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今回は川本が日豪EPA(経済提携協定)の中に盛り込まれた原産地証明の
自己申告制度(仮称)について書かせて頂きます。
まず、日豪EPAとは、豪州からの牛肉や鉄鉱石などの輸入関税撤廃や、
豪州側での日本車の関税撤廃などの貿易促進のみを目的としたものではなく、
通関や検疫の手続き、知的財産権保護、金融サービスなどの様々な枠組みを含ん
でおり、お互いの国々で自由な経済的、産業的競争が可能になることを目的と
したものでもあります。(2014年4月に大筋合意)
つぎに原産地証明書とは、文字通り、輸入される商品の生産された国を証明する
書類であり、通関時に税関に提出することで、関税が一般税率よりも安い
特恵税率や、日本とEPA締結国からの輸入であれば、EPA税率を適用することが
可能になります。
つい先日発表された日豪EPAの中で、従来の輸出発給機関が発給する
原産地証明による証明(第三者証明制度)に加えて、原産性について事業者自身
が申告する自己申告制度が採用されることになりました。従来の方法では、
上記のとおり、輸出国にて原産地証明を発行し、日本へ郵送してもらう必要が
ありました。
新たに導入される制度では、輸入者等(a)が自ら作成した、輸入貨物が原産品で
ある旨の申告書と、原産品である事を明らかにする資料を提出する方法が加わりそうです。
この自己申告制度の下では、原産地証明の取得が不要であり、輸出入関係者の手続き
が簡素化され、貿易の円滑化が期待されます。
またそれと同時に、税関による事後的な確認手続きも導入されるようです。
具体的には、
1.輸入者に対し、貨物の原産性についての質問や検査を実施
2.輸出国税関に対し、貨物の原産性についての確認を行うための情報提供の要請
3.輸出国や生産者に対し貨物が原産品であることを明らかにするための資料提出の要請
4.輸出者や生産者の生産施設等を訪問し、確認を実施
というような確認手続きが発表されています。
なお、輸入者、輸出者等が原産品であることを明らかにするための資料を提出
しない場合や、訪問要請に応じない場合には、EPA税率の適用を否認することが可能
とも公示されています。
制度の詳細は今後随時、ホームページなどで発表されるとのことです。
今回の同制度の導入は日豪EPA協定の中ではありますが、この導入により、貿易が
円滑化されればEPA協定以外の提携協定(ASEAN協定やアジア各国との提携協定
)に適用が広まる可能性も考えられると思います。
(a)生産者、輸出者、輸入者
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