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2017年11月

2017年11月17日

スマートフォンケースの分類

今週のスタッフブログを担当する池田です。

スマートフォンを入れるために使われているケースでも、材質、形状や使用目的によって
分類が異なりますので、具体例を挙げて書かせていただきます。

カード類を収納できるスペースがあり、ベルトを通して腰に固定して歩けたりする
いわゆる手帳型のスマートフォンケースがあるとします。

このスマートフォンケースについて、形状や用途から携帯を目的として使われるのための
ケースとして考えられるため、42類のかばん等に分類されます。

これに対して、スマートフォンをケースにはめ込む単なるカバーのようなものは、
形状的に汚れや防水などを防ぐために使用されているものであるため、
携帯を目的として使用するものとは認めなれないため、
重要な特性を与えている材料分類として、プラスチック製であれば、39類に
紡織用繊維製であれば、63類に分類されます。

その他にも、バイクや自転車のハンドルに明らかに取り付けるための
バンドや金具等があるタイプのものについては、形状や用途的に
スマートフォンを保護するためのケースであり、バイクや自転車に取り付けるために
使用することが目的になりますので、バイクや自転車の付属品として、
87類の車両に分類されます。

分類が分かれるということで、関税率に影響をおよぼすものであり、
39類のプラスチック製であれば3.9%、63類の紡織用繊維製の場合は4.7%(綿製は6.5%)
42類のかばん等の8%、87類の車両に分類されますと無税となります。

このように関税率が幅広く分かれますので、事前に商品のカタログや使用書等で、
材質、形状や使用目的をきっちりと把握することが大切です。 

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2017年11月02日

原産地証明書の原本が不要に

こんにちは。
通関士の橋本 挙裕(たつひろ)です。


普段、NACCS(ナックス)という、正式には、輸出入・港湾関連情報処理システムというもので
税関をはじめ、私ども通関業者、船会社、倉庫会社、保険会社、銀行等が
オンラインでつながり、輸出入の手続きを行っております。

数年おきに、システムの内容が改正され、
ここ最近では、申告書類の提出が、電子メールで送れるようになり、
少しずつ便利になってきております。

今年は、その改正の年でありまして、税関の手続きに関しては、
申告書類の提出できる容量が増えたり、修正申告が電子メールでの対応が可能になったりと
新たに、幾つか改正がありました。

その中で、カラーで取り込んだ原産地証明書を、
電子メールにて提出することで、原本を提出したものと見なされるようにもなり、
特に通関手続きに、影響を与える改正かと思います。


これまでも、電子メールでの提出で、輸入申告は出来ておりましたが、
後日、原産地証明書の原本の提出が必要でした。
そのため、輸出者様には、郵便等で原本をお送り頂く必要がありました。

更にその昔は、輸入申告と同時に、原産地証明書の原本が必要であった為、
何かしらの事情で、原本が手元に届いておらず、いつ届くかヤキモキしながらも
一方で、納期をどうしても優先しなければならない時は
やむなく、関税を納付して許可を受けたこともありました。

しかし今後は、電子メールで頂いております輸入書類に、
原産地証明書を一緒に送信して頂ければ
輸入申告に必要な書類としては、満たされますので、
少しでも、輸出者様のご負担が減るかと思い、お伝えしました。


注意する点としましては、
原産地証明書で、中には印字が薄くて、不鮮明なものもありますので、
万が一税関が、電子メールでは審査に支障があると判断した場合は、
原本の提出を求められる場合もありますので、
二度手間にならないためにも、なるべく鮮明なものが好ましいです。

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