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2015年2月

2015年02月27日

真空梱包

今週のスタッフブログを担当する池田です。

海外に商品を船便で輸出する際に、コンテナの中や本船での揺れや傾き、荷崩れ等で
商品が傷まないように梱包を行いますが、
その他にも商品にダメージを与えるものがあります。

それは、本船の航海が数ヶ月になるものであれば、その間に気候の変化で、湿度が上昇して、
コンテナ内部に発生する結露で、商品を汚損する原因になります。
この場合、コンテナには損傷がありませんので、梱包自体が弱いと判断されれば、
結露の損害は、海上保険をかけていましても、免責になってしまう恐れがあります。

そういったリスクを避けるものとして、真空梱包(バリア梱包)があります。
内装方法は、商品を透明フィルムやアルミ製のバリアシートで覆い、
外気からの埃などの浸入を遮断し、バリアシート内部の空気を抜いて真空状態にします。
その上で、乾燥剤を入れて湿気をとり除いて、湿度の上昇を抑えることが出来ますので、
防錆・防湿効果を兼ね備えた梱包です。

特に、電子機械、精密機械、金属部品など錆びてしまうと、
支障が生じかねない商品を、守るための梱包として適しています。

真空梱包は、通常の梱包より手間と費用がかかり
必ずやらなければならないものではありませんが、
商品を海上輸送中の海水の塩や湿気が原因で起こりえる錆や汚れを防止することによって、
安全にお客様にお届けする方法のひとつとして考えられます。

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2015年02月13日

未完成品の分類

こんにちは。
通関士の橋本 挙裕(たつひろ)です。


輸入される商品で通関の際、完成品の状態のものもあれば、
梱包上の都合といった理由で、個々の部品の状態で輸入し
国内で組立てられる場合もあります。
つまり、完成品となりうるだけの部品の数が揃っているということです。
もしそこに、予備の部品が一緒に梱包されているとどうでしょう?
組み立てた時に、当然完成品のものと部分品つまり未完成品とに分かれます。
そういった場合の、未完成品についての分類の考え方をお話しします。

例えば、インスタントコーヒーの容器を輸入するとします。
容器は、材質が何かによって分類されるのですが、
瓶の部分がガラスで、蓋がプラスチックからできたもので
梱包上の事情で瓶の部分と蓋の部分が別々の状態で輸入されてきた場合、
それぞれが同じ数だけ入っていれば、
それは、インスタントコーヒーを入れるガラス製容器の完成品と解釈され
関税としては無税になります。

これは、あくまで瓶と蓋が同じ数だけあることが前提なので
例えば瓶の部分の数が100個で蓋の部分が150個あるとした場合、
瓶と蓋がセットになる100個分については容器の完成品としてみなされますが
予備の50個の蓋に関しては、プラスチック製ですので材質分類をした場合、
完成品とは全く違ったところへ分類され、関税は3.9%掛かります。


逆に瓶の方が、予備に50個ある場合は、蓋はなくてもガラス製容器には変わりありませんので
分類上は完成品と同じ所へ分類され、関税は無税になります。

つまり材質分類されるものは、構成される材質によっては
完成品と予備にあるものの両方に関税が掛かる場合、
掛からない場合又は片方だけに掛かる場合と
パターンが様々あるといったところに特徴があります。

一方で、電化製品、機械、車両等は機能面や用途から分類されるものが多く
一部を除いて余分にあるものは、完成品と同じか或るいは部分品として明記がある場合は
そちらへ分類されます。

例えば、自転車を別々の部分品の状態で輸入し、
そのあと完成品に組み立てられる場合があるとします。
そこに予備に泥除けがあったとした場合、材質がプラスチックであろろうとアルミであろうと
材質に関係なく自転車の部分品に分類されます。
結果的には、自転車及びその部分品として分類された場合、
両方関税は掛からないパターンです。

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