こんにちは。
通関士の橋本 挙裕(たつひろ)です。
一般的に小売り用のセットのものというと
いわゆるギフトセットのようなものをイメージされるかもしれませんが、
通関の分類に関しては、必ずしも「セット」としては見なされない場合が出て参ります。
例えば、麺とスープ、薬味を一つに詰め合わせたラーメンのギフトセットはセットになります。
しかし、ビールとジュースのギフトセットはセットにならないのです。
その根拠は、分類するに当たってのルールで
関税定率法の通則3というところには
「小売り用のセット」として認められる条件があり
1.異なる項に属する二つ以上の物品からなるもの
1.特定の必要性を満たすため又は特定の活動を行うために共に包装されている
1.再包装せず使用者に直接販売できる
以上の条件をすべて満たさなければ、「小売り用のセット」が適用されないのです。
例題を比べたとき
ラーメンの方は麺、スープ、薬味が合わさってラーメンになるという点から考えると
お互いが特定の必要性を満たす為に共に包装されているという条件を満たしております。
また、形態からして異なる項の二つ以上からの物品、
再包装せず使用者に直接販売する条件も満たしており
すべての条件を満たしていますので「小売り用のセット」として認められます。
この場合、分類方法としましては、そのセットの中で価格、数量、機能等から
もっとも重要なもので判断しますので、
ラーメンセットでは、やはり麺が重要として分類されます。
一方、ビールとジュースの方は、
異なる項の二つ以上の物品であることと再包装せず直接販売できる点は
ラーメンセットと同様に条件を満たしておりますが、
特定の必要性を満たすために共に包装されているかについては、
ビールとジュースは、各々が重要な特性をもっている点で条件を満たしておりません。
結果、すべての条件を満たしていないので「小売り用のセット」は認められないのです。
そのため分類は、ビールとジュースの各々へ振り分けることになります。
二つ以上の物品であるとか再包装せず使用者に直接販売できるものというのは、
まだ分かりやすいのですが
特定の必要性を満たす又は特定の活動を行う条件を満たすというのは、
多々あるセットの中で、組み合わせの内容によっては判断が難しくなります。
また、分類が変わるということは関税にも関係してきますので、
通関では非常に悩むところであります。
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