スタッフブログ
メニュー
「その他 貿易や国際物流」に関すること
「規制(輸出)」に関すること
「規制(輸出入)」に関すること
「規制(輸入)」に関すること
「通関(輸出)」に関すること
「通関(輸出入)」に関すること
「通関(輸入)」に関すること
「輸送(輸出)」に関すること
「輸送(輸出入)」に関すること
「輸送(輸入)」に関すること
国際物流雑学
通関に関すること
輸出に関すること
輸入に関すること
メニュー
輸入コンテナのリードタイム
物流クライシスと国際物流 その参
物流クライシスと国際物流 その弐
物流クライシスと国際物流 その壱
港の混雑に対するサーチャージついて
メニュー
2019年07月
2019年06月
2019年05月
2019年04月
2019年03月
2019年02月
2019年01月
2018年12月
2018年11月
2018年10月
2018年08月
2018年07月
2018年06月
2018年05月
2018年04月
2018年03月
2018年02月
2018年01月
2017年12月
2017年11月
2017年10月
2017年09月
2017年08月
2017年07月
2017年06月
2017年05月
2017年04月
2017年03月
2017年02月
2017年01月
2016年12月
2016年11月
2016年10月
2016年09月
2016年08月
2016年07月
2016年06月
2016年05月
2016年04月
2016年03月
2016年02月
2016年01月
2015年12月
2015年11月
2015年10月
2015年09月
2015年08月
2015年07月
2015年06月
2015年05月
2015年04月
2015年03月
2015年02月
2015年01月
2014年12月
2014年11月
2014年10月
2014年09月
2014年08月
2014年07月
2014年06月
2014年05月
2014年04月
2014年03月
2014年02月
2014年01月
2013年12月
2013年11月
2013年10月
2013年09月
2013年08月
2013年07月
2013年06月
2013年05月
2013年04月
2013年03月
2013年02月
2013年01月
2012年12月
2012年11月
2012年10月
2012年09月
2012年08月
2012年07月
2012年06月
2012年05月
2012年04月
2012年03月
2012年02月
2012年01月
2011年12月
2011年11月
2011年10月
2011年09月
2011年08月
2011年07月
2011年06月
2011年05月
2011年04月
2011年03月
2011年02月
2011年01月
2010年12月
2010年11月
2010年10月
2010年09月
2010年08月
2010年07月
株式会社共和商会のサービス
ちょっとカーゴ便
ぐるっとアジア便
輸出入規制リサーチサービス
輸出入手続き
コンテンツ
共和商会の強み
共和商会のサービス
事例紹介
プロのアドバイス
会社案内
よくある質問
お問い合せ
スタッフブログ
お問い合せ
株式会社共和商会
〒550-0021
大阪府大阪市西区川口3-6-24
TEL:06-6581-1431
FAX:06-6581-1433

2018年12月

2018年12月21日

【申告外物品や他法令に該当する商品の輸入にご注意下さい】

こんにちは、今回のブログは西田が担当です。
クリスマスが近いですね。

毎年この時期は幼い甥っ子と姪っ子からリクエストされた
クリスマスプレゼントの確保に奔走しているのですが、
5000円以上購入でレアなおまけがついたりして、予定していたよりもたくさん買ってしまうのです。
奮発しても株が上がるのはサンタさんなんですけどね・・・。

さて、みんな大好きなおまけですが、貿易、特に輸入では困った事態になってしまうかもしれません。
といいますのも、税関検査の折に書類に記載されていない商品(申告外物品)が発見されますと
悪質な場合、密輸にちかい行為と見なされてしまい、罰則を受けることさえあるからです。(関税法第111条)

(申告外物品についてはこちらのブログ(申告外物品について)に詳しく書いております)

また、万一この申告外物品が他法令に該当する場合、それらの他法令の許可承認を得なければなりませんが、
申告外物品は少量の付属物等であることが多く、輸出者様自身が詳細を把握できていないため、
他法令の許可承認に必要な書類を入手することが困難な場合があります。

例えば、商品補修用のペンキなどの化学品ですと、化審法等により成分の詳細がわかる書類、
MSDS(material safety data sheet)等が必要となりますし、
商品の試飲用に使い捨てのコップやストローといった、飲食器具が付属してますと、その材質を確認の上、
食品衛生法に適合しているかの検査を受けなければならない場合があります。

