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2018年6月

2018年06月22日

インコタームズについて

こんにちは、共和商会の林です。

今回は貿易取引の際に必ず出てくる言葉「インコタームズ」について、私なりにお話ししたいと思います。

インコタームズを教科書風に説明しますと「国際商業会議所が制定した貿易取引条件とその解釈に関する国際規則」となり、世界共通の規則をアルファベット三文字で表し全部で11あります。
ただ、その詳細は一般の方には今一つ分かりにくいように思います。
一方で、貿易の当事者である輸出者と輸入者はインコタームズのどの規則で取引するのか決めないと商談が前に進まなくなるほど重要なものなのです。

そこで、普段の買い物になぞらえて、代表的な規則をかなり簡略化して説明してみましょう。

まず、例えば、家からスーパーへ買い物に行くような、買い手が売り手の所へ行って自分で持って帰ってくる取引を「EXW(=Ex Works)工場渡し」と言います。

商品をスーパーへ行って家に持って帰ってくるまでの全ての手間と費用を買い手が負担することとなる一方で、売り手は店先で商品を渡すだけとなるため、商品価格は最も安くなります。

次に、上記EXWとは真逆で、通信販売のように、買い手が売り手に注文すれば売り手が自分の所まで商品を届けてくれる取引を「DDP(=Delivered Duty Paid)関税込持込渡し」と言います。

商品を倉庫などから発送して買い手に届けるまでの全ての手間と費用を売り手が負担することとなる一方で、買い手は家で商品を受け取るだけとなるため、商品価格は最も高くなります。

※現実世界では、お店に商品を買いに行くよりも通販で買う方が安いことも多々ありますが、これは店舗維持費用などがその原因であるため、今回は当てはまらないものと考えます。

上記2つのインコタームズは、いずれも貿易取引の一番端にあたり、買い手・売り手どちらかが一方的に、輸送途上に発生する諸手続き・規制への対応・事故・盗難などあらゆるリスクを負担することとなります。

さて、国と国とをまたぐ貿易取引において、自国のリスクはともかく海外のリスクまで負担せねばならないEXWやDDPは結果的に手間と時間が余計にかかることとなり、その分輸送にかかるトータル費用も増えてしまい、継続的な取引には、あまり向いていないかと思います。
私自身、仕事上でこれらのインコタームズを見ることは、あまりありません。

そこで、登場するのがFOB(=Free on Board)本船渡し」あるいは 「CFR(=Cost and Freight)運賃込み」の2つです。

これらは、売り手であれ買い手であれ、自国の貿易手続きは自分で手配する方が手間も時間も少なく済み、費用も下がり、またトラブルにも対応しやすいことから、取引の区切りを「港」(正確には本船の甲板上)とすることが大きな特徴となります。
そして、FOBとCFRの違いは、輸送のちょうど中間となる港から港までの運賃を売り手と買い手のどちらが負担するかのみです。
売り手と買い手は、自国で自分が負担する手続き費用を調べておき、上記EXWの金額にその費用を加算することで、商品の販売あるいは購買価格を算出し、商談を進めていくこととなります。
私が仕事上で見るインコタームズの大半は、これらFOBとCFRなのが現実です。

ご参考までに、インコタームズ「CIF(=Cost, Insurance and Freight)運賃保険料込み」は、CFRに保険料が加算されたもので、CFRの派生となります。 

また、上記以外のインコタームズも、区切りが売り手から買い手までの輸送途上で「港」以外の場所となっている派生となり、基本となるのは、これまでに延べた"EXW""FOB""CFR""DDP"の4つになると思われます。

以上、貿易取引を始められる皆さんの参考となりましたら幸いです。

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2018年06月08日

荷印(シッピングマーク)について

いつも弊社のブログをご覧いただき、ありがとうございます。 

共和商会の古迫です。 

 

船による輸出入の主要形態の1つである混載便(LCL)において、港のCFS倉庫では毎日膨大な量の貨物が取り扱われています。 

その中で、各お客様の輸出品や輸入品を特定するのに重要な役割を果たすのが荷印(シッピングマーク)です。 

 

今回は、荷印(シッピングマーク)について書かせていただきます。 

 

1荷印の役割 

 

まず、荷印はシッピングマーク、ケースマークなどとも呼ばれ、輸出品や輸入品の外装に目立つように貼り付けられているマークのことを指します。 

冒頭でも少し触れました通り、特に混載便においては輸出品・輸入品を特定する役割を持っており、港のCFS倉庫や我々通関業者などは基本的にこの荷印を見て判別しております。 

