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今回は西田が「税関における知的財産侵害物品の差止状況と意匠権」ついてお話させて頂きます。
さて、税関における知的財産侵害物品の差止状況という報道資料が、四半期毎に税関及び財務省より発表されます。
それは「偽ブランド品などの商標権侵害物品が輸入差止件数、輸入差止点数ともに最多ですが、
イヤホンなどの意匠権侵害物品の輸入差止点数が前年同期と比べて約18倍(77,789点)となり、大幅に増加した。」
(財務省 報道発表資料 平成29年1月から6月までの税関における知的財産侵害物品の差止状況による)
ことです。
なぜ急に意匠権侵害物品の輸入差止め点数が増加したのかといいますと、
おそらく某社製のイヤホンについて平成29年2月に意匠権による輸入差止申立てが受理されたことによると思われます。
意匠権(いしょうけん)とは、新規性と創作性があり、美感を起こさせる外観を有する
物品の形状・模様・色彩のデザインの創作についての権利(ウィキペディアによる)で、
輸入差止め申立てとは、知的財産のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、
著作隣接権及び育成者権を有する者または不正競争差止請求権者が、
自己の権利を侵害すると認める貨物が輸入されようとする場合に、
税関長に対し、当該貨物の輸入を差し止め、認定手続を執るべきことを申し立てる制度です。
《関税法第69条の13、 同法施行令第62条の17》
これにより、イヤホンの輸入時には、より厳格にその形状等が意匠権を侵害していないかの確認を受けることとなり、
結果的に意匠権侵害物品の輸入差止め点数が増加したと思われます。
他方、私たち通関業者としましても、例えば、輸入される商品に輸入者様以外の社名やブランドの記載の有無、
商標登録されている模様、デザインではないか、といった商標権に関する確認は取りやすいのですが、
意匠権にかかわる商品の形状等ついては、商品写真等を頂いても、確認が難しい場合があります。
そういった事情も差止め点数の増加の一因になったのかもしれません。
これは恐らく税関での審査についても同じで、輸入差し止め申立てが受理され、
意匠権を侵害する恐れのある商品については、特に、詳しい資料の提出を求められることが多いと思われます。
わたくしとしましては、知的財産関係の情報は常に確認するようにし、適切な対応をしていくことで、
お客様の輸出入手続きをを助け、また知的財産権の保護にも努めていきたいと考える次第です。
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