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2014年4月

2014年04月25日

他法令の証明・確認

他法令の証明・確認


こんにちは。
通関士の橋本挙裕です。

関税法70条には「他法令の証明・確認」という規定があります。

他法令とは、関税法、関税定率法その他の関税に関する法律以外の法律のことで
輸入申告の際にその許可、承認を受けている旨を
税関に証明しなければならないものです。

例としては、経済産業省の外為法、農林水産省の植物防疫法、動物検疫法 
厚生労働省の食品衛生法等になりますが、輸入される商品がこれらの法律に該当するか
確認することは、非常に大事になります。

これらの許可、承認書等は、通関時に必要ですが、商品の引き取りを急いでいる場合は
先に輸入申告を進め、許可、承認書が出来次第提出することで輸入許可が下ります。

他法令に該当する商品で、それをわからないまま輸入しようとすると、
他法令の申請が遅れ、許可、承認等を受けるまでに時間を要し、
保管料が掛かってしまう場合もあります。

例えば冷凍野菜が積まれている冷凍コンテナは、
植物防疫法の許可承認が必要になりますが、
特に無償で港に保管できる期間が短く、手続きが遅れてしまうと
忽ち保管料が掛かってしまうことにも。


一方、他法令以外の国内法の規制もあり、
例えば家電製品等が該当する電気用品安全法があります。
通関時に、この法律の安全基準を満たしていない製品であっても、
関税法上で問題がなければ輸入の許可が下ります。
ただし、日本国内において安全基準を満たしていない製品は
国内で流通させることはできないのです。

いずれにしましても、どこかで商品の流れが止まってしまうので
商品がどの法律に関係し許可等を受けないといけないか把握することは大事です。

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2014年04月18日

ベトナム、日本のNACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)導入開始

 いつも弊社のブログをご覧いただきありがとうございます。今回は通関の
川本が担当させて頂きます。
 近年、日本政府主導での東南アジアへのインフラ関連技術の輸出に関するニュース
をよく耳にする機会が多くなりました。欧米諸国との受注競争が激しいとは言え、
アジア各国で、日本の鉄道や、高速道路などの技術が導入されようとしています。
そんな中、貿易に関する日本のシステムがベトナムで導入されました。NACCS
(輸出入・港湾関連情報処理システム)と呼ばれ、船会社、税関、倉庫、通関業者が
コンピューター上でオンラインで繋がるシステムです。このシステムにより、通関業者は
輸出入申告の際に、税関に申告データを送信します。船会社や倉庫は、コンテナの情報や、
貨物の搬出入情報を端末に入力することで、上記の関連業者が情報を共有できることに
なります。
 この日本のNACCSシステムが4月からベトナム全173か所でVNACCSとして導入される
ことになりました。(参考:日本経済新聞社による)
 ベトナムでは、輸出入申告の際には人が申告書類を直接税関へ持ち込み、輸出入許可
まで数日かかるケースもありました。また各税関同士が連携していないため、過去の輸出入
情報が履歴として共有されず、申告ごとに書類審査を行う必要があるため時間がかかり、
物流の障害となっていました。
 このNACCSでは、過去の申告情報がデータベースに記録されるため、最短では申告と
同時に許可になる事も可能です。このNACCSの導入により、通関の所要時間が大幅に
短縮され、物流の利便性が改善されることが期待されています。

 普段から業務でNACCSを使用している私としては、日本のNACCSが世界で導入される
という情報を知り、とても嬉しく思うと同時に、アジア各国が今後も物流の効率化に向けて
動いていくのかを注視していきたいと思います。

