スタッフブログ
メニュー
「その他 貿易や国際物流」に関すること
「規制(輸出)」に関すること
「規制(輸出入)」に関すること
「規制(輸入)」に関すること
「通関(輸出)」に関すること
「通関(輸出入)」に関すること
「通関(輸入)」に関すること
「輸送(輸出)」に関すること
「輸送(輸出入)」に関すること
「輸送(輸入)」に関すること
国際物流雑学
通関に関すること
輸出に関すること
輸入に関すること
メニュー
輸入コンテナのリードタイム
物流クライシスと国際物流 その参
物流クライシスと国際物流 その弐
物流クライシスと国際物流 その壱
港の混雑に対するサーチャージついて
メニュー
2019年07月
2019年06月
2019年05月
2019年04月
2019年03月
2019年02月
2019年01月
2018年12月
2018年11月
2018年10月
2018年08月
2018年07月
2018年06月
2018年05月
2018年04月
2018年03月
2018年02月
2018年01月
2017年12月
2017年11月
2017年10月
2017年09月
2017年08月
2017年07月
2017年06月
2017年05月
2017年04月
2017年03月
2017年02月
2017年01月
2016年12月
2016年11月
2016年10月
2016年09月
2016年08月
2016年07月
2016年06月
2016年05月
2016年04月
2016年03月
2016年02月
2016年01月
2015年12月
2015年11月
2015年10月
2015年09月
2015年08月
2015年07月
2015年06月
2015年05月
2015年04月
2015年03月
2015年02月
2015年01月
2014年12月
2014年11月
2014年10月
2014年09月
2014年08月
2014年07月
2014年06月
2014年05月
2014年04月
2014年03月
2014年02月
2014年01月
2013年12月
2013年11月
2013年10月
2013年09月
2013年08月
2013年07月
2013年06月
2013年05月
2013年04月
2013年03月
2013年02月
2013年01月
2012年12月
2012年11月
2012年10月
2012年09月
2012年08月
2012年07月
2012年06月
2012年05月
2012年04月
2012年03月
2012年02月
2012年01月
2011年12月
2011年11月
2011年10月
2011年09月
2011年08月
2011年07月
2011年06月
2011年05月
2011年04月
2011年03月
2011年02月
2011年01月
2010年12月
2010年11月
2010年10月
2010年09月
2010年08月
2010年07月
株式会社共和商会のサービス
ちょっとカーゴ便
ぐるっとアジア便
輸出入規制リサーチサービス
輸出入手続き
コンテンツ
共和商会の強み
共和商会のサービス
事例紹介
プロのアドバイス
会社案内
よくある質問
お問い合せ
スタッフブログ
お問い合せ
株式会社共和商会
〒550-0021
大阪府大阪市西区川口3-6-24
TEL:06-6581-1431
FAX:06-6581-1433

2017年4月

2017年04月28日

食品の輸入手続き-食品衛生法以外の規制について

いつも読んで頂き、ありがとうこざいます。

今回は西田が担当致します。

 

さて、食品を輸入する際にはその安全性の確保のため、

食品衛生法の対象となることは以前のブログでお伝え致しました。

 

しかし、資源の保護や国民生活の安定のため、下記図のように、その他の法令で規制されているものもあります。


法令名

主な品目

主管省庁課

税関確認書類

輸入貿易管理令

輸入割当(にしん、帆立貝、のり等)

 経済産業省貿易経済協力局

 輸入承認証等

承認(北朝鮮産品(全品目)、鯨、ダイヤモンド等

貿易管理部貿易管理課

事前確認(冷凍くろまぐろ等)

 

通関時確認(生鮮くろまぐろ等)

 

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律

 粗糖、精製糖、でん粉等

 農林水産省政策統括官付地域作物課

 義務売渡しに係る指定糖、指定でん粉の買入れ及び売戻し承諾書等

加工原料乳生産者補給金等暫定措置法

 バター、脱脂粉乳、れん乳、ミルク、クリーム、
バターミルクパウダー等

 農林水産省生産局畜産部牛乳乳製品課

 指定乳製品等輸入業務委託証明書等

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律

 米穀、小麦、メスリン、大麦、裸麦、
ライ小麦及びこれらの粉等

 農林水産省政策統括官付貿易業務課

 納付金の領収証書等

 植物防疫法 

 顕花植物、有害植物、有害動物等

 農林水産省消費・安全局植物防疫課

 植物検査合格証等

家畜伝染病予防法

 馬、鶏、あひる、みつばち、ソーセージ、ハム、
ベーコン等

 農林水産省消費・安全局動物衛生課

 輸入検疫証明書等

 出典:税関ホームページより一部抜粋(http://www.customs.go.jp/tariff/2017_4/data/import.htm)

 

これらの法令に確かに該当するかどうかは、商品の原材料とその割合や加工の度合いを考慮する必要があります。

 

