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共和商会の古迫です。
さて、普段お仕事をさせていただく中で、輸出品の中に危険品が含まれている場合がございます。その中でもリチウムイオン電池をよく見かけます。
2016年には、スマートフォン用のバッテリーが発火する事故があったことも記憶に新しいかと存じますが、リチウムイオン電池は危険品に該当する場合がございます。
今回は、リチウムイオン電池の輸出について書かせていただきます。
まず、リチウムイオン電池について少し触れておきます。
リチウムイオン電池は、充電が可能な電池であり、最近ではカメラやスマートフォン、ノートパソコンのバッテリーなど様々な電子機器に利用されています。
ただ、不具合が発生すると、設計上強力な電力を供給できるようになっているのも相まって、最悪の場合発火する恐れがあるため、輸送時には慎重な取扱が必要となります。
タイプとしては、一本の電池である単電池(乾電池のようなタイプ)と、複数の単電池を組み合わせた組電池(バッテリー)があり、それぞれワット数によって危険品と判断するかどうかが分かれています。
基本的には前者が20Wh、後者は100Whを上回る場合、危険品と見なされます。
ここからは、リチウムイオン電池の取扱について、具体的な輸出方法ごとに紹介させていただきます。
1、国際郵便による輸出
サンプル品などを小口で輸出する場合、国際郵便を利用されるお客様も多いかと思いますが、リチウムイオン電池については次の4条件が定められています。
1 機器に取付け又は機器に内蔵されていること。(電池単体は不可)
2 リチウムの内容量又はワット時定格値等が一定限度内であること。(単電池で20Wh、組電池で100Wh以下)
3 リチウム電池の数量制限(単電池の場合は4個、組電池の場合は2個)の範囲内であること。
4 リチウム電池の輸入を制限していない国・地域宛などに差出すこと。
以上の条件全てに適合しない限りは、リチウムイオン電池を国際郵便で輸出することはできません。
そのため、基本的には小型の電子機器のサンプルを輸出する際などに利用することになると思われます。
また、輸送可能な国や地域については、ここでは省かせていただきますが、地域ごとの最新の規則による変更や追加条件などもございますので、事前に郵便局などに確認されることをお勧めいたします。
発送自体は全国の郵便局から可能なようです。
2、航空便による輸出
リチウムイオン電池を航空便で輸出する場合は、航空会社にもよりますが、おおむね以下の条件に当てはまる場合、危険品扱いとなるようです。
1 単電池で20Wh、組電池で100Whを上回る場合
2 電池単体で輸出する場合
3 輸出品の機器に組み込みまたは、輸出品に同梱されている電池の重量が一定以上
これらの条件に当てはまる場合は、クラス9の危険性ラベルの貼り付けまたは印字、危険物申告書の提出が必要となります。容器についても国連規格容器を使用する必要がある場合もあるようです。
上述の条件に当てはまらない場合でも、輸出品にリチウム電池マークもしくはリチウム電池取扱ラベルを貼付ける、航空貨物運送状にリチウムイオン電池を送付する旨を明記しておく等の対応が必要となります。
また、航空便でも輸送制限国やその他条件により、輸出ができない場合もございます。さらに、旅客機での輸送が不可能な場合や航空会社による事前承認等が必要となる場合もあるようです。これらの点は予め航空会社に確認しておかれることをお勧めいたします。
3、船便での輸出
船便で輸出する場合は、単電池で20Wh、組電池で100Whを上回るものが危険品と見なされます。この場合、基本的にはコンテナ船を利用することになりますが、FCL貨物(コンテナ貸切)かLCL貨物(混載船便)によって手続きが異なります。
FCL貨物の場合は、船会社にもよりますが、本船予約の段階で、製品安全データシート及び危険品明細の提出を求められます。また、港湾労災防止協会へ事前連絡表の提出、コンテナ持込み先のコンテナヤードへ事前連絡表とコンテナ危険物明細書の提出が別途必要となります。
さらに、コンテナには前後左右計4カ所にクラス9のラベルを貼付ける必要があります。
LCL貨物の場合も同様に、本船予約の段階で、製品安全データシート及び危険品明細の提出を求められます。混載便という性質上、FCL貨物のような書類提出等の手続きを基本的に船会社が請け負うことになるため、本船予約および、輸出品のCFS倉庫持込みの締め切りが、普通品に比べてかなり早く設定されています。
具体的には、本船予約が出港日の約10日前、CFS倉庫持込みが出港日の約5日前となるようです。また、同時に積む危険品の相性の関係で、積載できる本船が限られてくる点も注意が必要です。
さらに、2015年の中国天津港危険品倉庫爆発事故の影響で、中国向けに輸出する場合は、別途中国語の製品安全データシート提出と中国語のGHSラベル貼付けが必須となります。
FCL貨物とLCL貨物の場合の違いは以上の通りですが、輸出するリチウムイオン電池には、危険品に該当する場合はクラス9のラベル(リチウムイオン電池用のもの)、危険品に該当しない場合でもリチウム電池マークを表示しておく必要があります。
以上、リチウムイオン電池の取扱について書かせていただきましたが、最後に料金について少し触れさせていただきます。
上述の通り、危険品扱いとなるリチウムイオン電池は基本的に航空便か船便のどちらかを利用する形になりますが、その場合、危険品取扱による料金が別途発生します。これは危険品全体に言えることですが、特に普通品と同時に輸出する場合、危険品が1つでも含まれていると、輸出品全体が危険品扱いとなり、運賃が大幅に上がってしまうことがあります。
そのため、量が少ない場合はリチウムイオン電池のみ別途航空便や混載船便で輸出する方が良い場合もございます。
この点は、現地輸入者様などと事前に相談しておかれることをお勧めいたします。
本記事が、リチウムイオン電池の輸出をお考えのお客様のご参考となりましたら幸いに存じます。
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