いつも読んで頂き、ありがとうこざいます。
今回は西田が担当致します。
さて、食品を輸入する際にはその安全性の確保のため、
食品衛生法の対象となることは以前のブログでお伝え致しました。
しかし、資源の保護や国民生活の安定のため、下記図のように、その他の法令で規制されているものもあります。
法令名 |
主な品目 |
主管省庁課 |
税関確認書類 |
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輸入貿易管理令 |
輸入割当(にしん、帆立貝、のり等) |
経済産業省貿易経済協力局 |
輸入承認証等 |
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承認(北朝鮮産品(全品目)、鯨、ダイヤモンド等 |
貿易管理部貿易管理課 |
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事前確認(冷凍くろまぐろ等) |
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通関時確認(生鮮くろまぐろ等) |
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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 |
粗糖、精製糖、でん粉等 |
農林水産省政策統括官付地域作物課 |
義務売渡しに係る指定糖、指定でん粉の買入れ及び売戻し承諾書等 |
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加工原料乳生産者補給金等暫定措置法 |
バター、脱脂粉乳、れん乳、ミルク、クリーム、 |
農林水産省生産局畜産部牛乳乳製品課 |
指定乳製品等輸入業務委託証明書等 |
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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 |
米穀、小麦、メスリン、大麦、裸麦、 |
農林水産省政策統括官付貿易業務課 |
納付金の領収証書等 |
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植物防疫法 |
顕花植物、有害植物、有害動物等 |
農林水産省消費・安全局植物防疫課 |
植物検査合格証等 |
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家畜伝染病予防法 |
馬、鶏、あひる、みつばち、ソーセージ、ハム、 |
農林水産省消費・安全局動物衛生課 |
輸入検疫証明書等 |
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出典:税関ホームページより一部抜粋(http://www.customs.go.jp/tariff/2017_4/data/import.htm)
これらの法令に確かに該当するかどうかは、商品の原材料とその割合や加工の度合いを考慮する必要があります。
また、植物防疫法、家畜伝染病予防法に該当する場合は、輸出国政府が発行する証明書等が必要となりますし、
その他法令に関しましても、特定機関に輸入者登録が必要など、事前準備をしておかなければ輸入ができなくなってしまう場合が多いですので(必要書類が入手できない等、不備がありますと積戻しや廃棄となります)、
食品の輸入を考える際には最寄りの税関や通関業者に事前確認をしっかりとって頂きたく思います。
なお、各々の法令の内容、手続きにつきましては、下記URLをご参照くださいませ。
法令名 |
リンク(問合せ)先 |
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輸入貿易管理令 |
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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 |
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加工原料乳生産者補給金等暫定措置法 |
https://www.alic.go.jp/operation/livestock/dairy-import.html |
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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 |
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植物防疫法 |
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家畜伝染病予防法 |
【動物】 |
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【畜産物】 |
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最後に補足事項としまして、家畜伝染病予防法による検疫につきまして、平成29年11月より、新たに乳製品も対象となりますので、ご注意ください。
詳しくはhttp://www.maff.go.jp/aqs/topix/dairy_products.html(動物検疫所ホームページ)をご確認ください。
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