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2017年2月

2017年02月17日

ペンケースの分類

今週のスタッフブログを担当する池田です。

今回は、プラスチック製のペンケースの分類について、書かせていただきます。

筆記用具を中に入れて使用するペンケースでも、形状や目的によって
分類されることがあります。

まず、使用目的が携帯する事と認められるものは、原則として
42類のかばんに分類されます。

これは、ペンケースの本来の目的が携帯することであるかどうかを問われます。
例えば、スーツケースのように携帯することが明らかな場合は問題ないのですが、
ペンケースは、一番の目的が携帯することなのか、または収納や整理することなのか
判断が困難な場合もあり、使用目的の判断が難しいものについては
以下の要件をすべて満たす場合は、携帯することを目的としていると認められます。

1.携帯のための肩ひもや取っ手がある
1.留め具がある
1.長期間の使用のための耐久性がある
1.実用性のある収納スペースがある

基準を満たさないものは、材質又は形状が重要されるところへそれぞれ分類されます。
また携帯が目的であっても、例えば、軟質塩化ビニール製のペンケースで、縫製ではなく、
熱圧着で製造したものは、圧着部を引っ張ると避けてしまう等、
長期間にわたって反復使用することができなく耐久性が乏しいものについては、
39類のプラスチック製の事務用品として分類されます。

分類が分かれるということで、関税率に影響を及ぼすものであり、
39類のプラスチック製の4.8%に対して、42類のかばん類に分類されますと8%になり、
費用面にも影響がでてしまいますので、事前に使用書や写真等で、
目的や形状を把握することが大切です。

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2017年02月03日

「額縁」の分類

こんにちは。
通関士の橋本 挙裕(たつひろ)です。

今回は、「分類ネタ」から「額縁」をお伝えしたいと思います。

毎日のように、通関に携わっておりましても
完全に正しいところに分類することは難しく、
最近の事例で、誤って分類してしまった
絵画等を入れる「額縁」について書かせていただきます。

関税率表の分類に関しては、基本原則をはじめ、機能、材質、形状、用途等、
様々な観点を考慮して、番号を決めていきます。

「額縁」にも、プラスチック製、木製、金属製等、いろいろあり、
私が、先日分類しましたのは、プラスチック製のものでした。

当初、「額縁」として明記されている所がなかったので、
HSコード3926.90の「その他のプラスチック製品」に分類しました。
ところが、輸入申告しましたところ、
HSコード3926.40の「小像その他の装飾品」に訂正することになりました。

訂正理由は、その名の通り、額縁に装飾があったことにあり、
さらに、税関様へ、申告前にサンプルや資料を提出し正式な番号を確定する
「事前教示」に事例が出ていることが、決め手となりました。

私としましては、材質が金属製のところで、「額縁」の品目番号が明記されていて、
別に「小像その他の装飾品」の品目番号があったことを参考に
プラスチック製品の分類でも、「額縁」の品目番号は、明記されておりませんでしたが、
「小像その他の装飾品」の品目番号ではないと判断し、
「その他のプラスチック製品」に分類しました。

普段、事前教示の事例も、参考にしているのですが、関税率表上で判断ができたと思い、
事前教示の確認を怠ったことと、プラスチック製では、形状も重要だったことが解り、
改めて分類は難しいと、痛感しました。

「額縁」といえば、一般的にはその中に入れる、絵画や写真を引き立てるもので、
脇役のようなものが、プラスチック製の額縁にあっては、
「装飾品」にもなるという、ある意味主役を与えられたように思えた瞬間でした。

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