具体的には、輸入においては船荷証券(B/L)・インボイス・パッキングリスト、輸出においては船積指示書(S/I)・インボイス・パッキングリストと現物の荷印を照合します。 

そのため、日本からの輸出に際しては、書類と一致した荷印が必要となり、荷印なしで倉庫に持ち込みをされると、どのお客様の輸出品であるか判別不可能なため、受け取りを拒否されてしまいます。 

輸入に際しては、時々荷印なしで送られて来る場合もございます。その場合、個数や貨物写真などを確認し、輸入品を特定しなければならず、確証が得られるまで通関および引き取りが難しくなってしまいます。 

このように、荷印は混載便での輸出においては必須事項ですが、輸入においても現地輸出者様に荷印の貼り付けを徹底してもらうことで、輸入手続きをスムーズに進められる事につながります。 

なお、コンテナ貸切便(FCL)であれば、荷印は必須ではございませんが、品物の種類が多い場合は税関検査などの際や輸入者様が特定しやすくなることが期待できるため、つけておかれる方が良いと思われます。

 

2荷印の書き方・貼り付け方 

 

次に、荷印の書き方について触れさせていただきます。荷印には基本的に決まった書式はございませんが、混載便を利用する際などに特定しやすくするのが主目的のため、簡単な荷印よりは、社名や製品の型番など一目で特定できる情報を入れておかれるのが良いといえます。 

 

私が普段仕事をさせていただく中でよく目にする型といたしましては、輸入者様の略称、製品のオーダー番号、向け地、原産地などを並記したものや、それらを三角形、ひし形などの図形で囲ったもの(B/L上の表記はIN TRIIN DIAなどとなります。)が大半です。それらに総重量や容積を併記する場合もございます。 

また、輸出品が複数に渡る場合は似姿と共にケース番号を記入します。(カートンの場合、CTN No. 1 - 10など) 

以下にいくつか例を上げさせていただきます。 

 

 

ABC                                   DEF(IN DIA)                       GHI(IN TRI)

A123456                             SHANGHAI                         B78910

MADE IN JAPAN                 MADE IN JAPAN                 G/W 15.00KGS

CTN NO. 1                         NO.3                                  N/W 14.00KGS

                                                                                  CTN NO.1 - 10

 

記載事項の例外としては、信用状取引(L/C取引)の場合や医薬品・危険物等の一部貨物においては現地輸入者様や向け地の指示で、記載事項が指定されることがございます。 

いずれの場合も、船積指示書(SHIPPING INSTRUCTION)や、インボイス、パッキングリストと現物の荷印が必ず一致しておく必要があります。 

 

荷印の貼り付け方につきましては、外装の目立つ位置に貼り付けておけば基本的に問題ございません。シールなどに印字したものを用いることが多いですが、カートンに直接印字する、手書きすることも可能です。 

ただし混載便の場合は、パレット梱包など、内装のマークが見えている場合でも、外装への貼り付けは必要となりますので、この点は注意が必要です。 

 

3荷印の訂正について 

 

最後に、輸出において荷印の訂正が生じた場合について触れさせていただきます。

港のCFS倉庫に輸出品が搬入された後、倉庫より入手する入庫伝票で現物の荷印の確認を行います。

その際、事前に頂戴しております書類と現物との間で、荷印の不一致が見つかることがあります。

書類と現物の間で荷印の不一致があった場合、輸出申告に際して必ず一致させる必要がございますので、基本的に以下の2通りの方法で修正を行います。 

 

a.書類を現物の荷印に合わせる 

b.書類に合わせ、現物のマークを貼り替える。 

 

前者の場合はインボイスおよびパッキングリストの荷印を訂正していただく形になります。

後者の場合は、搬入先の倉庫に荷印の訂正を依頼する必要がございます。基本的には、搬入先に正しい荷印を伝えて貼り付けし直してもらう事になりますが、倉庫によっては貼り替える荷印自体を用意しなくてはならない場合や、そもそも荷印の貼り替え作業を行っていない倉庫もございます。 

また、貼り替えを依頼した場合、マーク訂正料が別途必要となります。これらの点は注意が必要です。 輸出品を発送される前に、荷印の確認しておかれると良いでしょう。

 

このように、荷印は誤配送を防ぎ、輸出入において手続きをスムーズに行う上で重要です。また、品物が輸入者様の元へ届いた後に判別を容易にする役割も持っております。 

事前に輸出者様と輸入者様で話し合われ、荷印の定型などを決めておかれることをお勧めいたします。 

本記事が輸出入をお考えのお客様の一助となりましたら幸いでございます。

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