今週は林田が担当致します。
今回は私自身が疑問に思っていたことなのですが、
「輸出入の申告件数の数え方」について調べてみましたのでお話致します。
輸出入の申告 1回=1件 ということではありません。
通関業法によると、
・輸出申告の場合、3欄までの申告を1件とみなし、3欄を超える申告については、
1件にその超える欄数5欄までごとに1件とみなして加算した件数とする。
・輸入申告の場合、2欄までの申告を1件とみなし、2欄を超える申告については、
1件にその超える欄数4欄までごとに1件とみなして加算した件数とする。
と規定されております。
では、下記画像の輸出許可通知書ですが、件数は何件になるのでしょうか?
この許可書は8欄ありますので、
規定と照らし合わせて考えると2件ということになります。
少し数えにくく感じないでしょうか?
なぜ申告の件数をこのように数えるかというと、マニュアルでの申告様式に理由があります。
その申告書類の様式が下記画像になります。
申告書の枚数毎に1件としているのです。2枚ありますので、2件ということになります。
この申告書と規定を照らし合わせてみると、とてもわかりやすくないでしょうか。
上記規定はマニュアルの申告様式が基になってできていたということがわかります。
今回は輸出を例にさせていただきましたが、輸入の場合も同様にマニュアルの輸入申告書が基になっています。
ちなみに、欄はどのように分かれるかといいますと、
統計品目表によって分けられている品目ごとに内容を打ち込みます。
(http://www.customs.go.jp/toukei/index.htm 「3.参考情報」もご覧下さい)
この統計品目表を見てみますと分類が細かくなっています。
例えば、時計だけでも多くの欄数になってしまうことがあります。
腕時計や目覚まし時計といった種類の分類はもちろんのこと、
自動巻きや電池式といった製造内容によっても細かく分類されます。
(http://www.customs.go.jp/yusyutu/2011/data/e201101j_91.htm)
この分類は独特なものでなかなかイメージがつかないかもしれませんので、
一度この統計品目表を見てみるのもいいのではないでしょうか。