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2017年6月

2017年06月23日

革靴の関税割当

こんにちは。
通関士の橋本 挙裕(たつひろ)です。

商品を輸入するにあたって
避けられない費用として関税があります。(品目によって無税もあります。)

中でも革靴は、高い関税の品目であり、革靴の種類によっては、
関税が申告価格の30%又は¥4,300.-/足で計算して、どちらか高い方が課税されます。

そこで、輸入制度の中には、一定の数量までは消費者を守るために
通常より低い税率(革靴:20%前後)に、
一定の数量を超えるものは、生産者を守る為に、
通常の税率に戻るという2重の税率制度があります。
これを「関税割当制度」といいます。

適用される品目は、革靴、皮革及び農産品(とうもろこし、バター等の指定された品目)で
およそ20品目に限られていまして、その中から性状、機能面等で、
適用できるものとできないものがさらに絞られます。

革靴は、機能面が関税割当の適用に関わってきます。
具体的には、「衝撃吸収性」「通気性」「アキレス腱を保護する形状」の
機能があるものは,革靴の中でも、関税割当ては、適用出来ないのです。

一言に革靴といいましても多種多様にわたり、いくつか例を挙げて振り分けてみますと
ビジネスシューズ、サンダルは、機能性がないとみなされ適用できます。
(但し、なぜか「スリッパ」は、適用できない品目になりますのでご注意です。)
サッカーシューズ、ジョギングシューズ等、スポーツ用や運動用のものは、
機能性があるとして適用できないのです。

例に挙げさせていただいたものは、あくまでも、一般的な解釈からお伝えしましたので
革靴を輸入される際、「関税割当」の適用を考えておられても
場合によっては、適用できない可能性もありますので、
実際の革靴の特徴を、事前に把握されることは大事になります。

因みに、以前お伝えしました「輸入割当」という、よく似た言葉がありますが、
どちらも、一定の量が基準なのは同じです。
「輸入割当」は、水産品など非自由化物品が対象なので一定の量を超えると、
輸入はできなくなります。
それに対し「関税割当」は、一定の量を超えても、関税が通常に戻るだけで、
輸入はできますので、誤解のないようお伝えしておきます。

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2017年06月09日

在来船について

いつも弊社のブログをご覧いただきありがとうございます。
今週は川本が担当させて頂きます。

現在の貿易では、貨物をコンテナと呼ばれる鉄製の大きな箱に詰めこみ、
コンテナを船に積むコンテナ船で輸出入されるの形態が主流となっています。
このコンテナ(船)の登場により、輸送コストや燃料費の削減、
物流の所要日数が大幅に削減されました。

しかしながら、現在でもコンテナ船以前に主流だった
在来船と呼ばれる船も存在しています。
この在来船では、貨物の形状によりコンテナに詰め込むことが困難な貨物や
大型な貨物を船積する場合に利用されます。
例えば、車や大型機械、電車、長尺ものなど、コンテナに詰めるのに
適さない貨物が利用例として挙げられます。

コンテナ詰めされる貨物はCFS(コンテナフレートステーション)
と呼ばれる倉庫で貨物のコンテナ詰め作業が行われますが(混載積みの場合)、
在来船積みの場合は、貨物が輸出許可になれば、本船荷役の行われる岸壁まで運搬し、
クレーンなどで直接船に積み込まれます。

多くの種類の貨物が積込可能な点が長所ではありますが、注意点もあります。
積込にはコンテナ詰め作業に比べ、多くの手間がかかる上、天候などにより
作業に遅れが生じることが多くありますので、本船出港が予定通りにいかないことが
多くあります。

近年ではコンテナ船が在来船よりも主流となっていますが、
貨物の種類などにより、今もかつての主流だった在来船も利用されているのです。

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