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2015年5月

2015年05月29日

輸入(納税)申告

こんにちは。
通関士の橋本 挙裕(たつひろ)です。

輸入通関では、商品、価格及び数量等について
税関へ輸入申告するのはもちろんですが、
忘れてならないのが、「納税申告」です。

書類審査、貨物検査が終了しても
関税、消費税を納税しなければ輸入許可が下りず、
商品を引き取ることが出来ないのです。


現在は、銀行に開設する関税、消費税等のみを引き落とせる
「NACCS専用口座」といわれるものと
一般の銀行口座から引き落とす「リアルタイム口座」が主に利用されていますが
どちらも、税関の書類審査、貨物検査が終了すると、自動で引き落とされるので
常に口座残高には気を付けなければなりません。


二つの口座の大きな違いとしては、利用時間の長さと口座残高の積み増しが
反映されるタイミングです。
「NACCS専用口座」は、最長で朝8時半から夜9時までの利用時間になり
口座に積み増しが反映されるタイミングは翌日になります。
それに対し「リアルタイム口座」は、一部の規定を除いて全時間帯の利用が可能で
積み増しも即日反映されますので、「リアルタイム口座」にメリットがあります。


私どもは、「NACCS専用口座」を利用しておりますが
以前、輸入申告で税関への商品説明や貨物検査の対応に追われ
ぎりぎりになって利用時間の事に気づき
まさに、その9時を過ぎようとしてひやひやしたことを思い出します。

口座振替で納税することが主な方法となっている為
納税申告をしているという意識が薄くなりがちですが
口座残高には常に意識が必要になります。

また、「直納」と呼んでおりますが、申告の度に銀行に税金を納め、
納付書を税関の収納課へ提出する方法があります。
これは件数が多い場合には向いていないので、
主に個人輸入される方の利用が多いようです。

今後は、数年の内に「NACCS専用口座」は廃止され、
「リアルタイム口座」のみに移行されるようです。

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2015年05月15日

保税蔵置場で行える作業とは

 いつも弊社のブログをご覧いただきありがとうございます。
今週は通関の川本が担当させていただきます。
貿易において輸出入される貨物は湾岸地域にある保税蔵置場とよばれる倉庫に搬入
されなくてはいけません。基本的にこの保税蔵置場に搬入された後に、輸出入申告が行われます。
(予備申告制度や、搬入前申告などの例外あり)
その保税蔵置場ですが、一度貨物が搬入されると、倉庫内で作業などが自由に行えるわけではありません。
具体的には、「内容の点検」、「改装」、「仕分け」「その他の手入れ」といった作業については
、保税取締部門への連絡(届出)が求められます。
しかし、見本を展示したり、簡単な加工、または「その他これらに類する行為」をおこなう場合は、
税関長の許可が必要となります。
 なお、作業の意味は「関税法基本通達」で次のように記載されています。

「内容の点検」:
貨物を開披して、その内容品の品質もしくは数量を点検し、またはその機能について簡単な点検を行うこと
「改装」:
包装を改める行為をいい、一部積戻しのための分割包装等を含む。 
「仕分け」:
貨物を記号、番号別、荷主、仕向地別またはその名称等級別等に分類、選別すること
「その他の手入れ」:
貨物の記号、番号の刷換え、その他貨物の現状を維持するために行う、さびみがき等をいう
(関税法第71条に抵触する原産地表示および第69条の11に抵触する商標を抹消する行為等を含む)。 
なお、原産地を偽った表示または誤認させる表示がされている貨物について、その表示を
抹消、取り外し、または訂正するための行為を含む。 
「見本の展示」:
注文の取集め等のため蔵置貨物の一部を一般の閲覧に供すること 
「簡単な加工」:
単純な工程によるもので、加工後において加工前の状態が判明できる程度のものをいう。 
「その他これらに類する行為」:
輸出しようとする貨物の内容の破損部分または不良品をこれと同種の完全品と交換すること等をいう
(関税法第69条の2に抵触する商標の抹消行為を含む)。 

 基本的には保税蔵置場に搬入する前に、必要な作業を済ませておくことがベストですが、
なんらかの都合で作業が必要になった場合は、作業内容を事前に確認し、税関長の許可や届出が必要かどうか
確認しておくことが重要です。

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