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共和商会の古迫です。
リチウムイオン電池はスマートフォンやパソコンの電池、モバイルバッテリーなどとして、身近な存在となっており、弊社でも度々輸出のお問い合わせをいただくことがございます。
ただ、以前のブログでも触れさせていただきましたが、リチウムイオン電池は危険品あるいは準危険品のような扱いとなり、輸送には様々な制約がございます。
こと中国向けに関しましては、2015年の天津港化学品倉庫爆発事故や近年相次いだリチウムイオン電池の発火事故などを受け、海上輸送の難易度が非常に高くなっております。
今回は、中国向けリチウムイオン電池の海上輸送の現状についてまとめさせていただきます。
リチウムイオン電池の輸出には、基本的に下記の梱包や書類等が必須となります。
・危険品輸送に適していると認められるUNカートンなどの危険物収容容器
・容器に貼り付けるClass 9のラベルのうち、電池専用のもの
・中国語GHSラベル
・英語および中国語の製品安全データシート(SDS)
まず、輸出に際しましては、SDSとUN容器による梱包が必須となります。さらに2018年以降、リチウムイオン電池には、専用のClass 9ラベルが必要となっています。
中国語のGHSラベルは、事故や問題が発生した場合に備え、現地の緊急連絡先などの情報を記載するもので、中国語のSDSとともに必須化されています。 GHSラベルは、中国側で認められる内容でなければならないため、事前に現地輸入者様に確認してもらう必要があります。
これらの梱包および書類を揃えた上で、ブッキングする船社に積載の承認を受けることが必須となります。
また、危険品扱いとなる都合上、積載可能な本船が限られてくるほか、容量が大きい場合などは、船社によっては承認が下りない場合もございます。
輸出可能な港も上海港など一部に限られており、天津港など現時点で危険品の受け入れを行っていない港もございます。
このように、中国向けリチウムイオン電池の輸出につきましては、通常の危険品手配に加え、専用の書類が必要となり、また受け入れ可能な港が限定されているのが現状です。
輸出をお考えの際は、現地輸入者様やブッキング先の船社と念入りに打ち合わせしておかれることをお勧めいたします。
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