みなさま初めまして、新入社員の古迫と申します。
私も昨年6月に共和商会に入社し、現在は主に船積書類の作成や、
船の予約など輸出に関する業務を担当させていただいております。
まだまだ学ぶことばかりではございますが、少しでも皆様のお役に立てるよう、
日々精進して参りますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。
さて、先程も触れましたとおり、私は普段輸出に関する業務を担当させていただいております。
その中で、何度か危険品の輸出を目にすることがございました。危険品の輸出手続きは、
普通品の場合とは異なって参ります。
今回は、船便における危険品の輸出について書かせていただきたいと思います。
まず、危険品とはそれ自体に爆発性や毒性を有するものなど、万が一事故が発生した場合に、
人体や環境に悪影響を及ぼす可能性のある化学物質などを含んだ物品を指しています。
危険品には非常に多くの種類があり、ダイナマイトや毒物のように誰の目にも明らかなものから、電動自転車のバッテリーのように身近なものまで様々です。
これら危険品は国連により、9段階のクラスで分類がなされています。さらに全ての危険品に対し、国連番号が与えられ、保管法や輸送法などが定められています。
また、危険品には安全データシート(SDS)の発行が義務づけられており、そこにクラスと国連番号が書かれていることも多くあります。
危険品を輸出するに際しては、まず危険品の明細とクラス、国連番号を事前に船会社に連絡する必要があります。このとき、明細に加え、一般的には英文の安全データシートの提出を求められます。
(輸出先が中国の場合、中国語の安全データシートを求められるなど、特別な対応が必要となることもあります。)
船会社によって受けられる危険品の種類が異なっていたり、組み合わせの問題で受けられない場合もございますので、注意が必要です。
また、船での輸出の場合、最終的にはコンテナ詰めして船に乗せることになります。そのため、危険品入りのコンテナを搬入する先のコンテナヤードと港湾労災防止協会にもその旨を連絡しておかなければなりません。
危険品入りのコンテナには、それが明確に分かるよう、対応するクラスのラベルを前後左右計4カ所に貼っておく必要があります。
普通品を輸出する場合は、書類提出やコンテナ搬入の締切りが本船出航日のおおよそ3日前となりますが、危険品の場合は、上述のような手順を本船出航日のおおよそ5日前までには済ませておかなければなりません。
さらに、危険品の種類によっては、消防法などの規定により、保管できる倉庫が限られてくる点にも注意が必要です。
このように、危険品を輸出するにあたっては、必要となる書類や手順が通常の輸出に比べて大幅に増えております。
また、昨年の中国天津の危険品倉庫爆発事故の影響により、中国向けの場合、現地の輸入通関に時間がかかることもあるようです。
危険品の輸出をお考えの方は、スケジュールなどにある程度の余裕を持たせておくことをお勧めいたします。
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