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2014年5月

2014年05月23日

【食品衛生法に関わる輸入手続き 輸出国の公的検査機関を利用した検査について】

こんにちは、今週は西田が担当致します。
私は現在一人暮らしをしているのですが、一番困るのは食事です。
外食ばかりですと経済的にも時間的にも、もったいなく感じてしまいます。

そのような私にとって、手間のかからない冷凍食品やレトルト食品はとても重宝しています。
なんといっても、レンジでチン!でおいしくて温かいご飯が食べられるのですから。

さて、これらの商品は予め調理をしておくことによって、私たちの調理の手間を省き、時間を節約してくれるのですが、
輸入手続きにおきましても輸出国で事前に手配することで、輸入時の手間と時間を短縮できることがあります。


食品衛生法の規制に該当する商品の輸入手続きの場合、
食品検疫所(厚生労働省)に届出をし、審査、検査を受け、受理されなければなりません。
その際、最も時間を要することは食品衛生法に適合しているかを確認する検査です。

例えば、中国産の加工食品を輸入する際に指示される
サイクラミン酸の検査にはサンプリングから3日程度かかりますし、
乳幼児を対象とする玩具の検査は10日程度もかかることがあり、
こうした検査には時間もかかる上、倉庫の保管料などの費用も掛かる場合があります。

そういった輸入者の状況を緩和するために、
「食品等輸入届出手続きの簡素化・迅速化の制度」があり


この中に「外国公的検査機関の検査結果の受入」というものがあります。

これは輸出国の公的検査機関で事前に検査を受け、その成績書が添付されている場合は、
当該貨物について検疫所における検査が省略されるもので、
(ただし、輸送途上において変化するおそれのある項目(細菌、カビ毒等)は除く。
冷凍食品等の細菌数を調べる規格検査やナッツや香辛料などのカビ毒(アフラトキシン等)の検査は
航海途上で変化や汚染の恐れがあるため、輸出国での事前検査は認められておりません)

前述のサイクラミン酸や農薬の検査、玩具の検査については
輸出国の公的検査機関で事前に検査を受けておくと、輸入時の検査が省略でき、
スムーズに手続きを進めることができます。

ただ、気を付けなければならないのは、どこの検査機関で検査を受けてもよいのではなく、
こちらの厚生労働省のホームページの一覧に記載のある公的検査機関でなければなりませんので
よく確認するように致しましょう。

また事前検査を輸出者さんやメーカーさんにお願いする場合、どのような検査をしなければならないのか、
伝えることが難しいかもしれません。
そのような場合にはこちらのJETRO(日本貿易振興機構)のホームページにある
日本輸入法規ハンドブック等の英文を参考に現地に伝えるとよいかと思います。

最後に食品衛生法に該当する商品を外国で事前検査をし、輸入する場合の手順を確認しますと

1.輸入する商品の成分・製造工程のわかる資料を取り寄せる
2.食品検疫所で事前相談をし、必要な検査及び、当該検査が外国の公的検査機関での検査結果が受け入れられるかを確認する
3.輸出者さんやメーカーさんに依頼し、厚生労働省で認められた公的検査機関で事前検査を受ける

となります。

こういった制度をできるだけ利用し、時間、手間、コストを省くようにしたいですね。

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2014年05月16日

商社の役割(新興国の場合)

こんにちは、共和商会の林です。

前回のブログで、新興国では、誰でも輸出入できるわけではないので、
注意してくださいね、といったお話しをさせていただきました。
今回は、それに関連する話として、
新興国との取引における「商社」の役割について、
すこし書いてみたいと思います。

え?いまさら「商社」?
と思われる方もおられるかもしれませんね。
といいますのも「商社不要論」は昔からずっと言われ続け、
現に、私どものお客さまにも、
元々は、商社を通じて、輸出入していたが、
海外との直接取引に切り替えられた方は、けっこうおられます。
そして、その一番の理由は、商社を通すとコスト高になるから、
というもの・・・

でも、商社が、この世から無くなってしまうとは、
私には思えません。

では、これから、新興国との海外取引を例に、その理由を挙げていきます。

まず、前回のブログでお話ししたように、
新興国の会社と貿易する場合、
取引相手が、輸出入できるかどうかを確認することが
大事なポイントとなります。
その点、商社は、海外と取引することこそがその主要な業務なので、
通常、輸出入はできて当然であり、気にする必要がありません。

次に、新興国へ輸出する場合を考えてみましょう。

ある新興国で、ある商品が、
調査の結果、たくさんの需要があることが分かりました。
ただ、それらを欲する人たちが、
自分たち個々で、直接輸入することは、
輸入規制など、その国独自の様々な問題があり、非常に困難です。
また、輸出者側にとっても、小口の注文ばかりとなると、
商売として成立しにくいと考えられます。

