スタッフブログ
メニュー
「その他 貿易や国際物流」に関すること
「規制(輸出)」に関すること
「規制(輸出入)」に関すること
「規制(輸入)」に関すること
「通関(輸出)」に関すること
「通関(輸出入)」に関すること
「通関(輸入)」に関すること
「輸送(輸出)」に関すること
「輸送(輸出入)」に関すること
「輸送(輸入)」に関すること
国際物流雑学
通関に関すること
輸出に関すること
輸入に関すること
メニュー
輸入コンテナのリードタイム
物流クライシスと国際物流 その参
物流クライシスと国際物流 その弐
物流クライシスと国際物流 その壱
港の混雑に対するサーチャージついて
メニュー
2019年07月
2019年06月
2019年05月
2019年04月
2019年03月
2019年02月
2019年01月
2018年12月
2018年11月
2018年10月
2018年08月
2018年07月
2018年06月
2018年05月
2018年04月
2018年03月
2018年02月
2018年01月
2017年12月
2017年11月
2017年10月
2017年09月
2017年08月
2017年07月
2017年06月
2017年05月
2017年04月
2017年03月
2017年02月
2017年01月
2016年12月
2016年11月
2016年10月
2016年09月
2016年08月
2016年07月
2016年06月
2016年05月
2016年04月
2016年03月
2016年02月
2016年01月
2015年12月
2015年11月
2015年10月
2015年09月
2015年08月
2015年07月
2015年06月
2015年05月
2015年04月
2015年03月
2015年02月
2015年01月
2014年12月
2014年11月
2014年10月
2014年09月
2014年08月
2014年07月
2014年06月
2014年05月
2014年04月
2014年03月
2014年02月
2014年01月
2013年12月
2013年11月
2013年10月
2013年09月
2013年08月
2013年07月
2013年06月
2013年05月
2013年04月
2013年03月
2013年02月
2013年01月
2012年12月
2012年11月
2012年10月
2012年09月
2012年08月
2012年07月
2012年06月
2012年05月
2012年04月
2012年03月
2012年02月
2012年01月
2011年12月
2011年11月
2011年10月
2011年09月
2011年08月
2011年07月
2011年06月
2011年05月
2011年04月
2011年03月
2011年02月
2011年01月
2010年12月
2010年11月
2010年10月
2010年09月
2010年08月
2010年07月
株式会社共和商会のサービス
ちょっとカーゴ便
ぐるっとアジア便
輸出入規制リサーチサービス
輸出入手続き
コンテンツ
共和商会の強み
共和商会のサービス
事例紹介
プロのアドバイス
会社案内
よくある質問
お問い合せ
スタッフブログ
お問い合せ
株式会社共和商会
〒550-0021
大阪府大阪市西区川口3-6-24
TEL:06-6581-1431
FAX:06-6581-1433

2018年2月

2018年02月23日

【平成30年4月からの特恵適用除外措置について】

こんにちは、今回は西田が担当致します。
先日、寒さが厳しいので、鍋にしようかとスーパーで具材の買い物をしたら、
いつもの1.5倍くらいの値段になってしまって、びっくりしました。
キャベツやダイコンなどの野菜がとても高くなっているのですね・・・。
(キャベツ1玉700円でした。)
これは、昨年10月頃、台風等の影響で雨が多かったため、野菜が不作になり、その影響が今になって出ているのだそうで、
春先までは高い値段が続くようです。

さて、今回は昨今の野菜の値段のように、商品の値上がりにつながるかもしれないお話です。
昨年のこちらのブログ(今後の特恵関税制度について)で
お伝えしていた特恵関税制度の見直しが今年、平成30年4月から適用されます。

改めて、簡単に説明いたしますと、これまで優遇処置で低い関税率が適用されていた(特恵関税制度といいます)
一部高中所得国の原産品がその優遇処置の対象から平成30年4月より品目の一部がはずれ(部分卒業といいます)、
平成31年4月よりすべてがはずれる(予定)(全面卒業といいます)ということです。

