スタッフブログ
メニュー
「その他 貿易や国際物流」に関すること
「規制(輸出)」に関すること
「規制(輸出入)」に関すること
「規制(輸入)」に関すること
「通関(輸出)」に関すること
「通関(輸出入)」に関すること
「通関(輸入)」に関すること
「輸送(輸出)」に関すること
「輸送(輸出入)」に関すること
「輸送(輸入)」に関すること
国際物流雑学
通関に関すること
輸出に関すること
輸入に関すること
メニュー
輸入コンテナのリードタイム
物流クライシスと国際物流 その参
物流クライシスと国際物流 その弐
物流クライシスと国際物流 その壱
港の混雑に対するサーチャージついて
メニュー
2019年07月
2019年06月
2019年05月
2019年04月
2019年03月
2019年02月
2019年01月
2018年12月
2018年11月
2018年10月
2018年08月
2018年07月
2018年06月
2018年05月
2018年04月
2018年03月
2018年02月
2018年01月
2017年12月
2017年11月
2017年10月
2017年09月
2017年08月
2017年07月
2017年06月
2017年05月
2017年04月
2017年03月
2017年02月
2017年01月
2016年12月
2016年11月
2016年10月
2016年09月
2016年08月
2016年07月
2016年06月
2016年05月
2016年04月
2016年03月
2016年02月
2016年01月
2015年12月
2015年11月
2015年10月
2015年09月
2015年08月
2015年07月
2015年06月
2015年05月
2015年04月
2015年03月
2015年02月
2015年01月
2014年12月
2014年11月
2014年10月
2014年09月
2014年08月
2014年07月
2014年06月
2014年05月
2014年04月
2014年03月
2014年02月
2014年01月
2013年12月
2013年11月
2013年10月
2013年09月
2013年08月
2013年07月
2013年06月
2013年05月
2013年04月
2013年03月
2013年02月
2013年01月
2012年12月
2012年11月
2012年10月
2012年09月
2012年08月
2012年07月
2012年06月
2012年05月
2012年04月
2012年03月
2012年02月
2012年01月
2011年12月
2011年11月
2011年10月
2011年09月
2011年08月
2011年07月
2011年06月
2011年05月
2011年04月
2011年03月
2011年02月
2011年01月
2010年12月
2010年11月
2010年10月
2010年09月
2010年08月
2010年07月
株式会社共和商会のサービス
ちょっとカーゴ便
ぐるっとアジア便
輸出入規制リサーチサービス
輸出入手続き
コンテンツ
共和商会の強み
共和商会のサービス
事例紹介
プロのアドバイス
会社案内
よくある質問
お問い合せ
スタッフブログ
お問い合せ
株式会社共和商会
〒550-0021
大阪府大阪市西区川口3-6-24
TEL:06-6581-1431
FAX:06-6581-1433

2016年3月

2016年03月22日

自転車輸入時の手続きについて

こんにちは、今回の担当は西田です。

 

つい先日、中学生の甥っ子から「月の裏側は地球から見えないのはなぜ?」と尋ねられました。私もその事実は知っていたのですが、私自身、ただ知っているだけで、十分な理解をしていなかったため、すぐに説明することができませんでした。

(月の裏側が地球から見えないのは、月の自転と公転の周期が同期しているためです)

 

同じようなことが仕事でもありました。、それは自転車の輸入手続きについて、お客様に尋ねられた時です。

 

以前の別の担当者が書いたブログで自転車を輸入する際には、「ブレーキにアスベストが使用されていないか」を確認する必要があると書かせて頂きました。

私も、それは知っていたのですが、どのようなブレーキにアスベストが使用されている可能性があるのか、アスベストが使用されていたらどうなるか等、詳細を十分に理解をしていなかったのです。

 

そこで今回は、自転車の輸入手続き、

特にアスベストの使用に関する規定について改めて、確認してみたいと思います。

 

まず、アスベストの法律上の規定はどうなっているか見てみましょう。

労働安全衛生法に次の通り規定があります。

 

○労働安全衛生法(抜粋)

(製造等の禁止)

55 黄りんマツチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の

健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は

使用してはならない。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、

政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。

○労働安全衛生法施行令(抜粋)

(製造等が禁止される有害物等)

16 法第55条の政令で定める物は、次のとおりとする。

石綿

第二号、第三号若しくは第五号から第七号までに掲げる物をその重量の1パーセント

を超えて含有し、又は第四号に掲げる物をその重量の0.1パーセントを超えて含有する

製剤その他の物

 

石綿及び石綿含有製品は、製造や取扱いの過程で労働者に重大な健康障害を生ずるため、

労働安全衛生法で製造や輸入が禁止されています

この規定に違反すると、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられるとともに、

両罰規定により法人なども罰金刑を科せられます。

 

すなわち、石綿(アスベスト)をその重量の0.1%を超えて含有する製品は、全面的に輸入禁止となっております。

 

次に、自転車へのアスベスト使用と税関での確認事項についてです。

 

自転車へのアスベスト使用については、実際のアスベスト含有事例や厚生労働省と経済産業省による調査結果に基づいて、ブレーキに対して、特にブレーキパッドとブレーキライニング(どちらも、ブレーキに組み込まれる部品で、これらの部品の摩擦によって、ブレーキを制動する)を組み込んでいるものが、注意の対象となっているようです。

 

では、自転車に使用されるブレーキにどのような種類のものがあるのかといいますと、

おおよそですが、下記の図のようになります。

BRAKE (640x483).jpgのサムネール画像のサムネール画像

このうちリムブレーキとは左右のブレーキシューを車輪のリムに押し付けることで制動力を効かせるブレーキで、この種のブレーキシューの摩擦材はおおよそゴム製であり、アスベストの使用は考えにくいようです。下記写真は弊社のママチャリの前輪のブレーキです。


