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2014年7月

2014年07月18日

金型代の申告

今週のスタッフブログを担当する池田です。

今回は、工業製品の金属製や樹脂製の部品などの製造に使用する
金型代の取扱いについて、一例を挙げて書かせていただきます。

プラスチック製のチラシ入れを輸入申告した際、
税関から仕入書の価格が安いのではとの質問があり、輸入者様に問い合わせたところ、
商品を製造にするために必要な金型を、現地の輸出者様に対して無償で提供し、
その価格を仕入書に加算していないとのことでした。

この場合の金型は、輸入商品を製造されるための費用として
金型代に相当する価格を、輸入申告時に仕入書価格に加算しなければなりません。

加算する方法は、商品を輸入する都度に按分する方法が好ましいのですが、 
輸入者様の希望があり、関税や消費税の課税計算に支障がない場合には、
商品を最初に輸入する時に、一括して加算する方法で行うこともできます。

この他にも、輸入者様が税関からの指摘により金型代の申告漏れが
あったという事例を伺う事があります。
これは、金型代を無償で提供したため、課税価格に加算するという認識が
輸入者様と輸出者様の双方になかったものだと考えられます。

そういう事態になりますと、課税価格に加算しなかった金型代に対して、
修正申告を行わなければならず、
加算税や延滞税などの別途費用が発生する場合があります。

ですので、無償提供の金型でもあっても、正しい情報を依頼する通関業者に伝えて
仕入書価格に加算している状態で輸入申告を行うことが大事です。

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2014年07月11日

輸入割当て(加工品の判断)

こんにちは。
通関士の橋本挙裕です。


水産物を輸入するには、通関に際して
食品衛生法上の届出を提出しなければなりません。
さらに一定のものについては外国為替及び外国貿易法(外為法)上の規制の一つに
「輸入割当て」というものがあり
生産者を守る為、一定のものについては、輸入できる数量を輸入者に割り当て
その割り当てを受けていないと輸入できないものがあります。

一定のものはどのようなものかというと
さんまやアジ等決められた種類のもので、生きているもの、切り身にされたもの等が該当します
一方で、焼いたり、揚げたり火を通したもの、或いはパン粉をつけた状態のもの等
いわゆる加工品に分類されるものであれば、割り当て品目から外れます。


一口に加工品と言いましても様々なものがありますが
例えば、アジに唐揚げ用の粉がまぶしてあるものだとどうでしょう?
ポイントとなるのは、粉が表面にしっかりと付いているかどうかです。

パン粉までついてあるようなものは、
通常ではパン粉がはがれることはないので加工品としてみなされますが、
粉だけですと表面を触った場合、剥がれてしまう可能性があります。
これを、加工工程表や成分表等だけで判断にするのは非常に困難です。

こういった場合、税関には分析部門というところがあり
実際に商品を持ち込み、加工の度合を調べて頂き判断を仰ぐことができます。

加工品とみなされず、割り当てを受けていなければ輸入することができないので、
加工品か判断が困難な場合は、事前にサンプルで確認を受けられることが
良いかと思います。

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