どのような基準で部分卒業になるのかといいますと

【部分適用除外措置(部分卒業)の適用基準】

「高所得国」又は「高中所得国、かつ、輸出シェア1%以上の国」に該当する特恵受益国・地域(後発開発途上国を除く。)を原産地とする品目であって、
前年において、当該品目における我が国の総輸入額に対する当該国・地域からの輸入シェアが25%超、かつ、当該国・地域からの輸入額が10億円超の品目について、
1年間、特恵適用を除外する。

となっております。

ここで付け加えたいことは、部分卒業以前に「国別・品目別特恵適用除外措置」という制度があり、下記の基準で、特恵適用が除外されていることです。

【国別・品目別特恵適用除外措置の適用基準】

特恵受益国・地域(後発開発途上国を除く。)を原産地とする品目であって、過去3年平均で、当該品目における我が国の総輸入額に対する
当該国・地域からの輸入シェアが50%超、かつ、当該国・地域からの輸入額が15億円超の品目について、3年間、特恵適用を除外する。

となっており、要するに、特恵適用除外措置の適用範囲をより一層広げたものが、本年度4月からの部分卒業と考えてよいかと思います。

平成29年 11月13日の関税・外国為替等審議会の資料によると、本年度の部分卒業は全面卒業までの経過措置との位置づけで、
   
    平成23年改正            平成30年4月から     平成31年4月から
[国別・品目別特恵適用除外措置]⇒[部分適用除外措置(部分卒業)]⇒ [全面卒業]

となります。

例えば中国原産品の「スプーン、フォーク、ひしゃく、しゃくし、ケーキサーバー、フィッシュナイフ、バターナイフ、砂糖挟みその他これらに類する台所用具及び食卓用具」
は本年度4月からの部分卒業で、無税(特恵税率)であったものが3.9?4.6%の関税(WTO協定税率)がかかることになります。

平成30年4月からの部分卒業の対象となる品目のある原産国は中国とブラジルのようですので、
中国やブラジルから商品を輸入し、特恵関税制度を利用されていた輸入者様は改めて、品目と特恵適用の可否をご確認願いたいと思います。
(具体的な品目は税関のホームページ等でご確認ください)

なお、【平成31年からの全面適用除外措置(全面卒業)適用基準】は
世界銀行統計の「高所得国」に該当、又は、世界銀行統計の「高中所得国」に該当し、
かつ、世界の総輸出額に占める当該国の輸出額の割合が1%以上を満たした国については、
先進国並みの経済発展を遂げた国として特恵対象から除外する

となっており、現時点では中国、タイ、メキシコ、マレーシア、ブラジルが特恵の対象から除外されるといわれております。

さて、私たちの生活になくてはならなくなっている輸入品ですが、関税は輸入に関わるコストですので、
消費者がその輸入品を購入する代金に反映されることが多いと思われます。

特に農水産品の関税率は高い場合がありますので、(例えば本年度の部分卒業で特恵から除外されるブラジル原産の「コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物(砂糖を加え
てないもの)(その他のもの)」は無税(特恵税率)から 15%(WTO協定税率)となります)影響が大きいかもしれません。

一消費者の対場からですと、商品価格の上昇は苦しいところですが、まだまだ苦しい経済状況にある開発途上国に、
本来の意図である特恵関税制度の恩恵が反映されるのであれば、望ましいものだと思います。
特恵関税制度の恩恵を享受するには、まずその国から商品が日本に輸入されなければなりませんので、
そういった輸入手続きの一助となるような仕事ができるよう、日々精進してまいりたいと思います。


参考
税関ホームページ
財務省ホームページ

【大阪港利用のご案内】
輸入貨物(小口LCL)東京港の混雑でお困りではないですか?
東京港混雑でお困りでしたら、大阪港を利用してみては、いかがでしょうか?