また、植物防疫法、家畜伝染病予防法に該当する場合は、輸出国政府が発行する証明書等が必要となりますし、

その他法令に関しましても、特定機関に輸入者登録が必要など、事前準備をしておかなければ輸入ができなくなってしまう場合が多いですので(必要書類が入手できない等、不備がありますと積戻しや廃棄となります)

食品の輸入を考える際には最寄りの税関や通関業者に事前確認をしっかりとって頂きたく思います。

なお、各々の法令の内容、手続きにつきましては、下記URLをご参照くださいませ。

法令名

リンク(問合せ)先

輸入貿易管理令

http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/

trade_control/04_kamotsu/02_import/

import_kamotsu.html

 

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律

https://www.alic.go.jp/t-yunyu/

tochosei02_000078.html

加工原料乳生産者補給金等暫定措置法

https://www.alic.go.jp/operation/livestock/dairy-import.html

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律

http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/

syouhi/todokede/yunyu2.html

 植物防疫法 

http://www.maff.go.jp/pps/j/introduction/import/

家畜伝染病予防法

【動物】

http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki

/animal/45.html

【畜産物】

http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki

/product/index.html




最後に補足事項としまして、家畜伝染病予防法による検疫につきまして、平成2911月より、新たに乳製品も対象となりますので、ご注意ください。

詳しくはhttp://www.maff.go.jp/aqs/topix/dairy_products.html(動物検疫所ホームページ)をご確認ください。

 【大阪港利用のご案内】

輸入貨物(小口LCL)東京港の混雑でお困りではないですか?

東京港混雑でお困りでしたら、大阪港を利用してみては、いかがでしょうか?

↓↓↓詳細はこちらから↓↓↓

http://www.rubiconem.com/tokyo-port/

是非一度、お試しください。



2017年04月14日

一般的な商品の輸入時の注意点

こんにちは、共和商会の林です。

今回は、一般的な商品の輸入時に、海外で船に積む前に注意すべきことを
いくつか挙げていきたいと思います。

食品や化粧品や薬など輸入規制が厳しいと考えられる商品を輸入する場合、
インターネットなどで、すこし調べてみると、
輸出者・輸入者ともに、事前に注意すべきことが、細かく分かります。

例えば、日本にその商品を輸入する際に必要となる許認可の取得、
海外での船積前に、輸出者に海外現地で取得の上、
原本送付してもらわねばならない公的書類など、いろいろ出てきます。

上記準備ができていない状態で、船が日本に着いてしまうと、
対応が後手後手となり、港での特別作業や保管などに余分な費用が発生し、
販売機会も逃し、最悪の場合、輸入ができずに、廃棄や積戻しとなることもあるため、
皆さん、事前の準備を慎重に進められるでしょう。

一方で、特に輸入規制など無い一般雑貨の場合、次のような点に事前に気付きにくく、
とはいえ、できていないと、やはり輸入手続きに時間とお金がかかることとなります。
いずれも、輸入者自身だけではなく、海外の輸出者ほかにも、
対応してもらうこととなるため、事前打合せを十分に行ってください。

・原産地表示の無い商品
消費者へ販売する輸入品には、原則「原産地表示」が必要となります。
これが無い場合、日本の港で、新たに原産地を記載したシールを貼るなどの
対応をしないと輸入ができません。
なお、景品などの無償品は、別途書面を提出することで、
原産地表示が無くても輸入を認められることもあります。

・輸入者とは異なる他社名やマークなどを表示した商品
記載された他社やマークの商標権者などから、輸入者宛てに発行された
「承認書」などを税関へ提示することで輸入が認められます。
もし、提示できない場合は、知的財産権侵害物品とみなされ輸入できません。

・消毒されていない木材を使った梱包
木箱であれパレットであれ、木材を使用した梱包は、
国際基準で消毒された木材を使用していなければなりません。
該当する場合、中身の商品に問題なくても、
日本の港で、木材梱包の消毒や廃棄などの対応が必要となり、
一時的に、輸入手続きが止まってしまいます。

また、上記以外にも、大事には至らないものの、輸出者に
事前対応しておいてもらわないと、
やはり日本での輸入手続きに時間やお金がかかってしまうものとして、
次の点にも注意が必要です。

・「原産地証明書」原本の取得と日本への発送
輸出者の国や地域によって、日本で当該国発行の「原産地証明書」原本を
税関へ提出すれば、関税がゼロあるいは低減されるのですが、
その取得と発送には時間がかかります。
到着を待っている間に、港で保管料など発生してしまっては、
関税低減の効果も薄れてしまいます。

・シッピングマークの不備による輸入品の特定困難
混載船便の場合、各輸送品にシッピングマークを付け、
輸入者を特定することになるのですが、
これが無いあるいは不備がありますと、特定に時間がかかり、
輸入手続きが遅れてしまいます。

以上、輸入をお考えの皆さまに、参考となりましたら幸いです。

【大阪港利用のご案内】
輸入貨物(小口LCL)東京港の混雑でお困りではないですか?
東京港混雑でお困りでしたら、大阪港を利用してみては、いかがでしょうか?

↓↓↓詳細はこちらから↓↓↓

是非一度、お試しください。