こんにちは。
通関士の橋本 挙裕(たつひろ)です。
今回は、「分類ネタ」から「額縁」をお伝えしたいと思います。
毎日のように、通関に携わっておりましても
完全に正しいところに分類することは難しく、
最近の事例で、誤って分類してしまった
絵画等を入れる「額縁」について書かせていただきます。
関税率表の分類に関しては、基本原則をはじめ、機能、材質、形状、用途等、
様々な観点を考慮して、番号を決めていきます。
「額縁」にも、プラスチック製、木製、金属製等、いろいろあり、
私が、先日分類しましたのは、プラスチック製のものでした。
当初、「額縁」として明記されている所がなかったので、
HSコード3926.90の「その他のプラスチック製品」に分類しました。
ところが、輸入申告しましたところ、
HSコード3926.40の「小像その他の装飾品」に訂正することになりました。
訂正理由は、その名の通り、額縁に装飾があったことにあり、
さらに、税関様へ、申告前にサンプルや資料を提出し正式な番号を確定する
「事前教示」に事例が出ていることが、決め手となりました。
私としましては、材質が金属製のところで、「額縁」の品目番号が明記されていて、
別に「小像その他の装飾品」の品目番号があったことを参考に
プラスチック製品の分類でも、「額縁」の品目番号は、明記されておりませんでしたが、
「小像その他の装飾品」の品目番号ではないと判断し、
「その他のプラスチック製品」に分類しました。
普段、事前教示の事例も、参考にしているのですが、関税率表上で判断ができたと思い、
事前教示の確認を怠ったことと、プラスチック製では、形状も重要だったことが解り、
改めて分類は難しいと、痛感しました。
「額縁」といえば、一般的にはその中に入れる、絵画や写真を引き立てるもので、
脇役のようなものが、プラスチック製の額縁にあっては、
「装飾品」にもなるという、ある意味主役を与えられたように思えた瞬間でした。
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