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「規制(輸入)」に関することの記事

2014年04月04日

【知的財産権を侵害しないために】 

【知的財産権を侵害しないために】 

いつも、弊社のブログを読んでいただき、ありがとうございます。
今回は西田が担当です。

先日は暖かったので、薄着で出かけてしまい、夜の冷え込みのせいか
風邪をひいてしまいました。

4月とはいえ、まだまだ寒暖差がありそうですので、気を引き締めないといけませんね。

気を引き締めるといいますと、
先月の3月10日?20日まで大阪税関におきまして
知的財産侵害物品の取締強化期間がありました。

知的財産侵害物品とは特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、
回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品、及び不正競争防止法違反物品です。

ルイヴィトン等の有名ブランド品の偽物や、正規品をコピーした映画のDVD等を輸入したり、
販売したりするのが法律違反というのはわかると思いますが、

輸入したい商品にあまり知られていないロゴが入っていたり、
画期的な機能を備えた新商品などを輸入する際、
その商品が知的財産侵害物品でないことを事前に確認するにはどのようにしたらいいのか、困ってしまうかもしれません。

そのような場合、私がまず確認するのが、税関ホームページにある知的財産の輸入差止申立情報です。
(税関ホームページ 知的財産の輸入差止申立情報)

輸入差止申立制度とは、知的財産のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、
著作隣接権及び育成者権を有する者または不正競争差止請求権者が、自己の権利を侵害すると認める貨物が
輸入されようとする場合に、税関長に対し、当該貨物の輸入を差し止め、
認定手続を執るべきことを申し立てる制度です。(税関ホームページ)

例えば、大人気の羽のない送風機によく似た商品があるとします。
輸入差止申立情報のキーワード検索に「そのブランド名」や「送風機」と打ち込んでみます。
すると、羽のない送風機は意匠権で輸入差止が受理されていることがわかります。

意匠権は商品のデザインについての権利ですので、
その輸入差止がどのようなデザインの送風機についてされているのか確認します。
より詳しい知的財産権の権利内容を確認するには
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl(特許電子図書館)の
ページを利用するのが便利です。

登録内容を確認し、商品のデザインが登録されている意匠と似通っている場合、
当該商品の輸入は意匠権の侵害となる可能性が高くなります。

輸入差止がされているのは意匠権についてですが、
もちろん当該送風機のブランド名が商標登録されており、
万一、権利者の許諾を得ずにその商標が使用されていると、
商標権の侵害にもなります。

このように、商品を輸入する前に、可能な限り情報を集め、
その商品が知的財産権を侵害していないことを確認することが大切です。


参考
(税関ホームページ 知的財産物品の取締り)

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