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今回は川本が担当させていただきます。
さて、タイトルにあるように「減免税に関わる事前教示制度の
導入」のお知らせが税関からありました。
これは、輸入の前に税関に対して輸入貨物の減免税の適用の可否を
原則として文書により回答を受けることができる制度で、
平成27年10月1日より導入されるもようです。
輸入における減免税で、想定されるケースとしては、
1.再輸入免税と
2.再輸出免税が考えられます。
1.は日本から輸出された貨物が輸出許可を受けた際の性質・形状に
変化を加えられることなく再び輸入される場合は、
内国貨物であったものが戻ってきたと判断されるため、再輸入時の関税は免除される制度です。
2.は日本で修繕・整備される貨物など特定の貨物を輸入し、
輸入許可から1年以内に再輸出されるものについては、関税が免除される制度です。
(参考JETRO HP:http://www.jetro.go.jp/world/qa/04J-111001.html)
上記のような免税を受けるためには、実際には税関に対して、様々な証明書や資料を提出
する必要があります。
特に1のケースでは、貨物の性質や形状が変質してないことを条件としていますので、
計画的に資料や証明書を用意しておく必要があります。
また、よくある事例なのですが、貨物を輸出したが、不良品であったため、日本に返品
(再輸入)する際は免税適用は可能か、というケースです。
実はこのようなケースは免税適用が困難である場合もあり、
免税を受けようとする貨物が、輸出した時の、どの貨物に該当するのか、同一性を証明する
必要があると考えられるからです。
とは言え、具体的にはどのような資料や証明書が必要なのか、
どの程度それらの書類が免税を受けるのに有効なのかは、ケースによって
異なってくる可能性が高く、弊社のような通関業者でも一概に判断が困難なため、
税関による事前教示制度は非常に有意な制度だと思います。
(参考 関税局・税関より:http://www.customs.go.jp/news/text/201507jizenkyouzi.pdf)
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