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誠にありがとうございます。
今回は川本が担当させていただきます
さて、弊社には貨物を保管する倉庫を保有しているのですが、
この倉庫は一般的な倉庫とは違い、輸入の許可前貨物や、許可後の
輸出貨物(これらを外国貨物といいます)を保管できる
「保税蔵置場」と呼ばれる倉庫になります。
一般的な国内の貨物も保管は可能ですが、主な用途は上記の「外国貨物」を
一時的に蔵置する事です。
保税蔵置場は管轄の税関の許可がなければ、その所有が認められていません。
そして、その税関により年に一度、保税検査と呼ばれるものが実施されます。
主な内容は、倉庫内の適当な場所に外国貨物を保管しているか、外国貨物と
他の貨物を間違わないように管理をしているか、防犯対策は行われているか、
等があります。
また倉庫内以外にも、外国貨物に関する書類のチェックもあります。
入出庫した日時、個数、ケースマーク、許可の日等を書類に記載するか
データとして保管しておかなければなりません。
その書類や、データが実際の内容と合致しているかどうかの検査もあるのです。
この記載や管理に不備や、隠ぺいなどがあった場合、減点対象となり、
重大な過失の場合ですと、営業停止になることもあるのです。
私はその外国貨物を管理するのが業務ですので、そのようなミスがないように
常に貨物と書類をチェックしています。
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