こんにちは。今回の担当は西田です。
先月はお盆休みがありましたが、みなさんはどのようにお過ごしでしたか?
海外で過ごされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
海外旅行をすると、ついついお土産に色々なものを買って帰ってきてしまいますよね。
ただし、注意しなければ、帰国の際に空港で、せっかく買ったお土産が没収されてしまう、
なんて事態になるかもしれません。
例えば、持ち込みが禁止されているのを知らずに、買って帰ってきてしまうものに、
ソーセージやハムなどの肉製品があります。
実は、肉製品は持ち込みができる国とできない国があって、持ち込みができる国からの場合でも
日本向けの検査を受け、適合していることを証明する検査証明書がなければ、持ち込みはできないのです。
これは家畜伝染予防法に基づき、海外から家畜の伝染病の侵入を防止するためで、
量の多少、個人用、商用等の用途のいかんにかかわりはありません。
また、この肉製品の規制は、貨物として輸入される場合も、もちろん同様です。
肉製品を輸入する場合には、輸出国の政府機関(日本の動物検疫所に相当する機関)が行う検査に合格し、
当該機関の発行した検査証明書を添付の上、動物検疫所に検査申請をします。
そして、私たちのような輸入手続き担当者が立会いのもと、動物検疫官が現物検査を行い、
検査に合格して、初めて輸入通関に移ることができます。
さて、先ほどから出てきている検査証明書ですが、どのようなことが証明されているのかといいますと、
例えば、中国からの豚肉加工品などの場合、
偶蹄類動物に由来する畜産物の家畜衛生条件(平成25年8月21日付け25動検第562号)
を満たし、農林水産大臣または輸出国政府機関の指定した施設で一定の加熱処理がなされていることを
証明する内容となっております。
ところで、一応輸入手続きのプロである私も悩むことがあります。
それはお肉を使った製品(肉製品ではありません)を海外から持ち込んだり、輸入する場合、
どのような製品が指定検疫物に当たるのかということです。
例えば、カップ麺に入っている肉や缶詰の肉は指定検疫物になるのかということまでは、
なかなか、判断ができません。
以前、冷凍豚骨スープの輸入手続きに携わった際には、念のため、検査証明書を用意し、
豚骨スープに肉片が残っていないかを、動物検疫官に確認してもらいました。
(この時は指定検疫物ではないという判断でした。)
結局、最良の策は最悪の事態を想定して、手続きをし、その都度、動物検疫所の判断を仰ぐしかありません。
これも、鳥インフルエンザや口蹄疫での被害をニュースで目の当りにしていると、致し方ないことだと思っております。
家畜伝染病の予防は、あれほどたくさんの命や人生に影響を与えるのですから。
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