いつも読んでいただき、ありがとうございます。
今回は西田が食品器具の輸入の検査について書かせて頂きます。
さて、販売や営業に供する食品器具(例.なべ,フライパン,マグカップ等)を輸入する際には
食品衛生法の規定に基づき、食品検疫所に「食品等輸入届出書」を提出しなければなりません。
また、輸入する商品が初めて輸入するものである場合、自主検査を指導される場合があります。
自主検査を指導されるか否かはおおよそ、器具の材質、使用用途によります。
自主検査を指導された場合、輸入商品の一部を検査機関にサンプリングしてもらい、
検査を受けることになります。
ここで、注意したいのは、商品が色々な材質の部品で構成されるものである場合、
それぞれの部品について、検査を受けなければならないということです。
といいますのも、サンプリングの検体数は往々にして検体の表面積によって決まるからで、
例えば、下のようなペットボトルであれば、
表面積の広いペットボトルよりも、小さいフタの方が多くの数量が必要になります。
このため、ペットボトル本体とフタを同数で輸入する場合、
フタだけを別途輸入手配する事態になりかねません。
このような事態を避けるため、事前に下記の事を確認することが望ましくなります。
・商品がどれだけの部品に分かれるか
・分かれた部品の材質
・分かれた部品の大きさ
これらの事を、確認することで、検査に必要な数量を確定し、
特に小さな部品はその部品だけを多く輸入することで、ロスを少なくすることができます。
また、事前に検査費用を確認するのにも、必要なことですので、輸入を検討する際には、
ご留意くださいませ。