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2020年12月

2020年12月09日

日本で企画し、海外で製造した製品を、日本へ輸入する場合の注意点(2)

(前回からの続きです。)

次に、輸入品に、輸入者とは異なる会社の名前やマークやロゴなどが記載されている場合は、
輸入者とその会社との関係が分かる書面などを税関より求められる場合がありますので、注意してください。

より具体的には、例えば、
輸入者が、お客さまより注文のあった商品を、海外へ製造委託し輸入する際に、
製品に、そのお客さまの会社名やマークなどを記載している場合に起こることとなり、
そのお客さまが輸入者宛てに発行した輸入同意書や発注書の写しなどが必要となるのです。

なお、輸入品に記載されている会社名やマークなどが、
輸入者のものでも、そのお客さまのものでもない場合は、
記載された会社に連続して繋がるまで、その取引が分かる書面ほかを提示することとなります。

また、上記に関連する注意事項としまして、
輸入品に、多くの人が知っているような有名なマークやキャラクターといった
ある会社が商標権や著作権を有するものが記載されている場合は、
その権利者と輸入者あるいはそのお客さまほかとのライセンス契約書の写しなども別途必要となります。

ご参考までに、上記ライセンス契約書などが無い場合は、
税関より、その輸入品について「知的財産侵害物品」の疑い有りと指摘され、輸入許可が下りません。
そして、その後は、輸入者と商標権ほかの権利者との間で輸入の可否について話し合い問題解決を図る、
あるいは、輸入者がその輸入品を積み戻し(返品)や廃棄するなど輸入自体無かったことにする
といった対応を進めていくこととなります。

このような、会社名などの記載への対策についても、
前回のブログでお伝えしました原産地表示と同様に、事前に知る機会があまり無く、
輸入品が日本に届き、税関検査による指摘で初めて認識し、そこから対応を始めることが多いように思います。
そのため、納期に遅れたり、港での保管費用などが余分にかかったりと問題が生じてしまうのです。

この件も、原産地表示と同じく、日本での企画段階から考慮に入れ、事前に必要となる書面などの準備を進めておくよう
合わせて、ご注意くださいませ。