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「規制(輸入)」に関することの記事

2011年10月21日

玩具の輸入について 規格基準の改正2

今回はおいしいものが沢山ある秋が大好きな西田です。

さて、過ごしやすくなってくると、休みの日にはお出かけをしたくなりますね。

先日、休日に映画に行こうと思い、前売り券を購入した折、
キャラクター人形のついた携帯ストラップがおまけに付いてきました。
何となく、ストラップの原材料表示を見てみると、「非フタル酸PVC」となっていました。

玩具の輸入について

『PVC』はプラスチックだとわかりますが、
『非フタル酸』とは何を意味しているおり、
どうして、わざわざ、そのように表示する必要があるのでしょう。

それは以前にお話しした(詳しくはこちら→http://www.rubiconem.com/blog/cat9/000053.html
玩具が食品衛生法の対象となり、規制が設けられているということに関係しております。

「フタル酸」というのはフタル酸エステル類のことで、
フタル酸エステル類は主にプラスチックを軟らかくする可塑剤として使用されます。
ソフトビニール人形のあのプニプニとした感触を出す源です。

フタル酸エステル類を可塑剤として使用したプラスチックは
その丈夫でやわらかい性質から、子供用玩具やおしゃぶりなどに使われてきました。
しかし、フタル酸エステル類は特に乳幼児に対して毒性が懸念されることから、
1990年代からヨーロッパをはじめアメリカ、日本と使用に規制が設けられてきました。

そのため、現在では、消費者に安心感を与えるためにプラスチック製玩具の原材料表示に
フタル酸系の可塑剤が使用されていないと確認された場合には
「非フタル酸系可塑剤使用」や「非フタル酸PVC」といった表示にすることがあるのです。

実はこのフタル酸エステル類の規制について、平成22年9月6日の厚生労働省告示第336号より
食品、添加物等の規格基準の一部が改正され、規制が強化される事となりました。
現行の規制の玩具の種類と対象項目をまとめると以下のようになります。


玩具の輸入について


上の表の規制になることで、どのように変わるのといいますと、
これまでは、初回輸入時に玩具の材質がポリ塩化ビニルであった場合、
フタル酸エステル類の検査項目が課せられていたのですが

今後は材質がポリ塩化ビニル以外であっても
可塑化された材料が使われていると、フタル酸エステル類の検査が求められるようになった事が、
大きな変更点です。

この変更は去る平成23年9月6日以降に輸入届出をするすべての玩具に適用されています。
(改正後、1年間の猶予期間がありました)

今後玩具を輸入される場合、
(1) 材質の種類 (2) 可塑化された材料の使用の有無 (3) 可塑化された材料を使用している場合、その種類
を必ず確認するようにして頂きたいと思います。
また、以前検査を受けた玩具も可塑化された材料が使用されている場合、改めて、検査を受ける必要性が
出る場合がありますのでご注意ください。

さて、乳幼児を対象とする玩具は上述のとおり、フタル酸エステル類の使用が規制されているわけですが、
乳幼児が口にいれてしまう可能性のあるものについては、規制がありません。

先日、電車に乗っていた時、ごねる赤ちゃんに、お母さんが携帯電話を渡して、あやしている光景を目にしました。
本来、乳幼児が口に入れることなど想定されていないと思われる
ストラップや携帯電話は涎でベトベトになりそうです。

そのような光景を見ると、まず、モノを作る側があらゆる可能性を検討し、
私の前売り券に付いていた携帯ストラップのように、非フタル酸PVCを使用するなど対策を取って、
まちがっても、商品が消費者に害を及ぼさない様に対策をしてほしいと思います。

そして、消費者である私たちも、早く、正確に情報や知識を持つことが、愛する人を護ることに繋がるのだと思います。

私も物流という立場から、少しでも安全な生活環境を築く力になりたいと思います。

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