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2014年2月

2014年02月28日

少額特恵制度が有効な場合とは

 いつも弊社のブログをご覧いただきありがとうございます。今週は通関の
川本が担当させて頂きます。
 
 商品を海外から輸入する際は、一般的に関税が課されますが、輸入される商品が
「特恵対象品目」に該当する場合、原産地証明書を取得し、輸入申告の際に税関に
提示すれば、関税は減税となります。
ただし、特恵対象品目の輸入額合計が20万円以下で有れば、原産地証明書を提示せずに
特恵減税を受けられることになります。(これを少額特恵といいます。)実際の輸入申告の
ような例で説明したいと思います。

例1)
商品A(特恵対象外物品) ¥300,000 
商品B(特恵対象品目)  ¥150,000 (少額特恵適用可)

上記の場合は、商品Bが特恵対象品目であり、尚且つ、20万円以下となりますので、
商品Bに限り、少額特恵が適用可となります。

例2)
商品A(特恵対象品目)  ¥300,000
商品B(特恵対象品目)  ¥100,000 (少額特恵適用不可)

上記の場合は、事例1に似ていますが、ポイントは特恵対象品目の合計が20万円以上
であれば、少額特恵は使えないということです。商品Aも特恵対象品目であり尚且つ20万円
以上ですので、商品Bは少額特恵適用はできません。

例3)
商品A(特恵対象品目)  ¥300,000 (要原産地証明書)
商品B(特恵対象外物品)  ¥250,000
 
上記の場合、商品Aは特恵対象品目ですので、減税のためには原産地証明書を
取得する必要があります。
(特恵対象品目でも、20万円を超えていますので、少額特恵は適用できません)

例4)
商品A (特恵対象品目) ¥150,000 (少額特恵適用不可)
商品B(特恵対象品目) ¥100,000 (  〃     )

上記の場合は、特恵対象品目である商品A、商品Bどちらも20万円以下ですが、
商品Aと商品Bの合計額が20万円を超えていますので、少額特恵を適用する事が
出来ません。また、どちらか片方のみを少額特恵を適用することもできませんので、
どちらも有税となります。(特恵適用には原産地証明書が必要)

以下の場合は商品自体は特恵対象品目でも、暫定的に特恵停止や特恵除外に
指定されている物品が混在している事例です。

例5)
商品A(特恵対象品目、特恵停止中) ¥150,000
商品B(特恵対象品目)            ¥100,000 (少額特恵適用可)
商品C(特恵対象品目、特恵停止中) ¥ 80,000

この場合は、全て特恵対象品目であり、合計額が20万円を超えている為、
事例2に倣うと全て適用不可のように思えますが、商品Aと商品Bは特恵停止中で
あるため、合計額から除外することができます。
つまり、商品Bのみ少額特恵を適用することができることとなります。

少額の輸入取引であれば、上記のように減税を適用できる場合がありますので、
気をつけて通関書類作成を行っています。
 
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2014年02月21日

大阪 南港について

今週は林田が担当致します。

今回は大阪の南港について書かせていただきます。

このブログをご覧の皆様は大阪の南港へ行かれたことがありますでしょうか。

私は、税関出張所へ書類の提出や、
倉庫へ貨物引取の手続きにのため、南港へ行くことがあります。

その際には、会社の車に乗り、向かうのですが、
南港を車で走る際には、いつも気をつけていることがあります。


南港は、船が接岸し、コンテナの船積みや荷卸し作業が行われているため、
20FEETや40FEETのコンテナを牽引しているトレーラーが多く走っております。

そのトレーラーの近くを走りますと、押しつぶされるような威圧感があります。
仮にちょっとした接触をしただけでも、大事故になる可能性がとても高いです。

ですので、私はトレーラーの横の車線を走る際には、
トレーラーのサイドミラーの死角を意識するようにしております。

トレーラー等の大きい車ですと、死角部分も大きくなります。

もちろん、運転しているのはプロのドライバーさんですので、
こちらが死角にいても、気が付いてくれるとは思いますが、
トレーラーの真横等の見えにくい所は避けて走るようにしております。

また、コンテナヤード周辺の道路では、
コンテナヤードへ入るために、
順番を待つトレーラーが多く並んでおります。

多く並んでいると、どの列がコンテナヤードへ入るためなのか、
単に信号待ちをしているのかわからない時があります。

特に初めて南港に行かれた方には、判断が難しいかと思われます。
私も過去に間違えてコンテナヤードへ入るための列に並んでしまったことがあります。
(たまたま別の車で通りかかった社内の人間に間違っていることを教えてもらいました)

その時に教えてもらったのですが、
コンテナヤードへ入るため並んでいるトレーラーはハザードランプを出しているようです。 

コンテナヤードへ入るための待ち時間は、
5,6時間もの長時間並ぶこともあるようですので、
ドライバーさんの邪魔にならないよう気をつけなければなりません。

最後に、私の個人的な感想ですが、
南港の道路はでこぼこしている所が多いように感じます。

貨物が入っているコンテナに車重を足しますと、
10t?40t近いものまであり、
そんなトレーラーが多く行き交う南港の道路は、一般の道に比べて道路がへこみやすい環境にあります。

雨の日は水たまりができやすくなり、
ある程度のスピードで水たまりの中に入ってしまうと、
一瞬ハンドルを取られヒヤッとすることがあります。

ですので、水たまりの道路を通過する際には、
十分に、スピードを落とすようにしています。

上記、南港での気をつけていることについて書かせていただきました。
皆様も南港に行かれる際に、上記が参考になれば、幸いです。

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2014年02月14日

【輸入する品物を考える上での留意点】

こんにちは。今回のブログは西田が担当致します。

昨今、輸入ビジネスについて記された指南書はたくさんありますが
商品の選び方や販売方法、仕入れ交渉に重きが置かれているようで、
多くの場合、如何にして利益を上げるかを最重要課題として書かれている様に思います。

