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通関に関することの記事

2012年08月10日

【海外旅行、帰国時の税関手続きについて】

今週は西田が担当です。

今年の夏も暑いですね。
オリンピックの開催されているロンドンの最高気温は20度前後らしいので、
避暑を兼ねてオリンピックを観に行けたらなあと夢見ております。

さて、実際に夏の長期休暇を海外で過ごされる方もいらっしゃるかと思います。

海外に旅行に行きますと、まだまだ円高ですし、
お土産を買うのも、目的の一つになっていたりします。

ただし、旅先で購入したものは帰国の際、
税関で輸入手続きをしなければなりませんし、
個人用や贈答用でも免税の範囲を超えますと課税の対象となりますので、
旅行の前に、手続きの仕方や免税の範囲を確認し、
帰国の際に慌てないようにしましょう。

下記、税関のホームページに詳しい説明がのっておりますが、

一般的に個人用で手荷物の範囲であれば留意する点には、以下の事柄があります。

・海外でお土産等を購入した際の領収書やカード利用控えをとっておく

・入国(帰国)の際に携帯品・別送品申告書の記入・提出をする

・免税の範囲を確認しておく
 
 酒類      3本(1本760mlのもの)
 紙巻きたばこ  200本
 葉巻たばこ   50本
 その他のたばこ 250g
  香水      2オンス(1オンス 約28ml)
  その他の物   20万円(海外市価の合計)


・簡易税率を確認しておく
(関税がかかるもので、免税の範囲を超え、
 1個10万円を超えるもの、一部の食品等を除いて適用されます)

 ウイスキー及びブランデー  500円/リットル
 ラム、ジン、ウォッカ    400円/リットル
 リキュール、焼酎など    300円/リットル
 その他(ワイン、ビールなど)200円/リットル
 紙巻たばこ         11円/1本
 その他の品物        15%


上記の免税の範囲ですが、成人一人あたりについて適応されるもので、
例えば、未成年者に酒類やたばこの免税は適応されませし、
6歳未満の子供の場合、おもちゃなど明らかに
本人の使用と認められるもの以外は免税になりません。

補足ではありますが、手荷物に収まらず、郵便等で送られる場合には以下の点にも注意が必要です。

・必ず梱包の外装、税関告知書(郵便物の場合)、インボイス(商業送り状)などに
「別送品(Unaccompanied Baggage)」と明確に表示し、自分自身を名宛人として、受取場所を記入する。

・入国(帰国)後は別送品の申告はできませんので、別送品のある場合は、入国(帰国)時に忘れずに、携帯品・別送品申告書(2通)を記入・提出し、確認印を押して返される1通を荷物の到着案内が来るまで大切に保管する。
 (確認印の押された携帯品・別送品申告書は荷物到着時に別送品として、税関手続きをする際に必要。)

(その後の詳しい手続きについては→ http://www.kanzei.or.jp/refer/unaccom_bag.htm 
 公益法人 日本関税協会ホームページにわかりやすい手順があります。)

郵便等で旅行の際に購入したものを送った場合、帰国手続きの際には、手荷物の手続きに気を取られ、別送品の申告を忘れてしまいがちです。

しばらく経ってから、荷物の到着案内が来た時に、別送品の申告を忘れていた事に気づいても、通常の輸入手続きとなってしまい、免税や簡易税率の適応ができなくなってしまいますので、
特に注意しておく必要があります。

海外旅行をされる際には、帰国の際の税関手続きをよく確認しておくと、
最後の最後、税関手続きでつまづいてしまい、楽しい旅行の思い出が台無しになる事を防げると思います。
楽しい旅行に大切なのは、準備と知識ですね!

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