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輸出に関することの記事

2010年11月12日

保税蔵置場とは

今週のスタッフブログは、主に通関を担当している池田です。

まず、今回のテーマに行く前に保税地域について少し説明させていただきます。

保税地域とは、税関での輸入又は輸出の通関手続き(税関の許可を受ける手続き)を行うために、
貨物を一時的に保管する場所のことです。

日本では、保税地域は5種類に分かれています。

1) 指定保税地域
2) 保税蔵置場
3) 保税工場
4) 保税展示場
5) 総合保税地域

この中で、弊社が保税蔵置場を有しているということでありますので、これを今回のテーマにさせていただきたいと思います。

それでは、保税蔵置場においての輸入と輸出の流れを分けて説明いたします。

まず、貨物は、外国貨物と内国貨物に区別されています。

外国貨物とは、

(1)外国から日本に到着した貨物で輸入の許可を受ける前の貨物
(2)日本にある貨物で輸出の許可を受けた貨物

のことをいいます。

内国貨物とは、

(1)外国から日本に到着した貨物で輸入の許可を受けた貨物
(2)日本にある貨物で輸出の許可を受ける前の貨物

のことをいいます。

輸入の場合は、外国から港にコンテナ貨物船が入港し、そこで貨物を船からおろします。
この時の貨物は、まだ外国から日本に到着しただけの貨物ですので、これを外国貨物といいます。

外国貨物のままでは、貨物を勝手に動かすことはできません。
そこで保税運送承認(外国貨物のまま貨物で動かすことができる)という手続きを行うことによって、保税蔵置場に貨物を輸送することができます。

そして、保税蔵置場に貨物が到着し、数量等が間違いないことを確認してから、通関手続きをすることによって貨物の輸入を許可することができます。
外国貨物が輸入許可を受けることによって、貨物は、内国貨物になるのです。
 
内国貨物にすることによって、お客様の必要な所に貨物を送ることができます。

次に、輸出の場合は、まずお客様の所にある内国貨物を、保税蔵置場に発送していただき、輸入と同様に、通関手続きをすることで輸出の許可を受けて、貨物を外国貨物にします。
 
その外国貨物を、トラックやコンテナなどの手段で、保税運送することによって、保税蔵置場から港に貨物を輸送します。そしてコンテナ貨物船に、貨物を船積することによって、貨物を外国に送ることができます。

以上、保税蔵置場においての輸入と輸出の流れを分けて、簡単に説明いたしましたが、ここで、もうひとつ気をつけていただきことがあります。

それは、船会社指定の保税蔵置場(いわゆるCFS倉庫)は、基本的には、貨物を長期に渡って保管するところではありません。あくまでも輸出入手続きを行うために、一時的に保管するところであります。
そのため一定期間を過ぎますと、保管料が発生しています。

保管料の算出方法は、貨物の重量や容積(大きさ)によって変わってきますが、場合によっては、高額な金額になってしまう場合があり、せっかく取引で得る利益が少なくなってしまいますので、大変もったいないと思います。

そこで、弊社の保税蔵置場では、輸入許可を受けた大量の内国貨物を一度に引き取ることが困難なお客様の為に、輸入貨物を保管できる場所を提供し、お預かりできるように協力させていただいております。

また輸出の場合においては複数のメーカーの貨物をひとつにまとめて輸出をされる際に、ご利用いただいております。

それでは、これからもスムーズな貨物の出し入れをできるように努力していきますので、弊社の保税蔵置場をご利用していただければと思います。

 ● 「事例紹介」(輸出貨物に発生するトラブルを未然に防ぐ!)も御覧ください>>

 

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