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2014年3月

2014年03月28日

輸出入は誰でも出来るわけではない!?(新興国の場合)


こんにちは、共和商会の林です。

これまで、このブログにおいて、
輸出入には、国や地域を問わず、様々な規制や決まり事があり、
何でも自由に、海外と取引できるわけではないことを
様々な事例でお伝えしております。

今回は、いわゆる新興国では、
輸出入すること自体が自由でないことをお話ししたいと思います。

例えば、ある製品を、中国から日本へ輸入しようと、
いろいろ調査し、やっと良い会社を見つけ、
まずは見積りをお願いしたところ、
そことは異なる別の会社から回答がくることがあります。

これは、中国などの新興国では、日本などの先進国のように、
原則、誰もが自由に輸出入できるのではなく、
国などに届出や登録をし、認められた一部の会社しか輸出入できないためです。

新興国では、

・外国通貨(外貨)を管理し、自国通貨を守る
・輸出入時の税金を管理し、輸出入そのもの及び徴税をコントロールする

などのため、輸出入を一部の会社に限定する特有の制度があるのです。

ですので、ある製品を製造している会社が
輸出も合わせて出来る会社であれば、そこから直接輸入可能なのですが、
そうでない場合は、上記例のように、
輸出の出来る会社に、間に入ってもらい
(いわゆる商社のようなもので、中国では「貿易代理」などと言います)、
間接的に、輸入する形になるのです。

ご参考までに、上記例の場合、
日本の輸入者が商談している相手は、その製品の製造会社だとしても、
その取引が決まり、いざ輸入する時は、
貿易書類に、その会社の名前は出てこず、
海外送金先も、当然ながら、間に入る別の会社となります。


また、このことは、日本から輸出する場合も同じことが言えます。

ある新興国の会社から引き合いがあり、商談も順調に進み、
いざ日本からその製品を輸出しようとした時、
相手先が、自国でその製品を輸入することが出来ないことが分かり、
誰か別の会社に、間に入ってもらわないと取引が成立しない
こともあるのです。


このように新興国との輸出入においては、
先進国との輸出入では想定もしていないことが起こりますので、
ご留意ください。

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2014年03月20日

消費税について

こんにちは。

今回は渡辺がブログを担当します。

四月から、消費税が5%から8%になりますね。
増税前にいろいろな物を買いだめしておく。。。
なんて話を最近よく耳にするものです。


さて、商品を輸入する際にも、消費税はかかってくるのですが、
もちろん、5%から8%に上がります。

この「消費税8%」ですが、正確には、「消費税」と「地方消費税」
にわかれ、その税率は、以下の通り上がることとなります。
          
         現在 四月以降
消費税     4%  6.3%

地方消費税  1%  1.7%
----------------------------------------------
合計            5%       8%


また、輸入の際の消費税ですが、

INVOICE上の金額が、そのまま8%課税されるわけではありません。

INVOICEの金額を、本船運賃、保険等を入れた、「CIF価格」に直したのち
(各々、日本円に換算します)
課税される関税の支払額(関税についても、切り捨てなどの計算を行います)
を足します。

これが、消費税の課税額となるわけですね。そして...

課税額の1000円未満切り捨て ×0.063→100円未満切り捨て が消費税
                     0.017→100円未満切り捨て が地方消費税


これら二つを合わせたものが、我々が普段呼ぶ、消費税ですね。


同じ商品、同じ金額、同じルートで品物を輸入した場合でも、
本船運賃の値上がりや、課税される関税率の変化(特恵関税が適用できなくなった等)
があると、消費税にも多かれ少なかれ影響を及ぼす、ということになります。

ちなみに、日本円に換算するときのレートですが、
これは、税関のHPに公示されているものを、使用します。

また、外貨のレートは、税関のホームページに公示されています。

"輸入申告の日の属する週の前々週の、実勢外国為替相場の当該週間の平均値"

とあり、輸入申告日の、各銀行のレートと、多少ずれてきます。

このように、概算で計算するのは比較的簡単でも、
細かい額は、少しわかりにくいのが、輸入の際の消費税です。

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2014年03月14日

ストラップの分類

今週のスタッフブログは池田が担当します。

飾りに付けたり、首にかけるなどに使うストラップの分類について
具体例を挙げて今回書かせていただきます。

ポリエステル繊維で作られた組みひもに、プラスチック製の装飾品付きの
携帯ストラップがあるとします。

いかに商品分類を決定するかといいますと、関税率表の解釈に関する通則3(b)の中にある
異なる構成要素で作られた物品は、その物品に重要な特性を与えている材料又は
構成要素からなるものとして決定するという規定に従い行われます。

つまり、携帯ストラップが手に持つことが本来の目的である長い組みひもの場合は、
紡織用繊維製品として63類(協定税率4.7%)に分類され、
あるいは、短く細い組みひもで手に持つことのできないような、単に装飾品を付けるために
作られたものであれば、プラスチック製品として39類(協定税率4.8%)に分類されます。

ストラップでこのほかにも上記以外で、例えば、金属製キーホルダーにストラップを付けたものは
鍵を取り付けて使用するものと考えれますので、鉄鋼製品として73類(協定税率無税)に
また、ぬいぐるみにストラップを付けたものであれば、重要な特性がぬいぐるみの部分になりますので、
がん具として、95類(協定税率2.8%)に分類されることになります。

一見同じように思われるストラップでも、使用目的によって分類がことなり、
特に輸入の場合には、関税にも関わってきますので、事前の確認が大事になります。

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2014年03月07日

水産物の輸入に関して

水産物の輸入に関して

こんにちは。
通関士の橋本挙裕です。

関税法上で輸入とは外国貨物を 
つまり「外国から日本へ到着した貨物(外国の船舶が公海で採取した水産物を含む)
又は輸出の許可を受けた貨物を日本に引き取ること」とあります。

水産物の場合,外国の船舶が採取し、そのまま日本に引き取れば輸入となります。


水産物が外国貨物であるかそうでないかのポイントは
どこの国の船舶か又どこで採取されたかです。

場所は水産物なので海や川や湖で採取されますが、
川や湖だと必ずどこかの国に属しますが、
海であれば、公海の場合どこの国の船舶が採取したかで
外国貨物か内国貨物かに変わってきます。


それでは、例えば外国の船舶が公海で採取した水産物を
公海上で日本の船舶に積み替えて日本に到着した場合はどうでしょう?


疑問なのが、公海上で積み替えることが関税法上の輸入になるかどうかですが、
輸入の定義に照らし合わせますと公海上の積み替えの行為は
日本に到着していませんし、引き取ってもいないので、
輸入には当たらないことになります。

同じ場所で魚や貝などが採取されても、
日本の船舶が採取するか外国の船舶が採取するかで、
性質が変わり、延いては価値にも関わってくると思うと
改めて不思議に思います。

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