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2014年10月

2014年10月31日

汎用性(はんようせい)の部分品

今週のスタッフブログを担当する池田です。

汎用性とは、さまざまな用途に使用できることで、
今回は、汎用性の有無で、部分品がどのように分類されるかを、
例題を挙げて書かせていただきます。

機械装置や電気機器の商品を、完成品ではなく部分品のみを輸出入される場合は、
その部分品が特定の商品にしか使用できないのであれば、
汎用性がないものとして、機械装置や電気機器の部分品に分類され
あるいは、いろんな物に幅広く使用できるのであれば、汎用性があるものとして、
商品の材質に分類されます。

しかし、例外としまして以下のものがあり、
第15部の注2の卑金属製(金、銀以外の金属)の汎用性の部分品及びプラスチック製の
これに類する物品は、商品の部分品から除外される規定があり、
例えば、ボルト、スクリュー、ナットなどの締付具は、
たとえ機械装置や電気機器に使用する部分品であっても、
汎用性がある部分品として、商品の材質に分類されます。

ちなみに、機械装置や電気機器に使用する部分品に分類されれば、
関税無税であるのに対して、
ボルト、スクリュー、ナットなどの締付具は、プラスチック製であれば関税3.9%に、
また、鉄鋼製品であれば関税2.8%になります。

このように、部分品といいましても、すべてのものが同じところに分類されるわけではなく、
商品の汎用性の有無、材質や用途によっても変わってしまうことがありますので、
適正に通関手続きを行うためにも、商品の詳細を事前に把握する必要があります。

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2014年10月17日

原産地表示

原産地表示

こんにちは。
通関士の橋本 挙裕(たつひろ)です。


商品を輸入するときに原産地の表示義務はありませんが、
記載する場合は、その商品が生産された国、地域を
正しく記載する必要があります。

生産されていない国、地域を記載したり或いは日本の会社名など
消費者が日本製と誤って解釈するような紛らわしい記載はしてはならないとされています。
因みに会社名などに併記して正しい生産国や地域が記載されてあれば
消費者が、日本製と誤って購入されることがないので
問題なく輸入することができます。

以上が基本的な規定についてなのですが
以前表示の件でお問い合わせ頂いたことで
中国からビニール製の袋を輸入することに際し、
「日本製」の表示があるが問題はないかということでした。
原産地表示の規定からすると、このままだと輸入することは出来ませんが
さらにお話を聞くと、このビニール袋はそのままで販売するのではなく
日本で生産された商品を販売する際に包装する袋ということが解りました。

こういった場合、通関に際して問題があるかですが、
税関には袋のみで販売はしないといった文面を「誓約書」という形で
提出することで輸入が認められています。

ご参考までに先ほど、輸入するときの原産地表示義務はないと申しましたが、
国内で流通させるときは原則として原産地の表示が必要であり、
輸入してから表示をするとなると手間も費用も掛かる事なので
最初から正しい原産地を表示されているほうが賢明かと思います

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2014年10月03日

原産地証明の自己申告制度について

いつも弊社のブログをご覧頂き、ありがとうございます。
今回は川本が日豪EPA(経済提携協定)の中に盛り込まれた原産地証明の
自己申告制度(仮称)について書かせて頂きます。
 まず、日豪EPAとは、豪州からの牛肉や鉄鉱石などの輸入関税撤廃や、
豪州側での日本車の関税撤廃などの貿易促進のみを目的としたものではなく、
通関や検疫の手続き、知的財産権保護、金融サービスなどの様々な枠組みを含ん
でおり、お互いの国々で自由な経済的、産業的競争が可能になることを目的と
したものでもあります。(2014年4月に大筋合意)
 つぎに原産地証明書とは、文字通り、輸入される商品の生産された国を証明する
書類であり、通関時に税関に提出することで、関税が一般税率よりも安い
特恵税率や、日本とEPA締結国からの輸入であれば、EPA税率を適用することが
可能になります。
 つい先日発表された日豪EPAの中で、従来の輸出発給機関が発給する
原産地証明による証明(第三者証明制度)に加えて、原産性について事業者自身
が申告する自己申告制度が採用されることになりました。従来の方法では、
上記のとおり、輸出国にて原産地証明を発行し、日本へ郵送してもらう必要が
ありました。
新たに導入される制度では、輸入者等(a)が自ら作成した、輸入貨物が原産品で
ある旨の申告書と、原産品である事を明らかにする資料を提出する方法が加わりそうです。
この自己申告制度の下では、原産地証明の取得が不要であり、輸出入関係者の手続き
が簡素化され、貿易の円滑化が期待されます。
 またそれと同時に、税関による事後的な確認手続きも導入されるようです。
具体的には、
1.輸入者に対し、貨物の原産性についての質問や検査を実施
2.輸出国税関に対し、貨物の原産性についての確認を行うための情報提供の要請
3.輸出国や生産者に対し貨物が原産品であることを明らかにするための資料提出の要請
4.輸出者や生産者の生産施設等を訪問し、確認を実施
 というような確認手続きが発表されています。
 なお、輸入者、輸出者等が原産品であることを明らかにするための資料を提出
しない場合や、訪問要請に応じない場合には、EPA税率の適用を否認することが可能
とも公示されています。
制度の詳細は今後随時、ホームページなどで発表されるとのことです。
 
 今回の同制度の導入は日豪EPA協定の中ではありますが、この導入により、貿易が
円滑化されればEPA協定以外の提携協定(ASEAN協定やアジア各国との提携協定
)に適用が広まる可能性も考えられると思います。

(a)生産者、輸出者、輸入者

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