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「その他 貿易や国際物流」に関することの記事

2016年03月04日

原産地の証明について

こんにちは、共和商会の林です。

つい先日、署名式の行われたTPP(環太平洋経済連携協定)は、
これから、各国の議会で承認手続きを進め、その後、発効となる予定で進んでおります。

このTPPで決められる関税は、あくまで限られた国同士の決めごととなり、
参加していない国に対しては、従来通りの関税が適用されることとなります。

では、TPP参加国とそうでない国とを、各国の税関は、どのように見分けるのでしょうか?

それは、TPPに限らず、これまで締結された数々の経済連携協定(以下EPA)
あるいは、特恵関税制度もそうであるように、
その製品が、たしかに当該国の生産品であると原産地を証明することで対応します。

ある製品の原産地を証明するには、各国政府機関または公的機関に必要書類を提出し、
証明書を発行してもらう方法と、
輸出者が、自身の製品が自国産である証拠を揃えた上で、自己申告する方法とがあり、
各EPAによって、どれが認められるかが決まっています。
(自己申告の場合は、当然ながら、後日、税関による確認調査が実施されます。)

前者の場合は、どのEPAを利用するかによって、
原産地証明書の書式(FORM)が変わることとなり、その点、事前の注意が必要です。

といいますのも、日本も含め各国は、様々な国や地域と複数のEPAを締結しており、
輸出者と輸入者が利用しようとするEPAに合った原産地証明書を取得し、提出しないと、
関税低減などの便益を受けられなくなるからです。

さらに、どちらの証明方法であっても、
ある製品の原料が全て自国産であれば問題は無いのですが、
一部に他国産の原料を使用していたり、
また、原料は他国産のみで、自国では加工しかしていないなどの場合は、
別途各EPAで取り決めた原産地規則に照らして、
その製品が、その条件を満たさないと、同様に、便益を受けられなくなってしまいます。
(農水産物よりは、工業品をイメージいただけると分かりやすいかと思います。)

ご参考までに、日本の場合、日本産の原料を相手国へ輸出し、
それを相手国で加工してもらい輸入する場合は、相手国産と認められます。
また、日本・ASEAN経済連携協定のように、
複数の国が関わるEPAで、参加国の間で原料や部品などが行き来する場合も同様です。

このように、EPAは、世界共通のルールではなく、
参加国間でだけ通用する取り決めですので、
その便益を受けるためには、事前の十分な確認が必要となります。
今後の参考となりましたら幸いです。

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