こんにちは。
通関士の橋本 挙裕(たつひろ)です。
輸入される商品で通関の際、完成品の状態のものもあれば、
梱包上の都合といった理由で、個々の部品の状態で輸入し
国内で組立てられる場合もあります。
つまり、完成品となりうるだけの部品の数が揃っているということです。
もしそこに、予備の部品が一緒に梱包されているとどうでしょう?
組み立てた時に、当然完成品のものと部分品つまり未完成品とに分かれます。
そういった場合の、未完成品についての分類の考え方をお話しします。
例えば、インスタントコーヒーの容器を輸入するとします。
容器は、材質が何かによって分類されるのですが、
瓶の部分がガラスで、蓋がプラスチックからできたもので
梱包上の事情で瓶の部分と蓋の部分が別々の状態で輸入されてきた場合、
それぞれが同じ数だけ入っていれば、
それは、インスタントコーヒーを入れるガラス製容器の完成品と解釈され
関税としては無税になります。
これは、あくまで瓶と蓋が同じ数だけあることが前提なので
例えば瓶の部分の数が100個で蓋の部分が150個あるとした場合、
瓶と蓋がセットになる100個分については容器の完成品としてみなされますが
予備の50個の蓋に関しては、プラスチック製ですので材質分類をした場合、
完成品とは全く違ったところへ分類され、関税は3.9%掛かります。
逆に瓶の方が、予備に50個ある場合は、蓋はなくてもガラス製容器には変わりありませんので
分類上は完成品と同じ所へ分類され、関税は無税になります。
つまり材質分類されるものは、構成される材質によっては
完成品と予備にあるものの両方に関税が掛かる場合、
掛からない場合又は片方だけに掛かる場合と
パターンが様々あるといったところに特徴があります。
一方で、電化製品、機械、車両等は機能面や用途から分類されるものが多く
一部を除いて余分にあるものは、完成品と同じか或るいは部分品として明記がある場合は
そちらへ分類されます。
例えば、自転車を別々の部分品の状態で輸入し、
そのあと完成品に組み立てられる場合があるとします。
そこに予備に泥除けがあったとした場合、材質がプラスチックであろろうとアルミであろうと
材質に関係なく自転車の部分品に分類されます。
結果的には、自転車及びその部分品として分類された場合、
両方関税は掛からないパターンです。
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