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2013年12月

2013年12月20日

複数の異なる原産国からの輸入通関について

 
 いつも弊社のブログをご覧いただきありがとうございます。
今週は川本が担当させていただきます。現在、日本の市場で販売されている
あらゆる商品(服や電化製品など)のうち、かなり多くの割合が海外で製造
されています。
見た目が全く同じ電化製品でも中国製であったり、韓国製であったりと生産国
は多様化しています。
上記のように、同一商品を異なる複数の生産国から一度に輸入する場合は注意
する必要があります。
例えば中国製の衣服と韓国製の衣服を合わせて一度に輸入する際は、通関の際に
税関に対し原産国がそれぞれ分かるようにしなくてはなりません。
その主な理由の一つとしては、生産国により、関税の適用税率が異なるためです。
中国からの商品で特恵関税適用が可能なため減税される場合があっても、韓国製の
商品は特恵関税対象外となるため、関税を支払う必要があります。
(注:中国製の商品すべてが特恵関税適用できるわけではありません)

近年では、2国間経済連携協定(EPA)や日ASEAN協定、TPPといった貿易圏の枠組み
が形成されつつあります。そのような貿易圏内からの輸入品にはそれぞれ協定
による減税優遇措置が設けられております。

例えば、ベトナムからの輸入であれば、日ベトナム協定、タイであれば、日ASEAN協定
を適用といった具合に、各協定による減税を受けられます。
(注:生産国による証明書取得が必要です)
同じ仕様の商品であっても、減税を適用できる原産国もあれば、
関税がかかる原産国もありますので、一度に複数の生産国から商品を輸入される際は、
それぞれどこの原産国か把握しておくことが非常に重要です。
 
当ブログをもちまして今年度最後のブログとなりました。一年間ありがとうございました。
来年も引き続き、ご愛顧の程よろしくお願い致します。

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2013年12月13日

シッピングマークのケースナンバーについて

今週は林田が担当いたします。

今回はシッピングマークのケースナンバーについて書かせていただきます。

「シッピングマーク」とはカートンや梱包などに表記されているもので、
特に決まった記入の様式やフォームなどはありませんが、
貨物の番号、仕向け地、原産地などが記載されており、
他の貨物との混同を避けるために必要になっています。

シッピングマークについては、過去のブログにも登場しております。
(詳しくはこちらを→http://www.rubiconem.com/blog/cat10/000057.html

このシッピングマークですが、ケースナンバーが記載されているもの、
されていないものがあります。

しかし貨物が複数ありますと、どの貨物の中にどの商品が入っているかわからなくなりますので、
ケースナンバーを記載することにより、輸入者様がパッキングリスト(梱包明細書)と貨物を照らし合わすことができ、
何の商品が入っているのかがわかるようにするためケースナンバーを記載します。

ケースナンバーですが、ナンバーをどのように記載するのかを、
複数の貨物がある場合を例としまして、いくつかご紹介させていただきます。

まずは、私が一番見ることが多いパターンですが、
シンプルに連番にしたものです。

例えば、2カートンの貨物があり、
カートンごとに、「NO.1」と 「NO.2」を記載されている場合ですと、
これを書類で表記する場合は、

(例)
ABC123
KEELUNG
NO.1
MADE IN JAPAN

ABC123
KEELUNG
NO.2
MADE IN JAPAN

と、表記してもよいのですが、

(例)
ABC123
KEELUNG
NO.1-2
MADE IN JAPAN

と、ケースナンバー以外の、シッピングマークの内容が同じであれば、
上記のように表記することができ、この表記のほうが一般的です。


ケースナンバーは、連番ではないこともあり、
5カートンの貨物で、NO.3だけが欠番でNO.1からNO.6まである場合は、

(例)
ABC123
KEELUNG
NO.1-2
MADE IN JAPAN

ABC123
KEELUNG
NO.4-6
MADE IN JAPAN

と表記することもありますが、

(例)
ABC123
KEELUNG
NO.1-2,4-6
MADE IN JAPAN

と表記することもあり、ナンバーが連番ではない場合でも、
上記のように表記することができ、この表記のほうが一般的です。

その他の表記としては、5カートンの貨物ですと、
カートンごとに、1/5,2/5・・・5/5というように記載しているものもあります。

この場合ですと、1個のカートンを見るだけで全数量がわかりますので、
倉庫の作業の方はもちろん、輸入者様もわかりやすいので、
私自身はこの記載の方法が一番好ましいと思っております。
これを書類で表記する場合はNO.1/5-5/5と表記されます。

