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2014年11月

2014年11月28日

特恵関税制度や経済連携協定(EPA)の問題点

こんにちは。共和商会の林です。

今回は、TPP交渉などで必ず議題となり、世間の関心も高い輸入関税の引き下げについて、
お話ししたいと思います。

まず、現状、日本へ物品を輸入する際にかかる関税は、
一般的に、協定税率という税率が、
世界の大半の国を網羅するWTO(WORLD TRADE ORGANIZATION)加盟国・地域、
また、それ以外の国からの輸入品にも、ほぼ同様に適用されております。

そして、なんらかの理由がある場合に、
この協定税率より、関税を下げることになります。

例えば、特恵関税制度は、輸入相手国が、いわゆる開発途上国の場合に、
その国からの輸入を、他の国からよりも優先し、その国が豊かとなる助けになるよう、
他の国からの輸入に比して関税を下げる、
あるいは、経済連携協定(EPA)は、経済的利益が一致するであろう国に限り、
各々の都合に合わせて選択した物品についてのみ関税を下げる
といった具合に、一部の国や地域との、特定物品の輸出入に限られた話となります。

ということは、ある輸入品の関税が協定税率より下がるためには、
その物品が、どの国で製造され、どの国から輸入されるのかが、
重要なポイントになってきます。

これは、「原産地規則」といって、どの制度を適用して関税が下がるのかにより、
事細かいルールが個々に定められており、
残念ながら、そのルールは統一されてはおりません。
先に述べたように、関税が下がるのは、一部の相手との限られた物品の取引となるため、
各々の国の事情を反映し、統一できないのが現状かと思われます。

このため、関税を下げるために「原産地規則」を満たしていることを証明する書類
=「原産地証明書」は、世界中に、多数の書式が存在することとなり、
また、その取得には、手間と時間がかかることとなります。
合わせて、原産地証明書は、原本を税関へ提出する必要があるため、
輸入品とは別に、輸入相手から送付してもらわねばなりません。

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こういった事情から、特恵関税制度やEPAを利用して、輸入関税を下げようと、
輸出者に、原産地証明書の原本送付を依頼したところ、
制度により下がる関税の金額より多い手数料を
別途請求されたお話を聞くことがあります。

実際、EPAなどは、マスコミで、よく報道されておりますが、
その利用率が半分にも満たないEPAもあり、
その理由の一つとして、
「原産地証明書取得手続きが煩雑・高コスト」
ということが挙げられているのです。

ご参考までに、このようなEPAの問題点を改善すべく、
今年7月に、日本とオーストラリアとの間で署名されたEPAは、
原産地証明書が不要となる「自己申告制度」が導入されることに決まっております。

これを皮切りに、EPAなどが、もっと利用され、
世界経済が潤うことを願っております。

2014年11月14日

海上保険について


こんにちは。

今回は渡辺がブログを担当します。

今回は、輸出入時の保険についてです。

国際海上輸送では、コンテナが傷んでいたり、
混載貨物の積みあわせの際のダメージなどあり、
輸送のリスクは、残念ながら、完全には防げていないのが現状です。

また、「共同海損」というルールがあり、
これは、海上輸送中の危険回避のための損害は、
当事者皆で費用、損害を負担する、という決まりです。

海上保険をかけることによって、万が一にそなえておくのが望ましいですね。

しかし、どんな場合でも保障されるというわけではなく、
以下の場合は保障外となります。

● 荷主責任によるダメージ(梱包不良や、貨物そのものが非常に脆い場合)
● 船の遅延による損害
● 自然消耗(揮発性の液体の気化や、輸送中の商品の劣化など)

保険をかけていても、上記は保険適用されませんので、注意が必要です。


また、実際に事故があった際の保険金請求の手続きですが、
船会社等と連絡をとり、証拠となる書類をそろえて保険会社に提出します。

例えば、輸入時のコンテナに穴あき等の不具合があったせいで、
貨物にダメージが生じた場合、下記の書類、資料を保険会社に提出します。

● デバン時の写真(貨物、コンテナともにダメージの箇所)
● デバンニングレポート(デバンした倉庫が発行。
  中身の貨物にダメージがある事を倉庫が確認した書類)
● EIR(コンテナの受け渡し書。コンテナヤードでコンテナの状態をチェックした書類) 
● 船会社へのクレームノーティス(書面によって船会社に事故があったことを通知する書類)
● 船積書類、保険証券、保険会社への保険金支払請求書

これは一例なので、事故や保障する内容によって、事故の証明となる書類を取り寄せます。

保険金額が高額の場合は、第三者機関による立会い調査が行われることもあります。

また、書類にはサイン、押印等をし原本を提出するものもあり、
どうしても郵送などの手間や、時間がかかってしまいがちです。

なので、海外で保険を掛ける取引条件(CIF等)よりも、現地で保険を掛ける(FOBなど)のほうが
事故の際、すぐに対応でき、少しでも上記の手間や時間が少ないと思われます。

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