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2015年8月

2015年08月21日

減免税に関わる事前教示制度の導入について

いつも弊社のブログをご覧いただき、ありがとうございます。
今回は川本が担当させていただきます。

さて、タイトルにあるように「減免税に関わる事前教示制度の
導入」のお知らせが税関からありました。
これは、輸入の前に税関に対して輸入貨物の減免税の適用の可否を
原則として文書により回答を受けることができる制度で、
平成27年10月1日より導入されるもようです。

輸入における減免税で、想定されるケースとしては、
1.再輸入免税と
2.再輸出免税が考えられます。
1.は日本から輸出された貨物が輸出許可を受けた際の性質・形状に
変化を加えられることなく再び輸入される場合は、
内国貨物であったものが戻ってきたと判断されるため、再輸入時の関税は免除される制度です。

2.は日本で修繕・整備される貨物など特定の貨物を輸入し、
輸入許可から1年以内に再輸出されるものについては、関税が免除される制度です。
(参考JETRO HP:http://www.jetro.go.jp/world/qa/04J-111001.html)

上記のような免税を受けるためには、実際には税関に対して、様々な証明書や資料を提出
する必要があります。
特に1のケースでは、貨物の性質や形状が変質してないことを条件としていますので、
計画的に資料や証明書を用意しておく必要があります。
また、よくある事例なのですが、貨物を輸出したが、不良品であったため、日本に返品
(再輸入)する際は免税適用は可能か、というケースです。
実はこのようなケースは免税適用が困難である場合もあり、
免税を受けようとする貨物が、輸出した時の、どの貨物に該当するのか、同一性を証明する
必要があると考えられるからです。

とは言え、具体的にはどのような資料や証明書が必要なのか、
どの程度それらの書類が免税を受けるのに有効なのかは、ケースによって
異なってくる可能性が高く、弊社のような通関業者でも一概に判断が困難なため、
税関による事前教示制度は非常に有意な制度だと思います。

(参考 関税局・税関より:http://www.customs.go.jp/news/text/201507jizenkyouzi.pdf)

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2015年08月07日

輸出混載貨物のパレット梱包時の注意点について

今週は林田が担当いたします。

今回は輸出混載貨物のパレット梱包時の注意点について書かせていただきます。


パレット梱包は、貨物の保護や、荷卸し作業の効率化等の、
メリットがありますが、注意しなければいけないこともあります。

いくつか注意点を、
カートン貨物をパレット梱包することを例に、
ご紹介させていただきます。

まずは、下記写真ですが

1.JPG






















パレットの左部分にはデッドスペースがあります。

貨物の容積は、
底面積 X 高さの直方体の体積で計算されますので、
このようなデッドスペースがありますと、
カートンサイズの実寸とパレットサイズの実寸よりも大きくなってしまい、
船積み料金が高くなってしまいます。

ですのでこのようなデッドスペースがないように、

2.JPG











梱包しなければなりません。


また、下記写真のように、

3.JPG




















パレットからはみ出して梱包した場合でも、
貨物の下の空間も船積み料金に計算されてしまいますし、
貨物にダメージが発生する確率も高くなってしまいます。


また以前のブログにも書かせていただきましたが、(http://www.rubiconem.com/blog/cat17/000397.html
混載便にて、貨物を輸出する際は、段積み可能の貨物であることが前提になっております。

ですので、「貨物上部が平面」、「上面・側面が均一」「梱包の強度が十分」になるように、
パレット梱包しなければなりません。、
(段積み不可の貨物でも、混載することは可能ですが、
他の貨物を積み込むスペースが減ってしますため、船会社より割増料金を請求されることがあります。)

以上ですが、ご紹介させていただきました。
混載便にて、輸出をお考えの方の参考となりましたら幸いです。

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