そのような場合、利益を計算するために、
船会社に支払う費用や、通関に関する費用が重要となり、
お客様からも費用関連の質問をよく頂きます。

しかし、私が輸入される商品について、相談を受けた際に
まず考えることは「費用がどれくらいかかるか」ではなく
「その商品が輸入可能かどうか、また輸入するにはどのような手続きが必要か」です。

例えば、商品が食品であれば

・植物防疫上の問題がないか、
・食品衛生法に適合しているか

等が確認できなければ、そもそも輸入することができませんし
それらの問題を解決するために、特別な手続きや作業が必要となれば、
その分費用も発生します。

では、どのようにして、
「商品を輸入可能かどうか」を確認するのかといいますと、
私どもにお問い合わせ頂く他に、
JETRO 日本貿易振興機構(ジェトロ)のホームページで検索してみるのも
良い方法です。


一例として、ワインを輸入する場合、
「ワイン 輸入手続き」で検索してみますと、
「アルコール飲料の輸入手続き」とういページがヒットします。


このページではワインを含むアルコール飲料を輸入する際の留意点が説明されており、
簡単に要約しますと、

アルコール飲料を輸入し販売するには

1.酒類販売業免許が必要

2.食品検疫所に輸入の届出をしなければならず、食品衛生法に適合しているか、
  成分や製造工程の確認を受け、必要に応じて検査を実施する。

3.酒税法・酒税の保全および酒類業組合等に関する法律により 
  酒類の種類(品名、果実酒など) 食品添加物(酸化防止剤、合成保存料等の名称) アルコール分など
  の所定の事項を表示しなければならい。

といった所です。

このように輸入時の留意点を見てみると、商品のコスト以外にも確認すべき事項があるのが分かります。
まず、輸入者自身が酒類販売業免許を持っていなければなりませんし、

メーカーが成分や製造工程を開示できるか、またその内容が日本の食品衛生法に適合しているか
を確認しなければなりません。

さらに、所定の事項を記載したラベルを貼るなどして、商品に表示しなければなりませんが、
その作業を、メーカーが商品出荷前にできるのか、またできない場合は、
輸入時にどの様な手配をするかも考えなければなりません。

これらの事柄は、輸入の可否やコストに直結すると思われますので、
どのような商品を輸入するかを考える初期の段階で、意識しておくことが、
スムーズに貿易を進める上で、大切な事の様に思います。

輸入する商品をリサーチしていると、利益還元率が高いにもかかわらず、
あまり市場に出回っていない商品があるかもしれません。
そのような商品は、輸入に特別なライセンスや、煩雑な手続きをしなければならない場合が
あることを念頭に置いておきましょう。

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2014年02月07日

輸入規制は関税だけじゃない!

こんにちは、共和商会の林です。

今回は、昨今、マスコミで、毎日のように伝えられている
TPPなどの貿易自由化に関して、私の思うところをお話します。

貿易自由化において、まず話題となるのは、
海外からモノを輸入する際に発生する関税でしょう。

TPPにおいても、日本は、米や麦などを聖域5品目と称し、
これらの輸入について、
ただでさえ高い関税を一切下げないとし、
各国との話し合いが停滞しております。

関税は、国内産業保護の名目で、
日本に限らず、各国が、独自の判断で、
いろいろなものに、様々に設定しており、
これがその国の輸入規制となり、
互いに貿易自由化の妨げとなってしまうため、
もっとも騒がれることになるのですね。

ただ、輸入に関する規制は、関税だけではありません。

例えば、海外で、現地の人が、普段食べている食品を、
これは売れる!と考え、日本に持ち込もうとしても、
できない場合があります。

これは、海外では使用が認められている「食品添加物」が、
日本では、その使用を認められておらず、
日本人の健康を守る名目から、
(海外では、普通に食べられているにもかかわらず)
日本の食品衛生法違反となり、
関税以前に、輸入すること自体が不可能なのです。

また、海外から日本へ、個人で、自動車を輸入しようとした場合、
関税はゼロなのですが、
日本人の安全を守る名目から、
(道路を普通に走行できる車であっても)
ヘッドライト・メーター・排気ガス装置などを
日本の法律に合うよう、全て整備し直し、検査に合格しなければ、
輸入することが出来ず、
その対応には、それなりのお金がかかることとなります。

さらに、海外への輸出においても、同様のことが起こり得ます。

例えば、EUにおけるアルコール飲料の瓶の規格は、
厳密に決められており、
規格外の瓶では、中身に問題が無いにもかかわらず、
販売することができません。
それがために、海外の事業者が、
EUでアルコール飲料を販売しようとする場合、
あちらの規格に合った瓶を、
自国内の瓶とは別に調達して対応しなければならず、
その分、費用が余分にかかることとなってしまいます。


このように、たとえ、今後、関税がゼロになったとしても、
ある国では、普通に消費・使用されているのに、
別の国では、その国独自の規格に合わないがために輸入できない、
あるいは、手直しや検査などに、別途費用がかかるものは、
他にも、いろいろあるかと思います。

もちろん、TPPなどの貿易自由化交渉では、
今回お話ししたような内容も、
重要議題として話し合われているのですが、
関税に比べると、少し分かりにくく、また、あまり目立たないので、
気になって、お話しさせていただきました。

貿易自由化をチャンスととらえ、
ビジネス拡大を目指す皆さんのご参考になりましたら幸いです。

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