こんにちは
今回は渡辺がブログを担当いたします。
GWが過ぎ、気温が高くなってきたこの頃ですね。
休日は半袖で過ごせるような気候になってきました。
さて、今回は、通関上の「Tシャツ」についてです。
我々の日常生活で、あまり気にしないかもしれませんが、
一口にTシャツといっても、さまざまな形状がありますよね。
丸襟のもの、Vネック、さらに首もとが開いたものや、
タートルネックや、襟にボタンがついたもの、
また、プリントがあったりなかったり、
生地につきましても、綿、化繊、珍しいものでは
タオル生地のものも見かけます。
これらは、?Tシャツという名前で販売されているものが
多いのですが、関税率表上では、
我々の思うTシャツが、Tシャツでない事があるのです。
例えば、関税率表分類例規を引用すると、Tシャツについて、
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ネックラインは開閉しておらず、
ぴったりしているか又は低いネックライン
(ラウンドネック、スクェアーネック、
ボートネック又はVネック)になっている。
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とありますので、タートルネック、ハイネックはTシャツではなく、
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袖はぴったりしており、ボタンその他の締め具はなく、襟もない。
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とあり、少しあいまいな表現に思えますが、
女性のドレスに使われるような、フレンチスリーブの袖のものは、
Tシャツには含まれません。
また、襟にボタンのついた所謂ヘンリーネックはTシャツではありません。
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起毛してなく、パイル織物又はテリー織物でもなく、
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なので、タオル生地のものは、Tシャツとは認められません。
こうしてみると、Tシャツの定義はかなり厳しいように見えますが、
「Tシャツ、シングレットその他これらに類する肌着」が
関税率表上で同一のものとみなされるので、
あくまでTシャツは、肌着であるので、ボタン等の装飾があるものは、
肌着ではない、ということでしょうか。
こういった通関時と日常生活の言葉の定義の違いは、
興味深く思う一方、とっつきづらさを感じる事も、多々あります。
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