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2018年8月

2018年08月31日

仕入書価格における値引きの注意点

今週のスタッフブログは池田が担当します。
 
仕入書価格とは、輸入者様と輸出者様との取引によって決済される価格
(現実支払い価格)になることが一般的です。

しかし、商品の価格から値引きをして、その値引き後の価格を
仕入書価格とされているケースもあります。

原則では、値引き後の価格が課税価格の対象となります。

値引きの例としまして、大量の商品を購入する事で値引きされる数量値引きや、
支払日よりも早く代金の一部又は全額を払う事で値引きされる前払い値引きがあります。

そして、その値引き額が商品の全体、あるいは一定の商品だけに掛かるかを
正しく記載しなければなりません。

これは、商品の関税率が無税と有税のものに分かれていれば、正しく値引き額を
仕入書に記載されていないと、課税対象価格が異なってしまい関税額を過少または過多に
支払ってしまう事態になりかねません。

また、値引き後の価格がすべて課税価格となる訳ではありません。

例えば、以前に輸入した商品に不良品であったため、
その不良品分の値引き額を相殺することは、
今回の決済に直接取引と関係ないため、値引き後の価格は課税価格にはなりません。

つまり相殺値引きの場合は、決済自体が値引き後の価格でも、
関税額を算出するための課税価格は値引き前の価格になります。
 
契約上では、決済価格の取り決めがあるかと思われますが、
値引きがされて仕入書価格が設定されている場合は、正しく輸入申告をするためにも、
どのような値引きであるかを明らかにすることが必要です。

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2018年08月17日

モーターボートの輸入

こんにちは。
通関士の橋本 挙裕(たつひろ)です。

先日、モーターボートの輸入申告を、初めて経験しましたので、
お話しします。

これまで、輸入実績がなかったので、税番を検討する機会がなかったのですが
関税率表では、ズバリ船舶の名目で、89類にありましたので、スムーズに確定できました。
なお、関税は、無税となっております。

税番を検討しているなかで、気になった点がありまして、
部分品、付属品の振り分けについてです。
例えば、機械類(84類)、電気製品類(85類)では、
製品本体の後に、部分品、付属品の番号があるか、
或いは製品本体と同じ番号に分類するというルールがあります。
一方で船舶(89類)の部分品、付属品については、
材質によって番号を分類するルールになっている点で、違いがあります。
(プラスチック製であれば39類、スチール製であれば73類)

分かりやすいもので、手漕ぎボートのオールを分類しようとします。
明らかにボートに使用するものですが、
ルールに従い、材質で振り分けると、場合によっては、
本体は、関税が無税なのに対し、部分品、付属品は有税になることも起こりえます。


また、今回輸入申告しましたモーターボートは、船体の大きさ、出力の値等から、
小型船舶検査機構というところへ、登録が必要なものでした。
そのため、まず、輸入申告の際、申告書に、通常の申告内容の他に、
船名、船体番号を入力して申告します。
その後、許可がおりましたら、「輸入許可書」と
輸入者が任意で作成する、輸入許可番号等を記載した「通関証明書」を合わせて、
税関の窓口へ申請すると「通関証明書」に証明印が押され返却されます。
これが登録に必要な書類の一つとなります。


気を付ける点として、輸入申告の際,現物を確認することなく、
書類の審査のみで、輸入許可が下りることは、十分ありえます。
そのため、万が一「通関証明書」と現物の内容が違っていたとなると、
登録ができなくなる恐れががあるので
輸出者様側には、くれぐれも慎重に手配して頂きたいと思います。

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2018年08月03日

申告外物品について

いつも弊社のブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。

今回は川本が担当させていただきます。

貿易を行う際は、あらかじめ契約に基づいた商品、数量を荷主様が発送することに
なりますが、それら商品と数量はインボイス、パッキングリスト(以下、通関書類)と
呼ばれる書類に記載しなくてはなりません。
しかしながら、輸出入問わず、荷主様がまれに通関書類に記載のない商品を
発送されている場合があります。
通関書類に記載せずに他の商品と一緒に梱包されるよくある物品は
無償品、サンプル品、返品の不良品、カタログ、段ボールなどの梱包資材です。
上記の物品は契約と直接関係がなかったり、決済と関係がないという理由からか、
通関書類に記載せずに送られることが多くあります。
通関書類は税関に提出する重要な書類ですので、
当書類に記載のない物品を発送するという事は掲題の通り、それらは申告外物品に該当します。

悪い言い方をすれば「密輸」に等しい行為となります。

つまり、故意でなくても人為的ミスであり、記載のない物品が送られた
経緯、理由、改善策等を税関に説明する必要があります。
輸入の場合であれば、現地に上記の確認をとらなくてはなりません。

そのため、通常よりも通関に時間を要しますので、納期に影響を及ぼす可能性が高いです。

申告外物品を防ぐ為にも、契約になくても、発送したものは全て通関書類に記載する
という基本が貿易では非常に重要です。

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