今週のスタッフブログを担当する池田です。
まず、輸入申告の時期は、貨物が倉庫に搬入確認がされてから、
税関に対して、通関手続きを行うことになっています。
しかし、台風や本船のエンジントラブルなどの予期しない事態で、入港が予定より遅れたり、
あるいは、倉庫での貨物の荷降ろしの作業が、遅くなったりしますと、
それまで輸入申告ができない状態になってしまいます。
そして貨物が搬入後に、輸入申告を行ない、
書類審査や商品検査などの手続きを終了させなければ、
輸入許可が下りず、時間を要してしまうことによって、
商品の引取りが遅くなる場合があります。
そういった状況になってしまった時の、対応策のひとつとして、予備申告制度があります。
予備申告制度では、倉庫に貨物が搬入する前に、書類審査を事前に行える制度で、
審査が終了していれば倉庫に貨物が搬入されると同時に、輸入許可が下ります。
メリットとしましては、本来、倉庫に搬入後に行なわれる書類審査を
先に終了される事ができますので、
商品引取りの時間短縮をできる事が挙げられます。
これは、予備申告を行うことにより、書類審査で許可が下りるのか、
それとも商品検査を行わなけれならないのかが
事前に把握することができますので、
通常よりも早い段階で引取り手配の準備をすることができます。
検査の場合を、例にして挙げますと、例えば、搬入が終わった後で、
商品検査と分かってしまった場合、
倉庫側も商品を探さなければならず、用意する手間がかかってしまいます。
予備申告を行うことで、搬入前に倉庫に検査の内容を伝えることができれば、
あらかじめ、商品を搬出できるように準備をしてもらえます。
また、商品検査をする場合、運搬してもらう業者にも
検査の旨を連絡する必要がありますので、
事前に検査が分かっていれば、スムーズに商品を検査場まで運搬してもらえます。
予備申告をするにあたって、
もし商品に関する確認事項や書類に不備があったりしましても、
貨物の搬入までに時間がありますので、
それまでに準備できれば、スムーズな納品をできることが考えれます。
そのため、納期がお急ぎの場合、正確な通関書類と商品資料の揃えておくことで、
書類審査や商品検査の通関手続きを
通常より早く済ませることができる、予備申告制度を利用することも考えられます。
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