今週のスタッフブログを担当する池田です。
今回は、工業製品の金属製や樹脂製の部品などの製造に使用する
金型代の取扱いについて、一例を挙げて書かせていただきます。
プラスチック製のチラシ入れを輸入申告した際、
税関から仕入書の価格が安いのではとの質問があり、輸入者様に問い合わせたところ、
商品を製造にするために必要な金型を、現地の輸出者様に対して無償で提供し、
その価格を仕入書に加算していないとのことでした。
この場合の金型は、輸入商品を製造されるための費用として
金型代に相当する価格を、輸入申告時に仕入書価格に加算しなければなりません。
加算する方法は、商品を輸入する都度に按分する方法が好ましいのですが、
輸入者様の希望があり、関税や消費税の課税計算に支障がない場合には、
商品を最初に輸入する時に、一括して加算する方法で行うこともできます。
この他にも、輸入者様が税関からの指摘により金型代の申告漏れが
あったという事例を伺う事があります。
これは、金型代を無償で提供したため、課税価格に加算するという認識が
輸入者様と輸出者様の双方になかったものだと考えられます。
そういう事態になりますと、課税価格に加算しなかった金型代に対して、
修正申告を行わなければならず、
加算税や延滞税などの別途費用が発生する場合があります。
ですので、無償提供の金型でもあっても、正しい情報を依頼する通関業者に伝えて
仕入書価格に加算している状態で輸入申告を行うことが大事です。
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