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2014年04月11日

ダンネージを使ったコンテナ詰め作業について

今週は林田が担当致します。

今回はダンネージを使ったコンテナ詰め作業について書かせていただきます。

ダンネージとは、積み荷作業の容易化や貨物への湿気をたまりにくくするため等に、
使う貨物の敷材のことです。

このダンネージですが、先日弊社にて行われました、
コンテナ詰めの作業に、上記以外の理由にて使用されました。

写真1 (800x349).jpg














なぜこのようにダンネージを敷いたかといいますと、
このようにしないとすべてのパレット貨物がコンテナに入らないからです。

パレットのフォークリフトのツメの差し込み口がある面を正面にしますと、
二列に並べることができない幅だったため、
差し込み口がない方を正面にして詰めております。

しかし、パレットの差し込み口がない面を正面にするためには、
フォークリフトのツメを差し込める空間を作る必要があるため、
ダンネージが必要になります。

コンテナ詰め作業の手順としましては、まず


写真2 (800x600).jpg

























このように敷材を準備し、

写真3 (800x600).jpg
























敷材の上にパレット貨物を乗せます。

そして、

写真4 (800x600).jpg

























このようにして、パレット底面と地面の間にできた空間へ、
フォークリフトのツメを差し込みすくい上げます。

そして、ダンネージが敷かれているコンテナへパレット貨物を降ろすことになります。

また、コンテナ内に使われているダンネージは、
木材の場合ですと、病害虫が寄生している危険があるため、
適切な処理のされたものを使用する必要があります。
(詳しくはこちらを→http://www.rubiconem.com/blog/cat14/000287.html

コンテナの寸法と貨物のパレットサイズを事前に理解し、
適切なコンテナ詰めを行わなければなりません。

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2014年04月04日

【知的財産権を侵害しないために】 

【知的財産権を侵害しないために】 

いつも、弊社のブログを読んでいただき、ありがとうございます。
今回は西田が担当です。

先日は暖かったので、薄着で出かけてしまい、夜の冷え込みのせいか
風邪をひいてしまいました。

4月とはいえ、まだまだ寒暖差がありそうですので、気を引き締めないといけませんね。

気を引き締めるといいますと、
先月の3月10日?20日まで大阪税関におきまして
知的財産侵害物品の取締強化期間がありました。

知的財産侵害物品とは特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、
回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品、及び不正競争防止法違反物品です。

ルイヴィトン等の有名ブランド品の偽物や、正規品をコピーした映画のDVD等を輸入したり、
販売したりするのが法律違反というのはわかると思いますが、

輸入したい商品にあまり知られていないロゴが入っていたり、
画期的な機能を備えた新商品などを輸入する際、
その商品が知的財産侵害物品でないことを事前に確認するにはどのようにしたらいいのか、困ってしまうかもしれません。

そのような場合、私がまず確認するのが、税関ホームページにある知的財産の輸入差止申立情報です。
(税関ホームページ 知的財産の輸入差止申立情報)

輸入差止申立制度とは、知的財産のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、
著作隣接権及び育成者権を有する者または不正競争差止請求権者が、自己の権利を侵害すると認める貨物が
輸入されようとする場合に、税関長に対し、当該貨物の輸入を差し止め、
認定手続を執るべきことを申し立てる制度です。(税関ホームページ)

例えば、大人気の羽のない送風機によく似た商品があるとします。
輸入差止申立情報のキーワード検索に「そのブランド名」や「送風機」と打ち込んでみます。
すると、羽のない送風機は意匠権で輸入差止が受理されていることがわかります。

意匠権は商品のデザインについての権利ですので、
その輸入差止がどのようなデザインの送風機についてされているのか確認します。
より詳しい知的財産権の権利内容を確認するには
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl(特許電子図書館)の
ページを利用するのが便利です。

登録内容を確認し、商品のデザインが登録されている意匠と似通っている場合、
当該商品の輸入は意匠権の侵害となる可能性が高くなります。

輸入差止がされているのは意匠権についてですが、
もちろん当該送風機のブランド名が商標登録されており、
万一、権利者の許諾を得ずにその商標が使用されていると、
商標権の侵害にもなります。

このように、商品を輸入する前に、可能な限り情報を集め、
その商品が知的財産権を侵害していないことを確認することが大切です。


参考
(税関ホームページ 知的財産物品の取締り)

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