海外旅行に行って、ソーセージなどの肉製品をおみやげに持ち帰ったとき、
肉製品の日本への持ち込みが禁止されている国の製品であったり、
検査証明書の添付がなかったりしますと没収されてしまうのですが、
それと同様のことが起きてしまい、
貨物の積戻しや廃棄といった事態になってしまうかもしれないのです。

こういったことが起こらないようにするためには

・輸入ができなかったり、困難な商品があることを改めて認識する
・輸入する際には輸出者と十分な打ち合わせをする
・出荷前の貨物の写真を貰う、コンテナであればバン詰め後の写真を貰う
・輸入経験のない付属品等が輸入貨物に含まれる場合、
 貨物の出荷前に通関業者や税関に他法令等の許可承認が必要ないかを確認をする

といった方法があるかと思います。

今年もあと僅かとなりましたが、ラストスパート!気を引き締めて取り組んでいきたいと思います!

【大阪港利用のご案内】
輸入貨物(小口LCL)東京港の混雑でお困りではないですか?
東京港混雑でお困りでしたら、大阪港を利用してみては、いかがでしょうか?

↓↓↓詳細はこちらから↓↓↓

是非一度、お試しください。
2018年12月07日

関税について思うこと

こんにちは、共和商会の林です。

ここ最近、アメリカと中国の貿易戦争の関係で、
新聞やテレビで見ることの無い日が無い「関税」
今回は「関税」について、商売をする上で、私の思うところを書いてみます。

まず、関税とは、外国からモノを輸入する際に、
その許可を得るのに、自国へ納付する税金となり、
商売においては純粋にコストの1項目となります。

ちなみに、同様に、輸入の際に納付する税金に、消費税がありますが、
(「消費税」も、来年10月の税率アップの関係で、毎日、新聞・テレビで見ますね。)
こちらは、商売上の付加価値に対して納付する税金(付加価値税)であり、
国内でその輸入品を販売する際に、
最終ユーザー(例えば消費者)が同率の消費税を負担することとなるため、
全額がコストとなるわけではありません。
ご参考までに、上記事情より、消費税は関税に対してもかかっており、
二重課税のようになっております。

では、商売上コストでしかなく、
輸入販売する人にとっても、購入する人にとっても負担にしかならない関税が
なんのために徴収されるのかといいますと、
その第一の理由は、その輸入品の国内生産者を保護するため、となります。
そして、そこから雇用や食料自給や安全保障といった問題に話は広がっていきます。

関税が無いと、外国から安い製品ばかり輸入されるようになり、
国内の同製品の生産者がいなくなってしまう、
もし戦争などが起きれば、輸入はたちまちストップし、
国家が成り立たなくなってしまう、といった風にです。
上記の話をどんどん進めていきますと、
江戸時代の日本のように「鎖国」政策でも取るしかなってくるでしょうね。

ただ、歴史を振り返ってみますと、そういうわけにもいかず、
世界各国政府は、関税をうまく操作して(関税だけではありませんが)、
自国と他国との貿易をコントロールし、
少しでも、自国に有利となるよう話しを進めようと、長年考えに考えているのです。

一方で、民間企業は、自社の有利になるよう各々知恵を絞ります。
単なる輸入ではなく、人件費の低い外国に自社の工場を建て、そこで製造したモノを、
たとえ関税を納付しても、自国内で製造するよりは利益になるため輸入し、
自国の消費者に販売するといったようにです。
そして、それは更に進み、
日本の会社が、中国に設立した工場から、アメリカに製品を輸出するなど、
貿易はますます複雑になっております。

このように、関税は、多分に政治的なものであり、
かたや、民間企業は、関税を気にしつつも、商売最優先で動きます。

現在、二度の世界大戦の反省のもと各国で設立したWTO(世界貿易機関)の交渉は漂流し続けており、
それと呼応するように、あらゆる国々が様々な経済連携協定(EPAやFTAとよばれるもの)の話し合いを並行して進めております。

はてさて、この先、関税はどうなっていくのか・・・

ご参考までに、関税を極力無くし、貿易を自由化する方が、
どの国の経済も良くなると主張する人々の理論的根拠としては、
リカードの比較優位という概念が有名です。
夢のような話かもしれませんが、ご興味のある方は調べてみてくださいね。

【大阪港利用のご案内】
輸入貨物(小口LCL)東京港の混雑でお困りではないですか?
東京港混雑でお困りでしたら、大阪港を利用してみては、いかがでしょうか?

↓↓↓詳細はこちらから↓↓↓

是非一度、お試しください。