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「規制(輸入)」に関することの記事

2018年02月23日

【平成30年4月からの特恵適用除外措置について】

こんにちは、今回は西田が担当致します。
先日、寒さが厳しいので、鍋にしようかとスーパーで具材の買い物をしたら、
いつもの1.5倍くらいの値段になってしまって、びっくりしました。
キャベツやダイコンなどの野菜がとても高くなっているのですね・・・。
(キャベツ1玉700円でした。)
これは、昨年10月頃、台風等の影響で雨が多かったため、野菜が不作になり、その影響が今になって出ているのだそうで、
春先までは高い値段が続くようです。

さて、今回は昨今の野菜の値段のように、商品の値上がりにつながるかもしれないお話です。
昨年のこちらのブログ(今後の特恵関税制度について)で
お伝えしていた特恵関税制度の見直しが今年、平成30年4月から適用されます。

改めて、簡単に説明いたしますと、これまで優遇処置で低い関税率が適用されていた(特恵関税制度といいます)
一部高中所得国の原産品がその優遇処置の対象から平成30年4月より品目の一部がはずれ(部分卒業といいます)、
平成31年4月よりすべてがはずれる(予定)(全面卒業といいます)ということです。

どのような基準で部分卒業になるのかといいますと

【部分適用除外措置(部分卒業)の適用基準】

「高所得国」又は「高中所得国、かつ、輸出シェア1%以上の国」に該当する特恵受益国・地域(後発開発途上国を除く。)を原産地とする品目であって、
前年において、当該品目における我が国の総輸入額に対する当該国・地域からの輸入シェアが25%超、かつ、当該国・地域からの輸入額が10億円超の品目について、
1年間、特恵適用を除外する。

となっております。

ここで付け加えたいことは、部分卒業以前に「国別・品目別特恵適用除外措置」という制度があり、下記の基準で、特恵適用が除外されていることです。

【国別・品目別特恵適用除外措置の適用基準】

特恵受益国・地域(後発開発途上国を除く。)を原産地とする品目であって、過去3年平均で、当該品目における我が国の総輸入額に対する
当該国・地域からの輸入シェアが50%超、かつ、当該国・地域からの輸入額が15億円超の品目について、3年間、特恵適用を除外する。

となっており、要するに、特恵適用除外措置の適用範囲をより一層広げたものが、本年度4月からの部分卒業と考えてよいかと思います。

平成29年 11月13日の関税・外国為替等審議会の資料によると、本年度の部分卒業は全面卒業までの経過措置との位置づけで、
   
    平成23年改正            平成30年4月から     平成31年4月から
[国別・品目別特恵適用除外措置]⇒[部分適用除外措置(部分卒業)]⇒ [全面卒業]

となります。

例えば中国原産品の「スプーン、フォーク、ひしゃく、しゃくし、ケーキサーバー、フィッシュナイフ、バターナイフ、砂糖挟みその他これらに類する台所用具及び食卓用具」
は本年度4月からの部分卒業で、無税(特恵税率)であったものが3.9?4.6%の関税(WTO協定税率)がかかることになります。

平成30年4月からの部分卒業の対象となる品目のある原産国は中国とブラジルのようですので、
中国やブラジルから商品を輸入し、特恵関税制度を利用されていた輸入者様は改めて、品目と特恵適用の可否をご確認願いたいと思います。
(具体的な品目は税関のホームページ等でご確認ください)

なお、【平成31年からの全面適用除外措置(全面卒業)適用基準】は
世界銀行統計の「高所得国」に該当、又は、世界銀行統計の「高中所得国」に該当し、
かつ、世界の総輸出額に占める当該国の輸出額の割合が1%以上を満たした国については、
先進国並みの経済発展を遂げた国として特恵対象から除外する

となっており、現時点では中国、タイ、メキシコ、マレーシア、ブラジルが特恵の対象から除外されるといわれております。

さて、私たちの生活になくてはならなくなっている輸入品ですが、関税は輸入に関わるコストですので、
消費者がその輸入品を購入する代金に反映されることが多いと思われます。

特に農水産品の関税率は高い場合がありますので、(例えば本年度の部分卒業で特恵から除外されるブラジル原産の「コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物(砂糖を加え
てないもの)(その他のもの)」は無税(特恵税率)から 15%(WTO協定税率)となります)影響が大きいかもしれません。

一消費者の対場からですと、商品価格の上昇は苦しいところですが、まだまだ苦しい経済状況にある開発途上国に、
本来の意図である特恵関税制度の恩恵が反映されるのであれば、望ましいものだと思います。
特恵関税制度の恩恵を享受するには、まずその国から商品が日本に輸入されなければなりませんので、
そういった輸入手続きの一助となるような仕事ができるよう、日々精進してまいりたいと思います。


参考
税関ホームページ
財務省ホームページ

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