こんにちは。
通関士の橋本挙裕です。
水産物を輸入するには、通関に際して
食品衛生法上の届出を提出しなければなりません。
さらに一定のものについては外国為替及び外国貿易法(外為法)上の規制の一つに
「輸入割当て」というものがあり
生産者を守る為、一定のものについては、輸入できる数量を輸入者に割り当て
その割り当てを受けていないと輸入できないものがあります。
一定のものはどのようなものかというと
さんまやアジ等決められた種類のもので、生きているもの、切り身にされたもの等が該当します
一方で、焼いたり、揚げたり火を通したもの、或いはパン粉をつけた状態のもの等
いわゆる加工品に分類されるものであれば、割り当て品目から外れます。
一口に加工品と言いましても様々なものがありますが
例えば、アジに唐揚げ用の粉がまぶしてあるものだとどうでしょう?
ポイントとなるのは、粉が表面にしっかりと付いているかどうかです。
パン粉までついてあるようなものは、
通常ではパン粉がはがれることはないので加工品としてみなされますが、
粉だけですと表面を触った場合、剥がれてしまう可能性があります。
これを、加工工程表や成分表等だけで判断にするのは非常に困難です。
こういった場合、税関には分析部門というところがあり
実際に商品を持ち込み、加工の度合を調べて頂き判断を仰ぐことができます。
加工品とみなされず、割り当てを受けていなければ輸入することができないので、
加工品か判断が困難な場合は、事前にサンプルで確認を受けられることが
良いかと思います。
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