こんにちは、今週は西田が担当致します。
私は現在一人暮らしをしているのですが、一番困るのは食事です。
外食ばかりですと経済的にも時間的にも、もったいなく感じてしまいます。
そのような私にとって、手間のかからない冷凍食品やレトルト食品はとても重宝しています。
なんといっても、レンジでチン!でおいしくて温かいご飯が食べられるのですから。
さて、これらの商品は予め調理をしておくことによって、私たちの調理の手間を省き、時間を節約してくれるのですが、
輸入手続きにおきましても輸出国で事前に手配することで、輸入時の手間と時間を短縮できることがあります。
食品衛生法の規制に該当する商品の輸入手続きの場合、
食品検疫所(厚生労働省)に届出をし、審査、検査を受け、受理されなければなりません。
その際、最も時間を要することは食品衛生法に適合しているかを確認する検査です。
例えば、中国産の加工食品を輸入する際に指示される
サイクラミン酸の検査にはサンプリングから3日程度かかりますし、
乳幼児を対象とする玩具の検査は10日程度もかかることがあり、
こうした検査には時間もかかる上、倉庫の保管料などの費用も掛かる場合があります。
そういった輸入者の状況を緩和するために、
「食品等輸入届出手続きの簡素化・迅速化の制度」があり
この中に「外国公的検査機関の検査結果の受入」というものがあります。
これは輸出国の公的検査機関で事前に検査を受け、その成績書が添付されている場合は、
当該貨物について検疫所における検査が省略されるもので、
(ただし、輸送途上において変化するおそれのある項目(細菌、カビ毒等)は除く。
冷凍食品等の細菌数を調べる規格検査やナッツや香辛料などのカビ毒(アフラトキシン等)の検査は
航海途上で変化や汚染の恐れがあるため、輸出国での事前検査は認められておりません)
前述のサイクラミン酸や農薬の検査、玩具の検査については
輸出国の公的検査機関で事前に検査を受けておくと、輸入時の検査が省略でき、
スムーズに手続きを進めることができます。
ただ、気を付けなければならないのは、どこの検査機関で検査を受けてもよいのではなく、
こちらの厚生労働省のホームページの一覧に記載のある公的検査機関でなければなりませんので
よく確認するように致しましょう。
また事前検査を輸出者さんやメーカーさんにお願いする場合、どのような検査をしなければならないのか、
伝えることが難しいかもしれません。
そのような場合にはこちらのJETRO(日本貿易振興機構)のホームページにある
日本輸入法規ハンドブック等の英文を参考に現地に伝えるとよいかと思います。
最後に食品衛生法に該当する商品を外国で事前検査をし、輸入する場合の手順を確認しますと
1.輸入する商品の成分・製造工程のわかる資料を取り寄せる
2.食品検疫所で事前相談をし、必要な検査及び、当該検査が外国の公的検査機関での検査結果が受け入れられるかを確認する
3.輸出者さんやメーカーさんに依頼し、厚生労働省で認められた公的検査機関で事前検査を受ける
となります。
こういった制度をできるだけ利用し、時間、手間、コストを省くようにしたいですね。
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