(例)
ABC123
KEELUNG
NO.1/5-5/5
MADE IN JAPAN

ほんの一例ですが、上記のようにシッピングマークのケースナンバーについて、
書かせていただきました。

また、上記の通り書かせていただきました、ケースナンバーですが、
日本より輸出する際に、仕向地や船会社によっては、
必ず表記しなければならないこともありますので、注意が必要です。

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2013年12月06日

別送品の輸入手続きについて

こんにちは。今回の担当は西田です。
先日映画を見に行って来たのですが、私は映画を見る際、
効率よく映画が見れるように心がけていることがあります。

それは金券ショップで前売り券を買い、
その足で当日の座席を劇場で指定することです。

そうすることで、安く、待ち時間がなく、いい席で映画を見ることができます。

何事も要領をよくする事は大切ですよね。

さて、この事は輸出入手続きをする際にも言える事で、
今回は一般の方々にも役立つ、別送品の輸入手続きの要領について、お伝えしたいと思います。

別送品についての基本的な事項(旅先での手続き、帰国時の手続き等)につきましては、
下記のブログを確認頂くとしまして、
今回は荷物が現地から船便で発送されてから、受け取るまでの手続きをを特にお伝えしたいと思います。

【海外旅行、帰国時の税関手続きについて】

まず、手続きをフロチャートにすると下記のようになります。

<船便を利用した場合>

1.現地からエアメール等でB/Lが届く
(オリジナルB/Lであれば判やサインがあるか、サレンダーや元地回収であればその判があるかを確認する。)

2.船会社、運送業者などからの荷物の「到着通知」(ARRIVAL NOTICE)がある。
事前にB/L記載の本船の到着日を確認しておき、「到着通知」が本船の入港日が近づいても来ない場合には、
B/Lに記載されている船社代理店等に連絡しましょう。

3.通知のあった船会社等の窓口で輸送関係書類(デリバリーオーダー等)を受け取る。
一般的に「到着通知」は海上運賃等の請求書を兼ねており、輸送関係書類(デリバリオーダー等)は
海上運賃等の支払いと引き換えになります。


4.税関の別送品通関担当部門で、別送品の輸入申告をする。

申告に必要なものは以下のとおり。

イ. 「携帯品・別送品申告書(税関様式C-5360)」
(入国の際、税関の確認を受けたもの)の原本
 
ロ. 「輸送関係書類」(B/L、到着通知、デリバリーオーダー等)

ハ. 「内容品明細書」「領収書」
(現地でインボイス(品物の明細等を記載する送り状)を作成してもらっておくことが望ましく、
品名、数量、金額、使用中の有無が確認できる書類を用意しましょう)
インボイス等の記載が曖昧な場合、荷物の詳細について、質問される事がありますので、
渡航の際にできるだけ荷物の写真を撮っておくとよいと思います)

ニ.「パスポート」「印鑑」
パスポートの入国と出国の印、外国での滞在期間、目的の確認を受けます。


5.書類審査で輸入許可になった場合 搬入倉庫に向かい、許可書とデリバリーオーダーで貨物を引取る。

6.税関検査の場合 検査場まで貨物を持ち込む為の外国貨物保税運送申告書を作成する。

7.搬入倉庫管轄の税関保税部門で、運送承認手続きをする。

8.搬入倉庫で、外国貨物保税運送申告書とデリバリーオーダーで、貨物を引取る。

9.通関部門に貨物を持ち込み、税関検査を受ける。

10.徴税物品があれば、関税・消費税を納め、輸入許可になる。


以上の様な流れになりますが、土地勘がなかったり、慣れておりませんと、中々大変な作業となります。


例えば、大阪港に船が到着する場合ですと、
デリバリーオーダーを受け取る船会社の窓口は都心にある場合があります。
一方で、荷物が搬入されている倉庫や税関は港の周辺となります。

ですので、デリバリーオーダーを受け取る前に、税関に申告してしまうと、
貨物を引き取るには、一度、港から都心に戻らなければならない事態になってしまいます。

そうならないためにも、貨物引き取りに必要な書類、税関に提出する書類をしっかり揃えることはもちろん、
デリバリーオーダーを受け取る船会社の窓口、管轄税関、荷物の搬入されている倉庫の場所は事前に確認する様にして、
何度も手続きに通わなくていい様にしたいですね。

実は別送品の輸入手続きも、通常の商業貨物としての輸入手続きも、
貨物を引き取る手続きは同じですので、個人で輸入手続きをされる際にも
参考にして頂けると思います。

別送品の輸入手続きと通常の商業貨物の輸入手続きの大きな違いは、税関への申告方法で、
「賦課課税方式による輸入申告」か「申告納税方式による輸入申告」かという所なのですが、
この話はまたの機会にさせて頂きたいと思います。

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