれる場合、
 貨物の出荷前に通関業者や税関に他法令等の許可承認が必要ないかを確認をする

といった方法があるかと思います。

今年もあと僅かとなりましたが、ラストスパート!気を引き締めて取り組んでいきたいと思います!

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