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国際物流雑学の記事

2015年05月15日

保税蔵置場で行える作業とは

 いつも弊社のブログをご覧いただきありがとうございます。
今週は通関の川本が担当させていただきます。
貿易において輸出入される貨物は湾岸地域にある保税蔵置場とよばれる倉庫に搬入
されなくてはいけません。基本的にこの保税蔵置場に搬入された後に、輸出入申告が行われます。
(予備申告制度や、搬入前申告などの例外あり)
その保税蔵置場ですが、一度貨物が搬入されると、倉庫内で作業などが自由に行えるわけではありません。
具体的には、「内容の点検」、「改装」、「仕分け」「その他の手入れ」といった作業については
、保税取締部門への連絡(届出)が求められます。
しかし、見本を展示したり、簡単な加工、または「その他これらに類する行為」をおこなう場合は、
税関長の許可が必要となります。
 なお、作業の意味は「関税法基本通達」で次のように記載されています。

「内容の点検」:
貨物を開披して、その内容品の品質もしくは数量を点検し、またはその機能について簡単な点検を行うこと
「改装」:
包装を改める行為をいい、一部積戻しのための分割包装等を含む。 
「仕分け」:
貨物を記号、番号別、荷主、仕向地別またはその名称等級別等に分類、選別すること
「その他の手入れ」:
貨物の記号、番号の刷換え、その他貨物の現状を維持するために行う、さびみがき等をいう
(関税法第71条に抵触する原産地表示および第69条の11に抵触する商標を抹消する行為等を含む)。 
なお、原産地を偽った表示または誤認させる表示がされている貨物について、その表示を
抹消、取り外し、または訂正するための行為を含む。 
「見本の展示」:
注文の取集め等のため蔵置貨物の一部を一般の閲覧に供すること 
「簡単な加工」:
単純な工程によるもので、加工後において加工前の状態が判明できる程度のものをいう。 
「その他これらに類する行為」:
輸出しようとする貨物の内容の破損部分または不良品をこれと同種の完全品と交換すること等をいう
(関税法第69条の2に抵触する商標の抹消行為を含む)。 

 基本的には保税蔵置場に搬入する前に、必要な作業を済ませておくことがベストですが、
なんらかの都合で作業が必要になった場合は、作業内容を事前に確認し、税関長の許可や届出が必要かどうか
確認しておくことが重要です。

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