こんにちは。
通関士の橋本 挙裕(たつひろ)です。
商品を輸入するにあたって
避けられない費用として関税があります。(品目によって無税もあります。)
中でも革靴は、高い関税の品目であり、革靴の種類によっては、
関税が申告価格の30%又は¥4,300.-/足で計算して、どちらか高い方が課税されます。
そこで、輸入制度の中には、一定の数量までは消費者を守るために
通常より低い税率(革靴:20%前後)に、
一定の数量を超えるものは、生産者を守る為に、
通常の税率に戻るという2重の税率制度があります。
これを「関税割当制度」といいます。
適用される品目は、革靴、皮革及び農産品(とうもろこし、バター等の指定された品目)で
およそ20品目に限られていまして、その中から性状、機能面等で、
適用できるものとできないものがさらに絞られます。
革靴は、機能面が関税割当の適用に関わってきます。
具体的には、「衝撃吸収性」「通気性」「アキレス腱を保護する形状」の
機能があるものは,革靴の中でも、関税割当ては、適用出来ないのです。
一言に革靴といいましても多種多様にわたり、いくつか例を挙げて振り分けてみますと
ビジネスシューズ、サンダルは、機能性がないとみなされ適用できます。
(但し、なぜか「スリッパ」は、適用できない品目になりますのでご注意です。)
サッカーシューズ、ジョギングシューズ等、スポーツ用や運動用のものは、
機能性があるとして適用できないのです。
例に挙げさせていただいたものは、あくまでも、一般的な解釈からお伝えしましたので
革靴を輸入される際、「関税割当」の適用を考えておられても
場合によっては、適用できない可能性もありますので、
実際の革靴の特徴を、事前に把握されることは大事になります。
因みに、以前お伝えしました「輸入割当」という、よく似た言葉がありますが、
どちらも、一定の量が基準なのは同じです。
「輸入割当」は、水産品など非自由化物品が対象なので一定の量を超えると、
輸入はできなくなります。
それに対し「関税割当」は、一定の量を超えても、関税が通常に戻るだけで、
輸入はできますので、誤解のないようお伝えしておきます。
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