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「規制(輸入)」に関することの記事

2014年08月22日

他社名の記載されたものを輸入する際の注意点

こんにちは。共和商会の林です。

今回は、輸入者が、自社ではない他の会社名やロゴなどの記載されたものを
日本へ輸入する場合の注意点について、書いてみたいと思います。

具体的には、いわゆる商社さんや、OEM業者さんが、
海外での買い付けや委託製造を請け負い、
当該品を輸入者として日本まで持込み、
輸入手続きが済んでから、自身のお客さまである他社へ売り渡し、
日本国内での販売は、その会社が行う場合などを想定しております。

まず、輸入品に、輸入者とは異なる、
他の会社の名前やロゴなどが記載されている場合、
税関より、その関係が分かる書面などの提示を求められます。

具体的には、輸入者と輸入品に記載の会社とで交わされた
当該品の「発注書」など、
双方の会社名が記載され、その関係が分かるものとなります。
(2社間だけでなく、更に別の会社が間に入っている場合は、
 その会社も含めた、各々の関係が分かるものが求められます。)

さらに、輸入品に記載の会社名やロゴが商標登録されているなど、
世間に広く知られていると思われるものの場合、
輸入者が、その会社から、
商標などの使用を認められていることを証する書面(輸入承認書など)も
合せて、提示する必要があります。

上記輸入承認書などを提示できない場合、
当該品は、税関により、知的財産侵害物品と判断され、
輸入できなくなることがありますので、ご注意ください。

次に、他社名やロゴなどが記載されている輸入品が、
例えば、包装袋やノベルティといった
一般消費者に無償で配布されるものであったり、
あるいは、
記載された会社が備品として自社使用するものなどの場合、
原産地誤認の輸入規制にも注意が必要です。

日本へ物品を輸入する際、
その物品に、どこかの国を想起させる記載がある場合、
別途"MADE IN XXXXX"などの原産地表示が無いと、
税関により、原産地誤認を生じさせるものと判断されることがあり、
それらは、法律により、日本へ輸入できません。

また、この規制は、
日本語表記だけではなく、ローマ字や外国語の表記であっても、
原産地誤認を生じさせると思われるものは、
いったん輸入手続きを止められてしまいます。

会社名の記載された包装袋やノベルティや備品には、
原産地表示が無いものも多くあり、
税関より、上記指摘を受けることがあるのです。

こういった場合、それら物品は、
一般消費者に販売されるものではないことを証する書面などを
税関へ提出することで、輸入が許可されることとなります。
(一般消費者に販売する場合は、
 全品に、原産地表示シールを貼り付けるなど
 別途対応が必要となります。)

以上、該当する輸入をお考えの方の参考となりましたら幸いです。

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