今週のスタッフブログは池田が担当します。
船荷証券は、コンテナ船に輸出貨物を積み込まれますと船会社から発行され、
輸入国の港で商品を引取る際に必要なものです。
しかし、近隣諸国の場合、輸送距離が短いために、輸入者様に船荷証券が未着の状態で
輸入国の港にコンテナ船が到着してしまう場合があり、
輸入者様は、商品を引取れなくなってしまいます。
こうした事態を回避するための方法のひとつとして元地回収があります。
これは、船積された時点で、船会社から通常3部発行される船荷証券の原本の裏面に
輸出者様が自己の裏書したものを船会社に提出し、元地回収の依頼をします。
そうしますと、船会社はSURRENDERED(回収した)の印を押した船荷証券の原本をコピーして
輸出者様に渡し、それを輸入者様にFAXやメールなどで送る事によって
船荷証券の原本がなくても、輸入者様は迅速に商品を引取るができます。
ただし、注意して頂きたいこととして、
輸出地と輸入地の双方の船会社で元地回収の連絡がスムーズにいきませんと
元地回収の手続きが行われており、輸入通関の許可が下りていても
船会社の元地回収の確認が取れるまで、輸入者様は商品を引取ることができず、
逆に時間を要してしまうケースが稀にありますので、
船会社への連絡確認を十分に行っておく必要があります。
船荷証券を元地回収する事で、商品の引取りの遅れを防ぐことや
船荷証券の盗難や紛失の危険性をなくすメリットもありますが、
原本が存在しなくなってしまい、銀行が買取を行わないため、
本来の有価証券としての機能を失い、
代金決済が送金ベースになりますので、決済前に商品の引取りが可能になり、
代金回収のリスクを伴う恐れが生じますので、
信頼関係のある取引相手様であることが好ましいです。
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