CARYPAER.jpgのサムネール画像




















一方、ハブブレーキとは、制動部分がホイールのハブに直結して組み込まれているブレーキ(安価なママチャリなんかの後輪に使用されていることが多いよう)で、車輪中心部にある丸型金属ケースに覆われた形状のものです。下記写真はバンドブレーキ。

BAND (549x474).jpgのサムネール画像のサムネール画像



















まとめますと、アスベストの使用が疑われる可能性の高いブレーキはハブブレーキで、

そのうち特に、

 

・ディスクブレーキ

・バンドブレーキ

・内拡ブレーキ

については、注意が必要ということになります。

 

そして、税関での確認事項も、まず自転車に使用されているブレーキがどの種類かということになります。

そのため、通関の際にはカタログや写真など、特にブレーキの形状、材質がしっかり確認できる資料を税関に提出することが、望ましくなります。

 

そこで、ブレーキがアスベストの含有の可能性があるものであった場合、メーカー発行のアスベスト非含有の証明書の提出を求められます。

 

自転車輸入時の必要事項をまとめますと

 

1メーカーにアスベストの不使用を確認する。

2ブレーキの種類、材質の確認とそれを判別できるカタログ、写真などを準備する。

3メーカーにアスベスト非含有の証明書を発行してもらう。(特にハブブレーキの場合)

 

となります。

因みに、アスベストはEU加盟国(25ヶ国)では、2005年(平成17年)1月から、日本においても20069月から使用等が禁止になりました。アメリカでは、2003年(平成15年)8月現在で石綿紙、新規製品等への使用は禁止されていますが、建材、摩擦材等への使用は認められています。中国では禁止されていませんので、

中国で製造された自転車を輸入されるさいには、特に注意した方がよさそうです。

 

また、厚生労働省より、アスベスト含有製品の輸入禁止について、英語および中国語の

リーフレットが配布されております。

 

アスベスト全面禁止(平成24年政令改正)[853KB]

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000028692.pdf

 

アスベスト含有製品の輸入禁止について  パンフレット 裏面英語版[1,501KB]

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000028696.pdf

 

アスベスト含有製品の輸入禁止について  パンフレット 裏面中国語版 [1,677KB]

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000028697.pdf

 

リーフレットに記載されている通り、海外では非アスベスト品とされていても、各国において、非アスベスト製品であるアスベスト含有割合の基準が違うとこいうことも、頭に入れておいた方がよさそうです。

 

法規制のある商品を輸入する際、その規制の内容を正確に理解することは、輸入者様が不利益を被らないためは、もちろん、その先のユーザー様をまもることにもなるので、これからも精進してまいりたいと思います。

【大阪港利用のご案内】

輸入貨物(小口LCL)東京港の混雑でお困りではないですか?

東京港混雑でお困りでしたら、大阪港を利用してみては、いかがでしょうか?

↓↓↓詳細はこちらから↓↓↓

http://www.rubiconem.com/tokyo-port/

是非一度、お試しください。

2016年03月04日

原産地の証明について

こんにちは、共和商会の林です。

つい先日、署名式の行われたTPP(環太平洋経済連携協定)は、
これから、各国の議会で承認手続きを進め、その後、発効となる予定で進んでおります。

このTPPで決められる関税は、あくまで限られた国同士の決めごととなり、
参加していない国に対しては、従来通りの関税が適用されることとなります。

では、TPP参加国とそうでない国とを、各国の税関は、どのように見分けるのでしょうか?

それは、TPPに限らず、これまで締結された数々の経済連携協定(以下EPA)
あるいは、特恵関税制度もそうであるように、
その製品が、たしかに当該国の生産品であると原産地を証明することで対応します。

ある製品の原産地を証明するには、各国政府機関または公的機関に必要書類を提出し、
証明書を発行してもらう方法と、
輸出者が、自身の製品が自国産である証拠を揃えた上で、自己申告する方法とがあり、
各EPAによって、どれが認められるかが決まっています。
(自己申告の場合は、当然ながら、後日、税関による確認調査が実施されます。)

前者の場合は、どのEPAを利用するかによって、
原産地証明書の書式(FORM)が変わることとなり、その点、事前の注意が必要です。

といいますのも、日本も含め各国は、様々な国や地域と複数のEPAを締結しており、
輸出者と輸入者が利用しようとするEPAに合った原産地証明書を取得し、提出しないと、
関税低減などの便益を受けられなくなるからです。

さらに、どちらの証明方法であっても、
ある製品の原料が全て自国産であれば問題は無いのですが、
一部に他国産の原料を使用していたり、
また、原料は他国産のみで、自国では加工しかしていないなどの場合は、
別途各EPAで取り決めた原産地規則に照らして、
その製品が、その条件を満たさないと、同様に、便益を受けられなくなってしまいます。
(農水産物よりは、工業品をイメージいただけると分かりやすいかと思います。)

ご参考までに、日本の場合、日本産の原料を相手国へ輸出し、
それを相手国で加工してもらい輸入する場合は、相手国産と認められます。
また、日本・ASEAN経済連携協定のように、
複数の国が関わるEPAで、参加国の間で原料や部品などが行き来する場合も同様です。

このように、EPAは、世界共通のルールではなく、
参加国間でだけ通用する取り決めですので、
その便益を受けるためには、事前の十分な確認が必要となります。
今後の参考となりましたら幸いです。

【大阪港利用のご案内】
輸入貨物(小口LCL)東京港の混雑でお困りではないですか?
東京港混雑でお困りでしたら、大阪港を利用してみては、いかがでしょうか?

↓↓↓詳細はこちらから↓↓↓

是非一度、お試しください。