水産物の輸入に関して
こんにちは。
通関士の橋本挙裕です。
関税法上で輸入とは外国貨物を
つまり「外国から日本へ到着した貨物(外国の船舶が公海で採取した水産物を含む)
又は輸出の許可を受けた貨物を日本に引き取ること」とあります。
水産物の場合,外国の船舶が採取し、そのまま日本に引き取れば輸入となります。
水産物が外国貨物であるかそうでないかのポイントは
どこの国の船舶か又どこで採取されたかです。
場所は水産物なので海や川や湖で採取されますが、
川や湖だと必ずどこかの国に属しますが、
海であれば、公海の場合どこの国の船舶が採取したかで
外国貨物か内国貨物かに変わってきます。
それでは、例えば外国の船舶が公海で採取した水産物を
公海上で日本の船舶に積み替えて日本に到着した場合はどうでしょう?
疑問なのが、公海上で積み替えることが関税法上の輸入になるかどうかですが、
輸入の定義に照らし合わせますと公海上の積み替えの行為は
日本に到着していませんし、引き取ってもいないので、
輸入には当たらないことになります。
同じ場所で魚や貝などが採取されても、
日本の船舶が採取するか外国の船舶が採取するかで、
性質が変わり、延いては価値にも関わってくると思うと
改めて不思議に思います。
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