↓↓↓詳細はこちらから↓↓↓

是非一度、お試しください。

2018年02月09日

国内でのコンテナ輸送

こんにちは、共和商会の林です。

今回は、弊社の専門である船便での輸出入において、大きな問題と
なりつつあるコンテナの日本国内での輸送について、
お話しいたします。

コンテナとは、皆さんもご存知の世界共通規格の大きな
鉄の箱(一部アルミ製もあります)であり、様々な物品が
コンテナに詰められ、船便での輸出入に利用されています。
船は大量の物品を一度に少ない労力で安価に輸送するのに
最適であり、量的に見た世界の輸出入の大半は船便で
輸送されております。
(船以外では飛行機や列車やトラックなどによる輸送となります。)

近年、上記船便のメリットを更に高めようと、
各船会社により船の大型化がどんどん進められております。
そして、それに合わせ、世界各国の港は、
大型船に積まれた大量のコンテナの積み下ろしに素早く対応できるよう
設備増強を競っており、それは日本でも同様です。

さて、船で一度に運べるコンテナの数が増えても、
そのコンテナ1個ずつを、各配送先へ届けるドライバーは
通常1人ずつ必要となります。

トラックドライバーの人手不足が、現在、日本で
大きな社会問題となっているのは皆さんもご存知の通りです。
特に、コンテナ輸送の場合、運転免許に「大型」と「けん引」が
必要となるため、人手不足はより深刻になります。
また、免許が必要ということは、飲食業や小売業など他の職種のように、
外国の方に頼るのが困難とも言えます。

さらに、コンテナ輸送に特有の問題として待機時間の問題があります。

日本の港湾設備の設計は高度経済成長時代の
輸出中心のままとなっており、現在のように完成品を輸入する方が
多くなってくると、中身の入ったコンテナを一時的ではあれ
大量に保管しておくことに多くのスペースが必要となります。
特に東京港や大阪港といった輸入の割合が大きな港は
スペースに余裕が無く、そのため、コンテナの引き取りや
返却に大変な待機時間が発生することとなります。
車を運転することが好きでドライバーになったのに、仕事時間の大半が
港での待機時間といったことに直面し、コンテナドライバーは、農業と同様、
若い人に成り手が少なくなり、年々高齢化が進み、その数は
減っていく一方なのです。

また、待機時間については、待ち時間が同じなのであれば、
より遠くへ輸送する仕事(=より高単価の仕事)を優先するようになるという、
もう一つの問題も生じつつあります。
具体的には、運送会社が近い距離の輸送に難色を示したり、
距離に関わらず最低運賃を提示するといったことが
現実に起こっているのです。

通関手続きや船積手配にかかる時間は、これまでも規制緩和により、
どんどん短くなり、さらに、いま流行りのAIにより、今後
ますますスピードアップしていくと思われます。
一方で、コンテナのAIによる自動運転が可能となるのは、
まだかなり先のことでしょう・・・
今後、日本での輸出入業務において、コンテナドライバーの不足が
最大の問題点となる可能性も否定できません。

現状の対策としては、物品の製造期間や船のスケジュールを早めに把握し、
事前にトラックを予約しておくことぐらいしかないと思われます。
この際、船のスケジュールは遅れることが多いため、ギリギリの日程で
組んでしまうと、せっかくの予約を配送直前にキャンセルせざるを
得なくなり、さらに、そこから、改めてトラックを探し直すとなると、
当初よりかなりの順延を強いられることとなる点に注意が必要となります。
船の遅れも計算に入れた上で、余裕を見た予約をお勧めいたします。

【大阪港利用のご案内】
輸入貨物(小口LCL)東京港の混雑でお困りではないですか?
東京港混雑でお困りでしたら、大阪港を利用してみては、いかがでしょうか?

↓↓↓詳細はこちらから↓↓↓

是非一度、お試しください。