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2014年1月

2014年01月31日

CFS倉庫からの貨物引取について

こんにちは、共和商会の渡辺です。
スタッフブログは二回目になりますね。

今回は、輸入混載貨物のCFS倉庫からの引取についてです。

輸入貨物が入港すると、コンテナ貨物の場合は、CY(コンテナヤード)に搬入され、
混載貨物の場合は、CFS倉庫に搬入されることとなります。

どちらの場合も、輸入貨物を引き取るためには、貨物引取の手続きが必要です。
貨物引取までに、倉庫にピックオーダー(貨物引取の連絡)をし、
輸入許可がおりれば、対査(保管料支払と書類の差し入れ)をして、いざ引取となります。
そして、前日に引き取った貨物を、次の日の朝にお届けするのが、よくあるパターンです。

貨物の本船入港から、配送まで最短でする場合、、、

通関、対査、集荷までを、一日のなかで済まさなければならないこともあります。
急いで対査をし、受付時間ぎりぎりに引き取ってもらう事になります。

また、CFS倉庫や時期によっては、貨物引取のトラックが長蛇の列になっています。
この場合、配送業者さんは時間内に受付をすませ、
ただひたすら順番まちをしなければなりません。

真夜中まで倉庫の作業、順番待ちが終わらないことも、あるようです。
翌日配送の場合、受け付けさえすませれば、引きとり、配送は可能です。

しかし、集荷のトラックが、二カ所のCFS倉庫で引取り、一台のトラックで配送などの場合は、
一カ所目の倉庫でかなりの時間をつかってしまったり、我々の手続きや書類に不備があると、
二カ所目の倉庫の受け付けが間に合わなくなってしまいます。

こういったイレギュラーが起こると、配送業者さんは、先に二カ所目を回ったり、
それでも間に合わなそうな場合は、
別の車で集荷し、積み替えたりしているようです。

我々の手続きで時間がおしている場合は、状況を連絡して、
その都度、対応してもらっています。

配送の前日に積み込み、翌日の朝に届ける。

単純な事に感じていましたが、時間的な余裕があまりないことも多く、
配送業者さんには柔軟に対応してもらっています。

うまく連携をとり、スムーズな配送を心がけていきたいものです。

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2014年01月24日

はさみの分類について

はさみの分類について

今週のスタッフブログは池田が担当します。

物を切るための道具として、日常生活で幅広く使われているはさみにも分類がありますので、
今回書かせていただきます。

はさみの分類は、作用する部分の材質で決まります。
どういういったことかといいますと
はさみの場合、作用する部分が刃であり、材質がステンレス鋼を使用していると
卑金属製であるため82類に該当します。

しかし、はさみには、使用用途や形状によってさらに分類されます。
では、どういった違いがあるのでしょうか?
それは、物を切るために持つグリップがフィンガーリングを有するかどうかで異なってきます。

例えば、紙を切ったり、糸を切るなどの家庭用、事務用または裁縫用等のはさみは、
指を輪の中に通して使うフィンガーリングを有しているため、82.13項に分類されます。

これに対して、高枝切り、草刈りなどのはさみは、グリップを両手で握って使うため
園芸用や農業用のはさみとして82.01項に分類されます。

この分類の違いは、輸入時の関税に影響を及ぼし、
協定税率が82.01項が無税であるのに対して82.13項の場合は3.7%の関税がかかります。

このほかにも、作用する部分の刃の材質が、切れ味が長持ちするセラミック製(69類)や
指を切らない安全刃のプラスチック製(39類)があり、材質によって分類されることになります。

そして、関税は、使用目的によって異なりますが、
協定税率が、セラミック製は無税又は2.3%、プラスチック製は3.9%又は4.8%と
それぞれ異なってきます。

このように、単にはさみといいましても、
形状の違いによって、分類が変わりますので、商品の形状が重要な情報になります。

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2014年01月17日

評価申告(無償提供材料費)

明けましておめでとうございます。
通関士の橋本挙裕(たつひろ)です。

今年も皆様のお役に立てるような情報を
スタッフブログでお伝えできたらと思いますので、
どうぞ、宜しくお願い致します。


今年一回目は、評価申告について
無償提供材料費を例にお伝えしたいと思います。

まず、評価申告とは何かというと、
そもそも輸入申告をする際の課税価格というのは
その商品が港に着くまでに掛かった費用をすべて加算しなければなりません。
しかし、インボイス価格には不足額がある場合があり、
その場合は不足額をインボイス価格に加算しなければなりません。
これが、評価申告です。

インボイスに必要な費用がすべて含まれている場合は問題ないのですが、
他にも事例はありますが、今回の無償提供材料費というのも加算要素の一つで
輸入者様がその商品の輸入に関して、無償で材料を輸出者様へ送り商品が製造された場合、
インボイスには加工費しか記載されていない場合があります。
その場合は、無償提供材料費を課税価格に加算しなければなりません。


例えば加工費USD5.00 材料費USD5.00とした場合
材料が現地調達であればインボイス価格はUSD10.00となります。対して
無償提供の材料費を評価金額とし、インボイス価格がUSD5.00となっている場合は
輸入申告する際はインボイス価格USD5.00に加え材料費USD5.00(評価金額)を加算したUSD10.00で申告しなければなりません。


輸入申告の時に評価申告として加算するものが解っていれば正しい申告ができますが、
輸入に関する費用の中には、課税価格に含める、含めないのケースがあり、
判断が難しい場合もありますので、税関の事前教示制度など利用され、
正しい申告をすることが大切です。

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