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2016年9月

2016年09月23日

納期を早めるための輸入申告

今週のスタッフブログを担当する池田です。

まず、輸入申告の時期は、貨物が倉庫に搬入確認がされてから、
税関に対して、通関手続きを行うことになっています。

しかし、台風や本船のエンジントラブルなどの予期しない事態で、入港が予定より遅れたり、
あるいは、倉庫での貨物の荷降ろしの作業が、遅くなったりしますと、
それまで輸入申告ができない状態になってしまいます。

そして貨物が搬入後に、輸入申告を行ない、
書類審査や商品検査などの手続きを終了させなければ、
輸入許可が下りず、時間を要してしまうことによって、
商品の引取りが遅くなる場合があります。

そういった状況になってしまった時の、対応策のひとつとして、予備申告制度があります。
予備申告制度では、倉庫に貨物が搬入する前に、書類審査を事前に行える制度で、
審査が終了していれば倉庫に貨物が搬入されると同時に、輸入許可が下ります。

メリットとしましては、本来、倉庫に搬入後に行なわれる書類審査を
先に終了される事ができますので、
商品引取りの時間短縮をできる事が挙げられます。

これは、予備申告を行うことにより、書類審査で許可が下りるのか、
それとも商品検査を行わなけれならないのかが
事前に把握することができますので、
通常よりも早い段階で引取り手配の準備をすることができます。

検査の場合を、例にして挙げますと、例えば、搬入が終わった後で、
商品検査と分かってしまった場合、
倉庫側も商品を探さなければならず、用意する手間がかかってしまいます。
予備申告を行うことで、搬入前に倉庫に検査の内容を伝えることができれば、
あらかじめ、商品を搬出できるように準備をしてもらえます。

また、商品検査をする場合、運搬してもらう業者にも
検査の旨を連絡する必要がありますので、
事前に検査が分かっていれば、スムーズに商品を検査場まで運搬してもらえます。

予備申告をするにあたって、
もし商品に関する確認事項や書類に不備があったりしましても、
貨物の搬入までに時間がありますので、
それまでに準備できれば、スムーズな納品をできることが考えれます。

そのため、納期がお急ぎの場合、正確な通関書類と商品資料の揃えておくことで、
書類審査や商品検査の通関手続きを
通常より早く済ませることができる、予備申告制度を利用することも考えられます。

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2016年09月09日

申告外貨物(輸入)

こんにちは。
通関士の橋本 挙裕(たつひろ)です。

輸入の申告では、申告書類の内容と、実際の商品が
一致することが大前提にあります。

しかし、普段通関業務に携わっておりますと、
そうではない事態に遭遇することがあります。


輸入申告を行った際、貨物検査が行われ時に、中身が申告書類の内容と
異なる場合があり、輸入許可が即座に下りなくなることがあります。

国内の物流でも、誤りはあってはいけませんが、
間違った商品を、差し替えるなどの対応で
早期解決の、可能性が出てくると思います。


一方で、輸入の国際物流では、
申告内容の訂正のみで済む場合もありますが、
輸入申告により、申告外の貨物が出てくると
コンテナから商品を全部出し、内容を確認する作業、
また、事情説明等で輸入許可までに相当な時間がかかります。

また、化学品類が入っていた場合、成分を明らかにできなければ
輸入許可は下りず、輸出地へ積み戻す或いは、廃棄処分をしなければなりません。

いずれにしましても、輸入許可が下りなければ商品を引き取れず、
時間だけではなく余分な費用も掛かります。

このようなことが起こらない改善策としましては、
輸入申告に入ってから発覚しそれからの対応では、
引き取りが遅くなってしまいますので
輸出者様から、輸入の申告までに正確な情報提供して頂くことによって、
その後の輸入手続き、商品の引き取りがスムーズなっていくかと思います。

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