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2015年9月

2015年09月18日

関税率の違い

今週のスタッフブログを担当する池田です。

まず関税について、簡単に説明させていただきます。

関税とは、海外から商品を輸入する際にかかる税金のことですが、その主な目的に、
海外から安く商品を輸入することによって日本国内の産業に影響を及ぼす恐れがあるものを
保護するためにあります。

また、関税は、消費税と違いすべてのものにかかる訳ではなく、商品の種類は又は輸出国によっても
異なってきますので、例題をひとつ挙げて書かせていただきます。

建設用などに使用するねじやボルトを輸入したとします。
たとえば、中国から輸入のあれば、協定税率が無税にあるのに対して、
台湾からの輸入した場合には、協定税率が2.8%掛かってしまいます。

では、なぜ違いはなんでしょうか?
それは、特恵関税制度ものがあり、原産国で製造したと証明するために発行する
原産地証明書(FORM A)という書類で確認することができれば、
輸入申告をする際に提出すれば、関税が減免することができます。

しかし、特恵関税制度は、開発途上国に該当する国でなければならず、
いわゆる先進国にあたる国はこの制度が使用することができないために
関税率にこのような差が生じてしまいます。

このように、海外から輸入される場合には、関税の有無は
コストの計算するために考えておく必要がありますので、
もし関税がかかるものあるかの判断が困難であるものについては、
先に確認(税関で行う事前教示制度)されることを大切だと思います。

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2015年09月04日

「小売り用のセット」

こんにちは。
通関士の橋本 挙裕(たつひろ)です。

一般的に小売り用のセットのものというと
いわゆるギフトセットのようなものをイメージされるかもしれませんが、
通関の分類に関しては、必ずしも「セット」としては見なされない場合が出て参ります。

例えば、麺とスープ、薬味を一つに詰め合わせたラーメンのギフトセットはセットになります。
しかし、ビールとジュースのギフトセットはセットにならないのです。

その根拠は、分類するに当たってのルールで
関税定率法の通則3というところには
「小売り用のセット」として認められる条件があり


1.異なる項に属する二つ以上の物品からなるもの
1.特定の必要性を満たすため又は特定の活動を行うために共に包装されている
1.再包装せず使用者に直接販売できる

以上の条件をすべて満たさなければ、「小売り用のセット」が適用されないのです。

例題を比べたとき
ラーメンの方は麺、スープ、薬味が合わさってラーメンになるという点から考えると
お互いが特定の必要性を満たす為に共に包装されているという条件を満たしております。
また、形態からして異なる項の二つ以上からの物品、
再包装せず使用者に直接販売する条件も満たしており
すべての条件を満たしていますので「小売り用のセット」として認められます。
この場合、分類方法としましては、そのセットの中で価格、数量、機能等から
もっとも重要なもので判断しますので、
ラーメンセットでは、やはり麺が重要として分類されます。


一方、ビールとジュースの方は、
異なる項の二つ以上の物品であることと再包装せず直接販売できる点は
ラーメンセットと同様に条件を満たしておりますが、
特定の必要性を満たすために共に包装されているかについては、
ビールとジュースは、各々が重要な特性をもっている点で条件を満たしておりません。
結果、すべての条件を満たしていないので「小売り用のセット」は認められないのです。
そのため分類は、ビールとジュースの各々へ振り分けることになります。


二つ以上の物品であるとか再包装せず使用者に直接販売できるものというのは、
まだ分かりやすいのですが
特定の必要性を満たす又は特定の活動を行う条件を満たすというのは、
多々あるセットの中で、組み合わせの内容によっては判断が難しくなります。
また、分類が変わるということは関税にも関係してきますので、
通関では非常に悩むところであります。

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