今週のスタッフブログを担当する池田です。
スマートフォンを入れるために使われているケースでも、材質、形状や使用目的によって
分類が異なりますので、具体例を挙げて書かせていただきます。
カード類を収納できるスペースがあり、ベルトを通して腰に固定して歩けたりする
いわゆる手帳型のスマートフォンケースがあるとします。
このスマートフォンケースについて、形状や用途から携帯を目的として使われるのための
ケースとして考えられるため、42類のかばん等に分類されます。
これに対して、スマートフォンをケースにはめ込む単なるカバーのようなものは、
形状的に汚れや防水などを防ぐために使用されているものであるため、
携帯を目的として使用するものとは認めなれないため、
重要な特性を与えている材料分類として、プラスチック製であれば、39類に
紡織用繊維製であれば、63類に分類されます。
その他にも、バイクや自転車のハンドルに明らかに取り付けるための
バンドや金具等があるタイプのものについては、形状や用途的に
スマートフォンを保護するためのケースであり、バイクや自転車に取り付けるために
使用することが目的になりますので、バイクや自転車の付属品として、
87類の車両に分類されます。
分類が分かれるということで、関税率に影響をおよぼすものであり、
39類のプラスチック製であれば3.9%、63類の紡織用繊維製の場合は4.7%(綿製は6.5%)
42類のかばん等の8%、87類の車両に分類されますと無税となります。
このように関税率が幅広く分かれますので、事前に商品のカタログや使用書等で、
材質、形状や使用目的をきっちりと把握することが大切です。
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