そこで、当該国の事情に詳しい現地商社の出番となります。

商社であれば、海外の輸出者が、当該国の港まで、商品を届けてくれれば、
その国特有の輸入規制や手続きに的確に対応し、
その後も、商品を小分けするなどして、その国独特の販売ルートに乗せ、
その商品を欲する個々人に届けることができるでしょう。

また、仮に、その国の大手販売店から、大口の注文があったとしても、
その販売店自身は、輸入手続きは手間がかかるからと、
海外の会社と直接取引したがらず、間に商社に入ってもらわないと、
商談が成立しないような場合もあります。

逆に、新興国から輸入する場合はどうでしょう。

ある人が、ある国に買付けに行き、
いくつかの会社と商談が成立、支払いについても各々話がついたところで、
いざ、それらをまとめて日本へ輸入したい、となったとします。

そこで、問題は、誰が、輸出者になるのか、ということです。

ここで、また商社の出番となります。

もちろん、商社に仕事を依頼すれば、手数料などがかかります。
ただ、複数の会社の商品を、個々に輸入する手間やコストと比較すれば、
少々お金はかかっても、1件にまとまることの方が、
メリットは大きいでしょう。

また、1件のメーカーから大量に直接輸入し、
製品単価や輸送コストを下げる方法もありますが、
日本に輸入してから、保管や過剰在庫など別の問題が
発生することが考えられます。
この場合も、より小さいロットで、
いくつかの製品を組合せて輸入できる商社と取引する方が、
単価は少々上がっても、メリットがあるかもしれません。


このように、新興国との貿易では、
まだまだ商社の役割は大きいように思います。
ご参考になりましたら幸いです。

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2014年05月09日

海外の長期休暇について


こんにちは。

今回は渡辺がブログを担当します。

さて、今年のゴールデンウィークが終わりましたね。
みなさま、いかがお過ごしだったでしょうか。
中国では、日本と同じ「ゴールデンウィーク」はありませんが、
インターネットで調べてみると、「黄金週」という単語が見つかりました。

これは、現在は、春節(旧正月)から始まる1週間と、
国慶節(建国記念日、10月1日から始まる1週間)を指す言葉のようです。

ちなみに、労働節から始まる一週間も「黄金週」だったようですが、
現在は三連休になり、「黄金週」ではなくなったようです。

さて、普段我々が国際物流の仕事で関わりのある、そのほかの諸外国にも、
長期休暇があります。

少し紹介すると、

台湾にも、国慶節(建国記念日、10月10日)と、春節(旧正月)

タイでは、ソンクラーン(タイの旧正月、四月中旬)

ベトナムでは、テト(旧正月、一月末から二月初旬)


そのほか、ヨーロッパ諸国などは、クリスマス休暇などがあります。

日本とはずいぶん違いますね。

その間は、現地SHIPPERさんと、連絡が取れなくなり、
日本の輸入手続きにおいて、トラブルが起きやすい期間といえます。

輸入申告の際の書類に不備があったり、そもそも港に貨物は到着しているのに、
必要な書類が届かず、申告できないなどの場合に、現地との連絡が取れないと、
貨物は止まったままとなってしまっています。


また、そういった長期休暇の前に、現地SHIPPERさんがそろって船積をするため、
日本の港が混雑します。

これは、年末年始などの日本の長期休暇の前後と同様に、
通常よりも港での作業に時間がかかりがちです。

これらのことから、イレギュラーが発生した際のリカバリーが難しく、

月並みですが、事前準備の大切さを実感する時期です。

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2014年05月02日

相殺値引き時の課税価格

今週のスタッフブログは池田が担当します。

課税価格とは、輸入者様が商品を購入した代金を、輸出者様に対して支払う総額、
現実支払価格であることが原則です。

ですので、商品を一定の数量よりも多く購入することで値引きがされる数量値引きや
商品代金を支払期日前に払うことにより値引きされる前払値引きがある場合は、
購入代金から差引いた価格が課税価格になります。

しかし、値引きにも例外があります。それが今回書かせていただく相殺値引きです。

具体例としまして、商品を輸入した際に、一部に不良品が含まれていて、
取引が継続的に行われているため、取引時に代金を返金するのではなく、
次回の取引時に、不良品に相当する代金を相殺値引きした価格は、
課税価格として計算することはできません。

これは、値引きの金額が、今回の取引と直接関係のない過去の取引による値引きであり、
相殺した代金は、取引時に輸入者様が輸出者様に現実に支払われていますので、
相殺値引き前の支払価格が課税価格になります。

このように、書類上に値引きと記載されていましても、相殺値引きのように、
購入代金に相殺された値引きの金額を加算したものが課税価格の対象となり、
もし、相殺値引き後の価格で誤って輸入申告を致しますと、過少申告したことになりますので、
通関時にはどのような値引きあるかを確認することが大切になります。

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