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共和商会の古迫です。
さて、普段コンテナでの輸出手配をさせていただく中で、書類上では同じ容積でも、実際コンテナ詰めをする段階になると、問題なく入る場合とコンテナのスペースを想定以上に使用する場合がございます。
特に輸出許可が下りてからコンテナ詰めを行う際は、許可後の変更は非常に困難となりますので、容積が大きい場合や、個数がかなり多い場合は、慎重にコンテナサイズを選んでおく必要があります。
今回は、コンテナに積み込める商品の量について、容積の観点から書かせていただきたいと思います。
まず、一般的に使用されるコンテナのサイズは、大きく分けて20フィート、40フィートの2種類が存在し、前者の最大積載量は約33立方メートル、後者は約67立方メートルとなっております。
また40フィートのコンテナには通常よりも背の高い「HC」(ハイキューブ)と呼ばれるタイプもあり、こちらは約76立方メートル積むことが可能です。
ただ、これらの数字はあくまでも理論上の数字であるため、実際に積むことができる量は、上記の容積より少なくなります。
さらに、積み込む商品の形状や、個数、荷姿などによっても積載可能な量は大きく異なってきます。
以下に、代表的な積み方とそれによって積み込める量を書かせていただきます。
・カートンのまま直積みする場合
カートンのまま直にコンテナ詰めする際は、コンテナ容積の最大値に近い量を積み込むことが可能となります。
ただし、箱の形状が一定でない、個数が多いといった場合には、実際の容積が書類上のものよりも増加してしまうことがあります。
そのため、全て直積みの場合でも20フィートで約26立方メートル、40フィートで約54立方メートル程度、40フィートハイキューブで約61立方メートル程度を想定しておかれると、安全であると思われます。
また、直積みの場合は、ある程度自由に積み込めるため、積み方次第ではコンテナ容積の最大値に近い量積み込むことができますが、量に比例して、現地輸入者様側での荷下ろし作業に多くの手間と時間が必要となります。
・パレット梱包して積む場合
パレット梱包してコンテナ詰めする場合は、積み込む際にパレットそのものの容積による制約が発生してきます。
パレットは基本的に底面が1.1m x 1.1mとなっているため、以下のような直方体の容積を1パレット当たりの容積として扱うことになります。
1.1m x 1.1m x (パレット自体の高さ+梱包する商品の高さ)
そのため、全てをパレット梱包して積み込むと想定した場合、20フィートで最大18から20立方メートル、40フィートで36から40立方メートル、40フィートハイキューブで40から45立方メートルと、理論上の最大値からは約10立方メートル以上も積み込める量が減少します。
また、コンテナは20フィートが約6m、40フィートが約12mの長さであるため、使用できるパレット枚数にも限りがあります。
目安として、2段積み可能な場合、20フィートの場合20枚、40フィートの場合40枚分のパレットを使用することができます。
パレット梱包してコンテナ詰めする場合は、カートンのまま直に積む場合に比べて、積み込める量は減りますが、現地輸入者様側での荷下ろし作業にかかる手間が少なくなるという利点があります。
代表的な積み方は上記2パターンとなりますが、これらを併用する場合もございます。
全てパレット梱包すると入りきらない場合でも、一部を直積みにすることで一本のコンテナに収めることが可能となるため、容積が大きいがコンテナサイズを変更したくない場合などにこのような積み方をすることがあります。
ただし、容積がぎりぎりの場合は万が一入りきらなかった時のリスクが生じてきますので、その点は注意が必要です。
このように、コンテナに詰められる容積は、積み方や個数などさまざまな要素が関係しています。
現地輸入者様が量を優先されるのか、荷下ろし作業のしやすさを優先されるのかによっても、積み方が変わってくるので、それによって一本のコンテナに積める最大量も決まってきます。
また、コンテナ輸送にかかる料金も20フィートと40フィートでは大きく異なります。
そのため、積み方や容積とコンテナサイズの目安を現地輸入者様と事前に打ち合せしておかれることをお勧めいたします。
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こんにちは、共和商会の古賀です。
海外から貨物を輸入した場合に行われる検査には、
コンテナやトラックをそのままX線に通す大型X線検査、
現物を税関職員が確認する改品検査、
違法薬物を取り締まるための麻薬犬検査などがあります。
今回は改品検査と呼ばれる現物検査についてお伝えさせて頂きます。
改品検査ではあらかじめ提出した書類と現物が一致しているかという点を
主にチェックします。
例えば数量やマークに間違いがないかということや、
現物の材質などが申告しているHSコードと一致しているかなども
チェックされる場合もあります。
繊維の編み方や商品の用途、形状など細かい違いで
HSコードが変わってしまうこともあります。
申告しているHSコードと実際の現物のHSコードが違うとなってしまった場合は
関税率も変わってしまう可能性もあるので、
書類を修正し、再度申告をしなければいけません。
またカートンの個数や中身が申告と異なっていた場合は
直接お客様に確認をとらせていただくこともあります。
また原産地に関する表記も改品検査ではよくチェックされるポイントのひとつです。
原産国について消費者に誤解がうまれないように
表示(MADE IN ○○など)があるかをみられます。
この検査が滞ってしまいますと、
輸入の許可が降りずに納品が遅れることになってしまいます。
改品検査時には、税関職員から直接説明を求められることもありますので、
お客様の商品についてもしっかり勉強して、
スムーズに検査が進み、すみやかに貨物がお客様のもとに届くように努めてまいります。
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