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今回は川本が「北米24時間ルール」の注意点について書かせていただきます。
まずタイトルにある「北米24時間ルール」とは、米国に輸入される海上貨物
及び米国を通過する海上貨物について、米国税関庁宛に、船積の24時間前までに
船積情報(マニフェスト情報)提出することを義務付けるルールです。
2001年9月11日の
アメリカ同時多発テロをきっかけに、米国の反テロ、セキュリティ強化のために
制定されたもので、米国税関は提出された船積情報により、テロ行為に使用される
疑いのある貨物を特定し、船積前に予防策を取ることを目的としています。
このルールにより、船会社は正確な船積情報を米国税関に提出する必要があります。
その主な船積情報とは以下の通りになっております。
1.正確な貨物の名称
2.貨物の数量
3.荷主名/荷受人の正式名称と住所
4.HS CODE
5.危険品明細(危険品に該当する場合)
6.コンテナ番号及びシール番号
上記の中で、1.の貨物の正式名称とは、抽象的な品名ではなく、
具体的な品名を書類上に記載する必要があります。
例えば、「食品」の場合、「FOODSTUFFS」ではなく、「ORANGES」や、
「FISH」「PACKAGED RICE」等、機械であれば「MACHINES」だけではなく、
「SEWING MACHINES」「PRINTING MACHINES」など、
より詳細に記載しなくてはなりません。
続いて2.の貨物数量についてですが、米国税関では、「SKID」「BUNDLE」「PALLET」
という貨物の荷姿は認められておりません。
これは上記3つの梱包自体が認められていないというわけではなく、荷姿の記載が
認められていないということですので、「PALLET」や「BUNDLE」等の内個数を
明らかにする必要があるということです。多くの場合、「PALLET」には「CARTON」が
載っており、パレット梱包されていますので、その「CARTON」の数を明確にする
必要があるのです。
万が一、誤った情報を船社に報告し、訂正が必要になった場合は、訂正料(AMENDMENT FEE)
を請求される場合がありますので、注意が必要です。
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