今週のスタッフブログを担当する池田です。
書類を留めたり、貼り付けるために使用される磁石も、
すべてのものが同じように分類されるわけではなく、
形状や目的によって異なることがありますので、
具体例をひとつ挙げて書かせていただきます。
メモ用紙を冷蔵庫やロッカーなどに貼り付けるための磁石の商品として、
磁石自体でメモ用紙を直接貼り付けるタイプと
メモ用紙をクリップで挟んでから磁石で貼り付けるタイプの2種類あるとします。
前者が磁石で分類されるのに対して、
後者はメモ用紙を挟むために用いるクリップと、貼り付けるための磁石の
異なる構成で作られた商品であるため、どちらが主目的であるのかがポイントになります。
いかに商品分類を決定するかといいますと、関税率表の解釈に関する通則の中にある
異なる構成要素で作られた物品は、その物品に重要な特性を与えている材料又は
構成要素からなるものとして決定するという規定に従い行わます。
この磁石付きクリップの主目的が、紙を挟むクリップであると考えられるため
クリップの材質によって分類され、
卑金属製(金や銀以外の金属)ですと関税無税であるのに対して、
プラスチック製になりますと関税が3.9%になってしまいます。
本来、磁石は関税が掛かりませんが、
商品の使用目的が磁石以外であると判断されてしまえば、
材質によって、予定外の輸入コストを生じてしまう恐れがありますので、
事前に把握できるように少しでも参考にしていただければと思いお伝えさせていただきました。
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