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2014年6月

2014年06月20日

分割通関について

 いつも弊社のブログをご覧いただきありがとうございます。今回は川本が
担当させて頂きます。
 輸入される商品の中には、食品や医薬品などのように
税関に対する輸入申告(許可)前に各省庁(農林水産省や厚生労働省など)が
行っている指定の検査に合格しておく必要のある場合があります。
このようなケースを「他法令に該当する」と呼んでいます。
他法令に該当し、事前に検査を受ける場合、検査項目や検査機関先の混雑具合に
よりますが、合格まで数週間要することもあります。では、その検査の合格まで
申告出来ないということは、他法令検査を受ける必要のない商品が混在している
場合、その他の検査対象外商品は他法令検査合格まで引き取れないのでしょうか?
 本来1件で輸入申告するところを上記のような場合、分割通関という方法があります。
 これは、輸入通関する商品の一部を先に通関し、残りの商品を後日通関する
方法です。これにより、他法令等の検査対象の商品と検査対象外の商品や、
納期が迫っている商品と、輸入許可まで日数を要する商品を分離して通関する事が
可能になります。
 分割通関は、商品の引取りを急ぐ場合や、検査のようにやむを得ない場合は一つの
方法として便利ではありますが、デメリットもあります。
分割して通関することにより、倉庫内で貨物の仕分け作業を行ったり、
貨物の搬出作業や引取りが複数回になりますので、作業料や、
トラック代、搬出料が通常よりも多く発生する場合がありますので、注意が必要です。
 分割通関は便利ですが、手間とコストががかりますので、輸入を行う際には、
それぞれの商品に対してどのような手続きが必要なのか、また輸入許可まで日数が
どれほど必要なのかという事を事前に把握しておくことが重要なのです。

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2014年06月06日

CFS倉庫の貨物の荷受け時間について

今週は林田が担当致します。

今回はCFS倉庫の貨物の荷受け時間について書かせていただきます。

CFS倉庫には、毎日船積みされる多くの貨物が次々と持ち込まれており、
倉庫の方はいつもお忙しくされております。

倉庫での作業は、荷受けだけではなく、
貨物の検品作業やコンテナ詰め作業等があります。
ですので、いつでも貨物を持ち込んで良いという訳ではなく、
荷受け時間が設けられております。

倉庫によって異なりますが、8:30or9:00-15:30or16:00のところが、
多いかと思われます。

倉庫への貨物の持ち込みは、
まず受付を行い、倉庫の方の指示に従い、荷卸しとなります。

この受付の可能な時間が上記となっており、
この時間中に受付を済ませておかないと、貨物を荷卸しすることができません。

倉庫は前述の通り、毎日多くの貨物が次々と搬入されておりますので、
何台ものトラックが倉庫へ並び、貨物の荷卸しに時間がかかることもあります。
ですので、受付を16時までに行い、順番を並び、
貨物の荷卸しが完了するのが、17時や18時頃になることもあります。

受付に間に合わないリスクを考えますと、
締切時間までには余裕を持って貨物を持ち込みたいところです。

しかし、時間に余裕を持ち、無事にすべての貨物を荷卸し完了し、一安心、、、のはずが、
貨物の一部を積み忘れてしまった、なんてことをごくまれに聞くことがあります。

そういった場合、当日中、もしくは後日に改めて貨物を持ち込むことになりますが、
車の手配等の問題で、当日中に持ち込まなければならず、
更にすぐに車を手配したとしても、受付の締切時間に間に合わないこともあるかと思います。

基本的に、倉庫は締切時間を過ぎてからは、受付は行ってはおりませんが、
倉庫の方へ相談させていただくと、その日の倉庫の作業の進行具合等にもよりますが、
貨物の荷受けをしてくれる場合もあります。

その際は、倉庫の方とは、綿密な打合せが必要になりますし、
待機料が発生することもあります。


私も倉庫へ貨物を持ち込む手配等をしておりますので、
自分の不注意により、迷惑をかけないようにしております。

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